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【事業者向け】大洲市中小企業者・小規模事業者応援事業補助金について

更新日:2025年4月11日更新 印刷ページ表示

大洲市では、経営改善や規模拡大などを目指す市内の中小企業者・小規模事業者や、市内で新たに創業を目指す方々を応援するため、補助金を交付しています。

交付申請後に交付決定を受けた事業者様におかれましては、お早めの事業実施および実績報告にご協力いただきますようお願いいたします。

チラシ [PDFファイル/982KB]

チラシオモテ面

チラシウラ面

補助対象者

  • 大洲市内に本店または本社を有する中小企業者・小規模事業者のみなさま(5.経営環境IT化等支援と10.商店街家賃支援は除きます。)
  • 大洲市内に店舗または事業所を有する中小企業者・小規模事業者のみなさま(5.経営環境IT化等支援と10.商店街家賃支援)
  • 大洲市内で創業、事業承継をお考えのみなさま

※中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する個人または会社のことを言います。
※小規模事業者とは、商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する個人または会社を言います。

中小企業の定義について(中小企業庁ホームページへリンク)

補助対象者の制限

次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者としません。

  1. 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業者が所有している中小企業者
  2. 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業者が所有している中小企業者
  3. 大企業者の役員または社員を兼務している者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  4. 納期の到来した市税(国民健康保険税を含む。)を滞納している者
  5. 国、県、市その他の団体が実施する同種の補助事業において、この補助金の対象経費と同一の対象経費で重複して申請した者
  6. 公序良俗に反する事業を行う者
  7. 大洲市暴力団排除条例(平成23年大洲市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等
  8. 別表第2に定める中小企業者
  9. 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるもの​

別表第2 [PDFファイル/77KB]

別表第2

申請受付期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで

※予算上限額に達した時点で申請受付を終了します。

補助事業実施期間

令和8年3月31日(火曜日)まで

※実績報告書のご提出も、同日までに完了する必要があります。
※事業継続・拡充支援は2月13日(金曜日)までです。

補助金一覧(11種類)

  1. 資格取得支援
  2. 労働力確保支援・インターンシップ・外国人技能実習生受入支援
  3. 人材確保支援
  4. 産業財産権取得支援
  5. 経営環境IT化等支援
  6. ものづくり支援
  7. 創業支援・創業(上乗せ)支援
  8. 事業承継支援
  9. 事業継続・拡充支援(専用ホームページへリンク)
  10. 商店街家賃支援
  11. 登録企業支援

1.資格取得支援

補助対象事業

  • 職業技能、就業環境改善(働き方改革)等に関する研修または検定等の受験
  • 職業技能、就業環境改善(働き方改革)等に関する研修会の開催

補助対象経費

  • 受講料
  • 検定料
  • 教材費
  • 旅費(受講者、受験者出張旅費、外部講師旅費)
  • 研修業務委託料
  • 謝金(外部講師謝金)
  • 賃借料(会場借上料、物品借上料)

補助率

2分の1

補助上限額

50,000円

※上限額50,000円に達するまで、同一年度内に何度でも申請可能です。

注意事項

  • 事業者が全額費用を負担する場合のみが対象です。
  • 経営者(事業主)の研修も対象です。
  • 従業員個人が費用を負担して研修や検定等を受ける場合は、対象外です。
  • 業務に必要と認められない資格取得や研修受講は対象外です。
  • 資格、免許の更新費用は対象外です。

​交付申請(資格取得支援)

実績報告(資格取得支援)

2.労働力確保支援・インターンシップ実施支援・外国人技能実習生受入支援

労働力確保支援

補助対象事業

労働力の確保のための求人活動

補助対象経費

広報費、求人サイト掲載料、企業説明会出展料、企業説明会会場賃借料、手数料(職業紹介事業者に支払う人材紹介手数料)​

補助率

2分の1

補助上限額

300,000円

注意事項

労働力確保支援は、ハローワークに求人登録している業種、かつ正社員の求人活動のみが対象です。​

交付申請(労働力確保支援)
実績報告(労働力確保支援)

インターンシップ実施支援

補助対象事業

インターンシップの実施

補助対象経費

広報費、求人サイト掲載料、旅費(事業者がインターンシップ参加者に対して支払う交通費や宿泊費)

※大洲市職員の旅費規程を準用します。

補助率

2分の1

補助上限額

300,000円

交付申請(インターンシップ実施支援)
実績報告(インターンシップ実施支援)

外国人技能実習生受入支援

補助対象事業

外国人技能実習生の受入

補助対象経費

手数料(監理団体に支払う経費)

補助率

2分の1

補助上限額

300,000円

※外国人技能実習生の受入1人につき100,000円が補助上限額です。

注意事項
  • 外国人技能実習生受入支援は、初回の受入に要する経費のみ対象です。
  • 外国人技能実習生受入支援は、1年間の雇用が完了した後、改めて交付申請書を提出いただき、実績報告に基づき補助金を交付します。​
交付申請(外国人技能実習生受入支援)
実績報告(外国人技能実習生受入支援)

3.人材確保支援

補助対象事業

  • 愛媛県プロフェッショナル人材戦略拠点が行う人材マッチングサポート
  • 先導的人材マッチング事業による人材マッチングサポート

補助対象経費

人材紹介手数料

補助率

2分の1

補助上限額

300,000円

注意事項

  • 人材マッチングによる雇用関係の成立が条件となります。
  • 愛媛県プロフェッショナル人材戦略拠点を介しての登録民間人材紹介事業者を利用すること、または先導的人材マッチング事業の採択事業者と連携する職業紹介事業者を利用することが条件です。​

​交付申請(人材確保支援)

実績報告(人材確保支援)

4.産業財産権取得支援

補助対象事業

特許権、実用新案権、意匠権、商標権の国内出願及び外国出願

補助対象経費

  • 出願料
  • 審査請求費
  • 審判請求料
  • 登録料
  • 委託料(弁理士の手続き代行費用)
  • 外国出願費用(翻訳料など)​

補助率

2分の1

補助上限額

100,000円

注意事項

  • 結果として、取得に至らなかった場合でも補助金返還の必要はありません。
  • 本補助事業者に権利が帰属することが条件です。
  • 更新・延長に係る費用は対象外です。
  • 他者からの産業財産権の買い取りは対象外です。​

交付​申請(産業財産権取得支援)

実績報告(産業財産権取得支援)

5.経営環境IT化等支援

補助対象事業

  • 経営の効率化、省力化等による経営環境の改善等を目的としたソフトウエアの導入
  • キャッシュレス決済に対応する機器等の導入

補助対象経費

  • ソフトウエア導入費(初期投資費用に限ります。)
    ソフトウエアに関する購入及びリース費用、運用費用(サポート・保守費用)
    クラウドサービス導入費用(サービス利用料、ライセンス/アカウント料等に限ります。)
  • 備品費
    キャッシュレス決済対応のための機器購入費用
    (タブレットやレシートプリンタ等の付属機器の購入は、キャッシュレス決済端末本体機器と合わせて購入する場合に限り、対象経費とします。)​

補助率

2分の1

補助上限額

100,000円

注意事項

  • リース費用及びクラウドサービス導入費用は、交付決定日の属する年度内に支払った今年度分の費用を対象経費とします。
  • キャッシュレス決済端末本体機器の買換えまたは増設は現状のキャッシュレス決済手段を増やす場合のみ対象とします。​

​交付申請(経営環境IT化等支援)

実績報告(経営環境IT化等支援)

6.ものづくり支援

補助対象事業

地域資源を活かした工芸品等の新たな商品開発及び販路開拓
(ただし、加工食品及び農産物、特用林産物(食用)、畜産物の新たな商品開発及び販路開拓は除きます。)​

補助対象経費

  • 技術導入費(技術指導に係る謝金、旅費)
  • 人材育成費
  • 原材料費
  • 機械装置導入費(機械装置・工具器具の購入または借用に要する経費)
  • 委託料(商品化に向けたデザイン費、試験分析費(品質検査等))
  • マーケティング調査費(市場動向及び消費者ニーズを把握するための調査)
  • 広報費​

補助率

2分の1

補助上限額

500,000円

注意事項

商品の要件は以下のとおりです。

  • 大洲市内の地域資源や地域の歴史・文化を活かしたものであること。
  • 独自性の高い技術や伝統的な技術を用いて作られるものであること。
  • 名称や意匠が大洲市の特産品としてふさわしいこと。
  • 将来にわたり、大洲市の特産品として定着が期待されること。
  • 既存の特産品を改良する場合は、新規性の高い商品として認められるもの。

補助対象外となるものは以下のとおりです。

  • 大洲市の素材や地域の歴史・文化が全く活かされていないもの。
  • 新商品としてオリジナル性が全くないもの。
  • 市場性がないもの。
  • 既存商品のパッケージ等の改良のみで商品自体の改良が伴わないもの。
  • 商品の各種権利( 所有権や管理権など) が申請者に帰属しないもの。​

​申請(ものづくり支援)

実績報告(ものづくり支援)

7.創業支援・創業(上乗せ)支援

創業支援

補助対象事業

市内での店舗・事業所の開設による個人開業または市内に主たる事業所を置く会社の設立

今年度及び前年度の創業が対象であって、創業にあたり、大洲市創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業により「支援を受けたことの証明書」の発行を受けることが必要です。

補助対象経費
  • 申請書類作成費
    司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費(登記申請手続費用、事業所の営業許可申請手続費用)
  • 店舗等借入費
    店舗または事業所など本事業に使用する建物及び土地の賃借料
  • 工事費
    店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用、電気配線工事、水道配管工事、ガス配管工事、固定電話、インターネット回線開通工事
  • 備品費
    機械装置等備品の調達費用
  • 調査費
    市場調査に要する郵送料・メール便などの実費
  • 広報費
    広告費、パンフレット作製費、展示会出展費用(出展料)、ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費、広報や宣伝の為に購入した見本品や展示品
  • 資格等取得費・研修費(創業に必要な資格・研修に限ります。)
  • 委託料(外注費)
  • レンタル・リース料及びソフトウエア等導入費​
補助率

2分の1

補助上限額

500,000円

注意事項
  • 創業支援は、個人開業または市内に主たる事業所を置く会社を設立した年度もしくは、その翌年度のいずれかに補助申請することができます。ただし、開業年度と翌年度の両年度ともに申請することはできません。
  • 店舗等借入費は補助申請前に契約したものについても、補助対象としますが、対象となる経費は交付決定を受けた事業期間内に支払った額に限ります。
  • 住居を兼ねる店舗及び事業所の場合、住居部分に係る部分は対象外です。
  • 創業しても、事業を営んでいる実態がないと市が判断した場合は、補助対象事業者となりません。
  • 補助対象外となる主な経費は以下のとおりです。
    店舗や事務所の賃貸契約に係る敷金、保証金、商号の登記、会社設立登記、登記事項変更等に係る登録免許税​
交付​申請(創業支援)
実績報告(創業支援)

創業(上乗せ)支援

補助対象事業

総務省が実施しているローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造事業交付金)に準じた市内での店舗・事業所の開設による個人開業、または市内に主たる事業所を置く会社の設立であり、下記の5つの条件をすべて満たす者であること。

  1. 地域密着型(地域資源の活用)を実施する者
  2. 地域課題への対応(公共的な課題の解決)に取り組む者
  3. 地元金融機関等による融資を受けて事業を実施する者
  4. 新規性(新規事業)がある事業を実施する者
  5. 商工会議所等の確認を得ている者​

今年度及び前年度の創業が対象であって、創業にあたり、大洲市創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業により「支援を受けたことの証明書」の発行を受けることが必要です。

補助対象経費
  • 施設整備・改修費
  • 機械装置費
  • 備品費
  • 広告宣伝費
  • 商品開発費
  • 調査研究費
  • 事業分析・再構築費
補助率

補助対象経費の2分の1、融資額、補助対象経費から融資額を除いた自己負担額を比較していずれか少ない額

  1. 事業費4,000,000円、融資額3,000,000円、自己負担額1,000,000円の場合、補助金額は1,000,000円
  2. 事業費4,000,000円、融資額4,000,000円、自己負担額0円の場合、通常の創業支援事業補助金で500,000円
  3. 事業費4,000,000円、融資額1,000,000円、自己負担額3,000,000円の場合、補助金額は1,000,000円
  4. 事業費4,000,000円、融資額2,000,000円、自己負担額2,000,000円の場合、補助金額は2,000,000円
補助上限額

2,000,000円

注意事項

交付申請を提出後に、5つの条件について商工会議所等の確認を経て、認められた事業が補助対象となります。

交付申請(創業(上乗せ)支援)
実績報告(創業(上乗せ)支援)

8.事業承継支援

補助対象事業

事業承継

※事業承継支援事業は今年度及び前年度の事業承継が対象です。

補助対象経費

  • 申請書類作成費
    司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費(登記申請手続費用、事業所の営業許可申請手続費用)
  • 工事費
    店舗・事務所の改修等に伴う外装工事・内装工事費用、電気配線工事、水道配管工事、ガス配管工事、固定電話、インターネット回線開通工事
  • 備品費
    機械装置等備品の調達費用
  • 処分費
    既存事業の廃止、集約に伴う機械装置等の処分に係る経費
  • 選定費(三親等以内の親族以外の者への事業承継を行う中小企業者に限ります。)
    専門家等への相談料、仲介会社等への着手金、仲介手数料、成功報酬、顧問料、買収対象企業の調査費用
  • 資格等取得費・研修費
  • 委託料
  • 広報費​

補助率

2分の1

補助上限額

500,000円

注意事項

  • 今年度中の事業承継が対象です。
  • 住居を兼ねる店舗及び事業所の場合、住居部分に係る工事費は対象外です。
  • 選定費は、結果的に事業承継が不成立の場合でも補助金返還の必要はありません。
  • 補助対象外となる主な経費は以下のとおりです。
    登記事項変更等に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代、官公署に支払う申請手数料、その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)

​交付申請(事業承継支援)

実績報告(事業承継支援)

10.商店街家賃支援

補助対象事業

市内商店街での店舗・事業所の開設であり、下記の3つの条件をすべて満たす者であること。

  1. 市内商店街の区域内にある空き家・空き店舗を店舗・事業所として賃借する者(ただし、3親等内の親族が所有する物件である場合はこの限りでない。)
  2. 出店する商店街が組織する組合・団体に加入している者(ただし、商店街が組織する組合、団体が無い場合は、この限りでない。)
  3. 1週間5日以上、日中に営業をする者​

補助対象経費

店舗等借入費

補助率

2分の1

補助上限額

600,000円(2年目は3分の1、3年目は4分の1とする。)

注意事項

敷金、礼金、共益費、消費税及び地方消費税は補助対象外とし、共益費が賃料に含まれる場合は補助対象とする。​

​交付申請(商店街家賃支援)

実績報告(商店街家賃支援)

11.登録企業支援

補助対象事業

愛媛県が実施している「愛媛県中核産業人材確保支援制度」への登録

補助対象経費

登録企業が支払った出捐金

補助率

2分の1

補助上限額

42,000円

注意事項

​補助金交付申請前に出捐金を支払った場合は補助対象外とする。

交付​申請(登録企業支援)

実績報告(登録企業支援)

補助金の変更・中止(廃止)について

補助金の変更または中止(廃止)を申請する場合は、以下の書類のほか、添付書類を大洲市商工産業課までご提出ください。

変更承認申請書

中止(廃止)承認申請書

関係機関(電話番号)

※補助金申請につきまして、ご希望の方は下記の関係機関にご一報ください。補助金申請をお手伝いします。

  • 大洲商工会議所(0893-24-4111)
  • 長浜町商工会(0893-52-0312)
  • 川上商工会(0893-34-2531)
  • 伊予銀行(0893-24-3121)
  • 愛媛銀行(0893-24-2141)
  • 香川銀行(0893-24-2181)
  • 愛媛信用金庫(0893-24-3151)
  • 愛媛たいき農業協同組合(0893-59-4181)
  • 愛媛県信用保証協会(0894-22-2003)

お問い合わせ先

大洲市 環境商工部 商工産業課 商工振興係 担当者:梶畠(かじはた)

住所

〒795-8601 大洲市大洲690番地の1

電話番号

0893-24-1722

受付時間

8時30分から17時15分まで(土日祝は除く)

事前確認(ご希望の場合)

補助金を申請される前に、事前確認をご希望の場合は、下記のメールアドレス宛てに申請書様式などをご送付ください。

※担当者が受信したことをお知らせするために、必ず返信メールを送付いたします。

souta.kajihata@city.ozu.ehime.jp

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