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名称 | 小早川隆景禁制札原本(こばやかわ たかかげ きんせい さつ げんぽん) |
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指定種別 | 市指定 |
種別 | 有形文化財(古文書) |
指定年月日 | 昭和41年11月3日 |
数量 | 1幅 |
所在地 | 大洲市中村618の1(大洲市立博物館内) |
所有者 | 大禅寺 |
この文書は、大洲城の南に位置する大禅寺(だいぜん じ)に出された小早川隆景(こばやかわ たかかげ)の禁制(禁止事柄を周知するための文書)です。
すべての小早川軍に対し、進軍した先での濫妨狼藉(らんぼう ろうぜき、兵士が物などを略奪したり、無法行為をすること)を禁止した内容となっています。
簡潔な内容ですが、天正13(1585)年、豊臣秀吉の四国平定後、小早川隆景が伊予支配をおこなうに際し、土地や民衆の安全を保障しようとしたことがうかがわれます。
隆景の禁制は、龍澤寺(西予市)などにも出されていますが、現在、愛媛県内で原本が確認されているのは大禅寺のみで、隆景び領地支配の一端を知るうえで貴重な文化財といえます。
小早川隆景禁制札原本