○大洲市会計規則

平成17年1月11日

大洲市規則第49号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 収入

第1節 調定(第9条―第16条)

第2節 納入の通知(第17条―第21条の2)

第3節 収納(第22条―第31条)

第4節 徴収又は収納の委託(第31条の2―第31条の6)

第5節 収入更正、不納欠損処分等(第32条―第34条)

第6節 帳簿、帳票及び集計事務手続(第35条―第38条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第39条―第41条の2)

第2節 支出命令(第42条―第47条)

第3節 支出の特例(第48条―第53条)

第4節 支払

第1款 通則(第54条)

第2款 小切手払(第55条―第68条)

第3款 現金払及び納付書払(第69条)

第4款 隔地払(第70条―第73条)

第5款 口座振替払(第74条―第77条)

第5節 領収書等(第78条―第81条)

第6節 支出の更正、帳簿、帳票、集計事務等(第82条―第87条)

第4章 決算(第88条―第90条)

第5章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第91条・第92条)

第2節 歳入歳出外現金(第93条・第94条)

第3節 有価証券(第95条―第99条)

第4節 公金振替書(第100条)

第5節 報告書及び帳簿等(第101条・第102条)

第6章 指定金融機関等

第1節 通則(第103条―第108条)

第2節 歳入金(第109条―第115条)

第3節 歳出金(第116条―第124条)

第4節 歳入歳出外現金(第125条)

第5節 公金振替(第126条)

第6節 寄託有価証券(第127条)

第7節 帳簿、集計事務等(第128条―第130条)

第8節 雑則(第131条―第133条)

第7章 出納員等及び資金前渡担任者

第1節 出納員等

第1款 出納員等の設置、任命等(第134条―第137条)

第2款 現金の領収及び保管(第138条―第142条)

第3款 物品の出納及び保管(第143条―第146条)

第4款 出納員等の事務引継ぎ(第147条・第148条)

第5款 帳簿、印章等(第149条―第152条)

第2節 資金前渡担任者

第1款 現金の保管及び支払(第153条・第154条)

第2款 精算及び事務引継ぎ(第155条―第158条)

第3節 検査等(第159条―第163条)

第4節 雑則(第164条)

第8章 物品

第1節 通則(第165条・第166条)

第2節 譲与及び減額譲渡(第167条・第168条)

第3節 貸付け(第169条―第176条)

第4節 出納(第177条―第191条)

第5節 保管(第192条―第197条)

第6節 棚卸及び帳簿(第198条・第199条)

第9章 雑則(第200条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、市の会計事務の適正かつ効率的な運営を図るため、その執行について必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 会計事務の取扱者は法令、条例及び規則の定めるところに従い、公正確実、明瞭かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において「課長」とは、次に掲げるものの長をいう。ただし、収入支出関係にあっては、そのうち市長から権限の委任を受けたものをいう。

(3) 市議会事務局

(4) 監査事務局

(5) 農業委員会事務局

(6) 清和園

(7) 総合福祉センター、老人福祉センター及び保健センター

(8) さくら苑

(9) 学校給食センター

2 前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号)第215条に定める予算

(2) 法 地方自治法

(3) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(4) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)

(5) 出納員等 出納員、分任出納員及び物品取扱員を総称する。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関を総称する。

(7) 収支命令者 収入調定権者及び支出命令権者

(財産等の会計年度)

第4条 財産、歳入歳出外現金及び有価証券の出納年度は、会計年度をもって区分し、現に出納した日の属する年度をもって所属年度とする。

(証書類の文字及び印影)

第5条 証書類の文字は消滅し難いもので明瞭に記載し、印鑑は明確に押印しなければならない。

2 証書類の金額記載は別に定める場合を除くほか、アラビア数字を用い、「同」、「仝」、「〃」の文字を用いてはならない。

3 アラビア数字を用いるときはその頭書に¥の文字を併記しなければならない。

(証書類の誤記訂正)

第6条 証書類に記載する首標金額及び氏名は、訂正してはならない。

2 証書類の首標金額を除く他の文字の訂正、挿入又は削除を要する場合は当該部分に、金額及び数量の訂正を要するときはその全部に2線を引き、その上位又は右側に正書の上認印をし、訂正前の文字は明らかに読むことができるようにしなければならない。この場合において、当該証書類に押印があるものは、当該押印の印章をもって証印するものとする。

(接続印等)

第7条 1件の証書類で2枚以上にわたるもののうち、市長が必要と認めるものは、その接続部へ、証書類をほかの紙面へ添付するものはその添付部へ、契印又は割印を押さなければならない。

(帳簿及び帳票の取扱原則)

第8条 帳簿及び帳票の取扱いについては、次によらなければならない。

(1) 帳簿及び帳票には、各口座の索引を付すこと。

(2) 帳簿及び帳票の記載は全て証書類により、記載原因の発生の都度これを行うこと。

(3) 金額その他の誤記の訂正は、その部分に朱線2本を引き取扱者において認印すること。

(4) 毎月末に月計及び累計を付すこと。ただし、帳簿の性質上これを付する必要がないものはこの限りでない。

第2章 収入

第1節 調定

(調定)

第9条 歳入を調定しようとするときは、次のことを調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに調定決議書(様式第1号)により調定の決定をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計、歳入科目及び金額に誤りはないか。

(3) 納入義務者、納付期限、納付場所が適正であるか。

(調定の変更)

第10条 調査決定した後において当該調定額につき法令の規定又は調定漏れ、その他誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

(事後調定)

第11条 次に掲げる歳入については、出納員等又は指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに第9条の規定により調定しなければならない。

(1) 申告納付された市税

(2) 元本債権と合わせて納付した督促手数料及び延滞金

(3) 納入者が納入通知によらないで納付した歳入金

(4) その他性質上納付前調定ができない歳入

(分納金の調定)

第12条 法令の規定により、歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、納期の到来ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第13条 支出済又は支払済となった歳出金の返納金を収入する場合においては、納入通知書を発しているときは、出納閉鎖の翌日又は過誤払が判明した日をもって調定しなければならない。

(調定の通知)

第14条 歳入を調定したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 第21条による歳入及び随時発生する歳入については収入の原因となる次の書類を添付しなければならない。

(1) 補助金については、補助申請書、内定通知書、決定通知書

(2) 市債については、借入申請書、決定通知書、許可申請書

(3) 地方交付税については、決定通知書及び算定資料

(4) 寄附金については、採納額

(5) 財産の賃貸借については、契約書等

(6) その他については、契約書、見積書及び事実を証する書類

3 第1項の通知は、調定決議書の送付をもってこれに代えることができる。

(調定変更の通知)

第15条 第10条の規定により増額し、又は減額しようとするときは、理由を付し会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は調定決議書の送付をもってこれに代えることができる。

(徴収の手続)

第15条の2 私人に歳入の徴収を委託した場合においては、第9条から前条までの規定を準用する。

(歳入の繰越)

第16条 毎年度調定済のもので、出納閉鎖日までに収入することができなかったものは、翌年度に繰越ししなければならない。

2 前項の場合については、出納閉鎖後10日以内に収納未済繰越計算書(様式第2号)及び調定決議書を調製して会計管理者に通知しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第17条 調定した場合には、直ちに納入者の住所及び氏名、会計別、所属年度、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした次の書類を調製して、納入者に送付しなければならない。

(1) 納税通知書

(2) 納入通知書

(3) 納入通知書兼領収書(様式第3号)

(納付期限)

第18条 納入の告知をする場合の納付期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

(通知書の再発行)

第19条 納税通知書又は納入通知書を納人が亡失又は損傷したときは、その申出により再発行することができる。ただし、この場合は、当該通知書に「再発行」と記載しなければならない。

(簡易な納入の通知方法)

第20条 第17条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、それぞれ当該各号に定める歳入について、納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 農産物売払代金、その他納入通知書により難いもの

(2) 掲示による通知 幼稚園使用料、入場料その他納入通知書により難いもの

(納入通知書の不発行)

第21条 第17条の規定にかかわらず、次の歳入については納入通知書を発行しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金及び県支出金

(4) 地方債

(5) 寄附金

(6) 滞納処分費

(7) 事後調定に係る歳入

(8) 他会計からの資金の繰入れ

(9) その他通知をすることが適当でないもの

(徴収の委託)

第21条の2 私人に歳入の徴収を委託したときは、第17条から第20条までの規定を準用する。

第3節 収納

(収納)

第22条 指定金融機関等及び出納員等は、提出された納税通知書又は納入通知書により第17条に掲げる事項を確認した後収納するものとする。

2 前項の規定にかかわらず第21条に掲げる歳入については、次の書類その他適宜の方法により確認し、収納するものとする。

(1) 納付書

(2) 払込書

(口座振替又は自動払込による納付)

第23条 納入者は、口座振替又は自動払込み(以下「口座振替等」という。)の方法により納入を開始しようとするとき、既に行っている申込みの内容を変更しようとするとき、又は既に行っている口座振替等の方法による納入の廃止をしようとするときは、大洲市公金口座振替依頼書(自動払込み利用申込書)(様式第4号から様式第4号の3まで)を指定金融機関等に提出、又は大洲市公金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(様式第4号の4)を会計管理者に提出するものとする。

2 指定金融機関等は、前項の規定により提出のあった依頼書の内容を確認した後、大洲市公金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(様式第4号)を保管し、大洲市公金口座振替依頼書(自動払込受付通知書)(様式第4号の2)を会計管理者に送付し、大洲市公金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(様式第4号の3)を納入者に返付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項に規定する大洲市公金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(様式第4号の4)の提出を受けた場合は、指定金融機関に送付する。

4 会計管理者は、前2項の送付又は提出を受けたときは、記載事項を確認した後、納入者の希望する指定金融機関等に、口座振替等の方法による収納を依頼するものとする。

5 指定金融機関等は、前項の依頼を受けたときは、納期の末日(納期の末日が休日(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5第2項に規定する民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日その他政令で定める日をいう。以下同じ。)土曜日又は12月29日から同月31日までに該当する場合は、翌日)又は市長が指定する日に納入者の預金口座から振り替えて収納するものとする。

(小切手による収納の条件)

第24条 本市の歳入の納付に使用できる小切手は、その提示期間内に支払のため提示できるもので、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 伊予銀行、愛媛銀行、香川銀行、愛媛信用金庫、愛媛たいき農業協同組合、四国労働金庫

(3) 支払地 大洲市

(小切手受領の拒絶)

第25条 会計管理者、出納員等及び指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶できるものとする。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難、遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近6箇月以内で不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(振替口座による収納)

第26条 振替口座により納付しようとする者は、普通振替口座にあっては株式会社ゆうちょ銀行、公金振替口座にあっては、会計管理者が指定した株式会社ゆうちょ銀行に払込取扱票(様式第5号)又は納税通知書等を提出するものとする。

2 前項に規定する口座の番号、名義等については、会計管理者が別に定める。

(送付による納入手続)

第27条 会計管理者は郵送等による現金及び令第156条の規定による証券又は地方公共団体の発する送金通知書を受けたときは、金券整理簿に記載したのち関係課長に通知し、速やかに納税通知書、納入通知書又は納付書を作成し、指定金融機関に提示しなければならない。

(解除条件付納付)

第28条 会計管理者は、指定金融機関等から令第156条の規定による代用証券の支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、当該代用証券を納入者に還付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により証券を還付するときは、納付証券還付通知書(様式第6号)により納入者に通知し、既に交付済の領収書を回収するか別に領収書(様式第7号)を徴さなければならない。

(解除による整理手続)

第29条 会計管理者は、前条第1項の通知を受けたときは、朱書した通知書又は納付書を発行しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知書又は納付書を直ちに指定金融機関等に提示し、当該収納金額を減額するものとする。

(指定納付受託者の指定)

第29条の2 市長は、歳入のうち市長が認めたものについて、法第231条の2の3第1項の規定に基づき、その納付に関する事務について指定納付受託者を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定納付受託者を指定したときは、次の事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(3) 指定をした日

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(返納金の戻入)

第30条 歳出の誤払又は過渡しとなった金額、資金前渡、概算払、前金払の返納については、返納通知書(様式第8号)を返納人に発し、これを戻入命令書(様式第9号)により支出した科目に戻入しなければならない。

(領収書の発行)

第31条 出納員等又は指定金融機関等が納税通知書等により歳入を収納したときは、領収書を納入者に交付するものとする。ただし、口座振替、自動払込み及び電子決済により収納した場合は、領収書の交付を省略することができる。

2 出納員等において納税通知書等により難い歳入を収納したときは領収書(様式第10号)を納入者に交付するものとする。ただし、窓口において金銭登録機に登録して収納する歳入で、収納領収書を交付し難いものについては、金銭登録機による記録紙をもって領収書に代えることができる。この場合、記録紙には領収金額、日付及び氏名が表示されていなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、入場券その他これに準ずるものを発行している課にあっては、これをもって領収書に代えることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、特別の理由により規定外の領収書を発行しようとするときは、その様式についてあらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

第4節 徴収又は収納の委託

(委託の基準)

第31条の2 市長は、令第158条第1項及び第158条の2第1項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条及び介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 前項の法令に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

3 市長は第1項に規定する歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を告示するとともに、市広報及び広報掲示板により公表する。ただし、納入者が了知し得る他の適当な方法があれば、それによることができる。委託を取り消した場合も同様とする。

(委託の手続)

第31条の3 歳入の徴収又は収納の委託をするときは、契約を締結してこれを行うものとする。

2 契約書に記載すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事務の内容に関すること。(取扱い、地域、歳入の種別)

(2) 期間に関すること。

(3) 収納公金の指定金融機関払込みに関すること。

(4) 職務上の秘密保持に関すること。

(5) 事務の再委託の禁止に関すること。

(6) 賠償義務及び担保に関すること。

(7) 中途解約に関すること。

(8) 貸与物品に関すること。

(9) 法令の適用に関すること。

(10) 条件その他に関すること。

第31条の4 削除

(受託人の収納)

第31条の5 第22条及び第24条から第31条までの規定は、徴収又は収納の委託を受けた私人が歳入金を収納するときに準用する。

(収納金の払込)

第31条の6 本条により収納した歳入金は、契約条項に基づき指定金融機関に払い込まなければならない。この場合の取扱要領については、出納職員の例による。

第5節 収入更正、不納欠損処分等

第32条 削除

(収入の更正)

第33条 収入に係る年度、科目又は会計間の更正を要するときは、振替決議書(様式第13号)により会計管理者に更正を要求しなければならない。

(不納欠損処分)

第34条 歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付すものがある場合は、不納欠損決議書(様式第14号)の送付により会計管理者にその旨通知しなければならない。

第6節 帳簿、帳票及び集計事務手続

(会計管理者等の帳簿及び帳票)

第35条 会計管理者、課長及び出納員等は、次に掲げる帳簿及び帳票を備え、所定の事項を記載しなければならない。ただし、会計管理者が適当と認めたときは、異なる様式で作成し備えることができるものとする。

(1) 会計管理者の備えるべき帳簿及び帳票

 収入日計票(様式第15号)

 収入月計集計表(様式第16号)

 収支計算書(様式第17号)

 金券整理簿(様式第18号)

(2) 課長が備えるべき帳簿及び帳票

 収入月計集計表又は調定決議書

 収入内訳書(様式第15号の2)

(3) 出納員等の備えるべき帳簿及び帳票

 現金受払簿(様式第19号)

 市税・税外整理簿(様式第20号)

(歳入証書類の整理)

第36条 会計管理者は、歳入証書類を1月ごとに編集し、科目ごとに金額を記載した仕切紙を付し、表紙に年度及び年月を記載し、とじなければならない。ただし、市税、保険料等については、別冊とすることができる。

2 前項の規定による証書類として整理する書類は、次のものとする。

(1) 納税通知書、納入通知書、納付書及び払込書の領収済通知書

(2) 出納員等の発する領収済通知書

(3) 振替決議書

(課長が整理、保管すべき書類)

第37条 課長は、収入を完了したときは、次の書類を編集し、保管しなければならない。

(1) 納税通知書、納入通知書、納付書及び払込書の領収済通知書又は収納済通知書

(2) 出納員等の発する収納済通知書又は領収済通知書

(3) 調定決議書

(4) 第14条第2項の書類

(5) その他事実を証明する書類

(収入日計表)

第38条 会計管理者は、指定金融機関から送付を受けた納税通知書、納入通知書、納付書及び払込書により会計別に分類し会計別収入日計表(様式第21号)を調製し、指定金融機関に送付するものとする。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第39条 支出負担行為をしようとするときは、次のことを調査しなければならない。

(1) 法令その他に違反していないか。

(2) 歳出予算又は配当予算を超過していないか。

(3) 予算の目的に反していないか。

(4) 金額、所属年度、会計別、歳出科目に誤りがないか。

(5) 正当な債権者であるか。

(支出負担行為の整理区分)

第40条 支出負担行為として整理する時期、範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項の規定による別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定による規定にかかわらず別表第2に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難いものについては、市長が別に定める。

(支出負担行為の事前合議)

第41条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第22号)前条第1項及び第2項に規定する書類を添付し、財政契約課長及び会計課長を経て会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更)

第41条の2 前3条の規定は、支出負担行為をした後においてその内容を変更しようとする場合に準用する。

第2節 支出命令

(支出の請求)

第42条 課長は、支出しようとするときは、債権者の請求によらなければならない。

2 官公署、公社及び公団その他これに類する団体の発行した納入通知書等に基づき支出を要するものは、これをもって請求書に代えることができる。

3 報酬、給料、諸給与、市債元利金その他支払義務の確定したものは、支出負担行為兼支出命令書(支出調書)又は支出命令書(資金前渡)をもって請求書に代えることができる。

4 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び介護保険法の規定に基づく保険給付費の支給で、支給義務の確定したものは、申請書をもって請求書に代えることができる。

5 前4項のほか、請求書を徴し難いものは、事実を証明する文書をもってこれに代えることができる。

(請求書の要件)

第42条の2 債権者が提出すべき請求書は、次に掲げる事項を備えていなければならない。ただし、請求書に証印がある場合は、第4号の事項を省略することができる。

(1) 請求金額、債権の内容

(2) 債権者の住所、氏名(法人にあっては法人名、役職名、氏名)

(3) 請求年月日

(4) 債権者の連絡先(法人その他の団体の場合は、連絡先及び責任者名又は担当者名)

(5) 代理人をもって請求するときは、その委任状

(支出命令書の発行)

第43条 課長は、支出しようとするときは、支出命令書(支出調書)(様式第23号から様式第23号の2)第42条の請求書並びに別表第1及び別表第2の関係書類を添え、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

2 支出命令書は、当該予算科目中の節及び債権者ごとにこれを発行しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、予算科目が同一であって、複数の債権者に口座振替払をする場合には、各債権者の請求書を添え一つの支出命令書を発行することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、給料、諸手当、報酬、保険料、市内出張旅費、郵便料、電気料、電話料その他これに準じるもの又は債権者が同一であって2以上の予算科目から支出しようとするものについては、会計管理者の承認を得て一つの支出命令書を発行することができる。

5 1件の証書類で支出命令書が2種目以上にわたる場合は、便宜の科目に添付し、各支出命令書の余白に証書類の所在を付記しなければならない。

(支出命令書の記載)

第44条 支出命令書、支出命令内訳書又は支払明細書には、次の事項を明確に記載しなければならない。

(1) 報酬、給料、諸手当等は、月額、日額。ただし、任免、転任、変更その他により給与額に異動を生じたもの又は日割計算したものはその理由、発令年月日、職名等

(2) 退職又は死亡等による給与金は、旧職名、住所、支給額又は死亡者の旧職氏名、受取人の住所、氏名、死亡者との続柄、支給額等

(3) 旅費は、用務、旅行の年月日、日数、発着地、宿泊地、鉄道賃、船賃、車賃、路程、概算、精算の別、職、氏名等

(4) 食糧費は、目的又は性質、単価、年月日、場所等

(5) 職工、人夫賃、その他報酬は、氏名、日数、単価、目的、就労月日、場所等

(6) 運賃、送金手数料、広告料は、金額、年月日、理由、品目、数量、発着地等

(7) 借上料は、名称、借上の目的、期間、場所、数量、単価及び特殊の契約をしたものについては、その要領等

(8) 物件の買入、修繕等は、目的、種類、品目、数量、規格、単価等

(9) 不動産の買入、移転料は、目的、種類、地目、地番、面積、数量、単価、不動産移転登記年月日等

(10) 市債は、名称、記号、元金利子、利率、期間等

(11) 補助金、負担金、交付金、委託金等は指令年月日、検査年月日、分割払は総額、前回までの支払額、期別等

(12) 工事請負費は、工事種目、場所、総額及び前回までの支払額、着工及び竣工年月日、工事検査の有無等

(13) 前各号以外のものについては、算出の基礎及び支出の正当を証するに足りる事項

2 前項に規定するもののうち、検査又は検収を要するものは、これを了し、物品出納簿又は財産、備品台帳に記載を要するものはその手続をなし、それぞれの旨を証書類に付記しなければならない。

(法定控除)

第45条 給料その他諸給与金支給の際、所得税、雇用保険料、健康保険料、市県民税、共済組合掛金等の控除を要するときは、支出命令書に必要な明細書を添付しなければならない。

(支出命令の審査)

第46条 会計管理者が支出について命令を受けたときは、次のことについて審査しなければならない。

(1) 金額、所属年度、会計別、歳出科目に誤りがないか。

(2) 法令又は契約に違反してないか。

(3) 予算を超過していないか、又は予算に定めた目的に違反していないか。

(4) 収入財源が確立しているか。

(5) 支払時期が到来したものであるか。

(6) 債務が確定しているか。

(会計管理者の債務の確認)

第47条 会計管理者が行う債務の確認は、次に掲げる書類及び次項の表示をもってこれを行うものとする。ただし、必要があると認める場合は、現地確認を行うことができる。

(1) 工事については、竣工検査報告書又は一部出来高検査報告書及び竣工写真(現況及び部分)又は出来高写真(現況及び部分)

(2) 不動産の買入代金及び移転料については、登記済証

(3) 人夫等の報酬については、服務表

(4) 広告料、施設費等については、写真(現状及び当該物件)

(5) その他のものについては、事実を証明する書類及び写真

2 前項の規定により書類を添付するほか支出命令書に、事実発生の年月日、検収済、記載済、確認済等を表示し、責任者がこれに押印するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、その必要がないと認める軽易なものについては、会計管理者の承認を得て同項の書類の添付を省略し、前項の表示をもってこれに代えることができる。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第48条 次に掲げる経費については、資金の前渡しをすることができる。

(1) 令第161条第1項第1号から第13号までの各号及び第2項に掲げるもの

(2) 法外援護による扶助費

(3) 諸会合による負担金

(4) 交際費

(5) 国民健康保険出産育児一時金、葬祭費、高額療養費及び療養費

(6) 使用料、手数料又は郵便料で即時に支払を必要とする経費

(7) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 前項によって資金の前渡しを受けた者(以下「資金前渡担任者」という。)が支出負担行為及び支払をする場合においては、第39条第40条及び第46条の規定を準用する。

3 第1項各号により資金を前渡するときは、常時の費用に係るものは、毎1月分の予定額を限度とし、随時の費用に係るものは所要金額を予定し、事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

(資金前渡の精算)

第49条 資金前渡担任者は、次の区分により精算しなければならない。

(1) 常時の費用に係るものは、毎月精算書(様式第24号)を調製し、証書類とともに翌月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

(2) 随時の費用に係るものは、支払済後又は帰庁後5日以内に前号の手続をしなければならない。

2 前項各号の精算残額は、精算と同時に戻入命令書により当該科目に戻入しなければならない。

(概算払)

第50条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 令第162条第1号から第5号までの各号に該当するもの

(2) 特に市長が必要と認めるもの

2 前項の概算払を受けた者は、その用件終了後5日以内に精算書(様式第24号)を調製し、証書類を添え会計管理者に送付しなければならない。

3 前項の精算により残金を生じたときは、戻入命令書により当該科目に戻入し不足金があるときは、これを支給しなければならない。

(前金払)

第51条 令第163条第1号から第7号までの各号に該当する経費については、前金払とすることができる。

2 令附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、前金払をすることができる。

(支払事務の委託)

第51条の2 令第161条の規定による経費については、委託払をすることができる。

2 支払事務の委託をするときは、第31条の3の規定を準用する。

3 支払事務を委託したときの公表については、第31条の2の規定を準用する。

4 支払事務の委託を受けた者は、支払完了後契約条項に従い、遅滞なく精算しなければならない。

(繰替払の経費)

第52条 令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、又は指定納付受託者に納付させる収入金に係る手数料の支払については、当該収入金から繰替払をすることができる。

(繰替払の整理)

第53条 繰替払をしたときは、主管部課長は、速やかに支出命令書に明細書及び納付書を添えて補填の手続をしなければならない。

2 繰替払による債権者の領収書は、省略することができる。

第4節 支払

第1款 通則

(支払方法)

第54条 会計管理者は支出を承認したものについては、次の各号のいずれかの支払方法によりこれを行うものとする。

(1) 直接払

 小切手払

 現金払

(2) 隔地払

(3) 口座振替払

第2款 小切手払

(小切手の記載事項)

第55条 会計管理者が振り出す小切手(様式第25号)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人(指定金融機関名)及び支払地(大洲市)

(3) 振出人(大洲市会計管理者)

(4) 振出年月日

(5) 会計名及び会計年度

(6) 小切手番号

(7) 受取人

(公印の保管及び押印)

第56条 会計管理者は、その公印の保管及び小切手の押印は自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

(公印及び小切手帳の保管)

第57条 会計管理者の公印及び小切手帳は、不正使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(使用小切手の数)

第58条 小切手帳は、常時1冊を使用するものとする。ただし、出納整理期間中は、当該年度分と翌年度の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の振出し)

第59条 小切手は、支出命令書に基づいて振り出さなければならない。

(記載事項の訂正)

第60条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正か所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手)

第61条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(振出年月日記載及び押印の時期)

第62条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときしなければならない。

(小切手の交付)

第63条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手用紙の検査)

第64条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかを検査しなければならない。

(書損小切手及び原符の保管)

第65条 第61条による廃棄小切手及び振出済小切手の原符は、証書類として保管しなければならない。

(小切手の誤記及び紛失)

第66条 小切手の誤記があったことを発見したとき、又は受取人がこれを紛失したときは、会計管理者は直ちに指定金融機関及び受取人に通知して可及的に本市の又は本人の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(指定金融機関への通知)

第67条 会計管理者は、小切手発行済後において小切手振出済通知書(様式第26号)により指定金融機関に通知するものとする。

(小切手の振出整理)

第68条 会計管理者は、指定金融機関から小切手の支払を行った旨の通知があったときは、これに支払年月日その他支払の状況を記入して整理しなければならない。

第3款 現金払及び納付書払

(現金払及び納付書払の手続)

第69条 会計管理者は、次の場合には、現金払をすることができる。

(1) 債権者から申出があったとき。

(2) 債権者である職員に支払うとき。

(3) 小切手を償還するとき。

(4) 職員に給与を支給するとき。

2 前項第4号を除き、現金払は原則として毎週金曜日(その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)に行うものとする。

3 会計管理者は、債権者から納付書を添えた申出があったときは、納付書払をすることができる。

第4款 隔地払

(隔地払の範囲)

第70条 支払地が大洲市の区域外であるときは、隔地払をすることができる。

(隔地払の方法及び場所指定)

第71条 会計管理者が隔地払をしようとするときは、債権者に対し支払場所を指定した送金通知書(様式第27号)を送付するものとする。

2 前項の規定にかかわらずその区域に指定金融機関が存置されていない場合は、指定金融機関をして普通為替又は送金小切手(銀行振出)により支払わせることができる。

(送金通知書の紛失及び再発行)

第72条 会計管理者は、債権者より送金通知書を紛失した旨届出があったときは、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

2 前項の通知後2月を経過し、当該送金通知書が発見されない旨債権者より申出があったときは、指定金融機関の同意を得て再発行することができる。この場合においては、送金通知書に「再発行」と記載しなければならない。

3 前項の規定により送金通知書を発行した場合においては、先に発行した送金通知書は無効とする。

(送金通知書の取扱)

第73条 第56条から第61条までの規定は、送金通知書を発行する場合に準用する。

第5款 口座振替払

(金融機関の指定)

第74条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関に通知して口座振替の方法により支払することができる。

(口座振替の期日)

第75条 口座振替の方法による支払は、原則として、5日、15日及び25日とする。ただし、その日が指定金融機関の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い業務が行われる日とする。

(口座振替の申出)

第76条 口座振替の方法により支払を受けようとする債権者は、債権者登録(変更)(様式第28号)を会計管理者に提出するものとする。ただし、請求書等に口座振替による支払を希望する旨並びに口座振替先の金融機関名、預金種類及び預金の口座番号を記載したときは、この限りでない。

(口座振替の手続)

第77条 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関に口座振替依頼書(様式第29号)を送付するとともに、債権者から口座振替通知届出書(様式第30号)の提出があったときは、口座振替通知書(様式第30号の2)を送付するものとする。

2 定期的に支払するもののうち、金額及び支払日等をあらかじめ通知するものについては、前項の規定にかかわらず、当該通知をもって口座振替通知書の送付に代えることができる。

第5節 領収書等

(直接払の領収書記載)

第78条 会計管理者、資金前渡担任者及び受託者は、直接払の際支払を受けたものから金額、支払の原因となった事項、受取人の住所、氏名及び領収年月日を明記し、押印した領収書(様式第31号)を提出させなければならない。

(領収書の印章)

第79条 領収書の印章は、次の基準により取り扱わなければならない。

(1) 契約書、請求書等に証印のあるものは、契約書、請求書等の印章と同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印したときは、この限りでない。この場合において、その理由を明記しなければならない。

(2) その職務上に係るものは職印その他は実印又は認印でなければならない。

(3) 前条及び前号の規定にかかわらず、外国人に支払う場合にあっては、自署をもって押印に代えることができる。

(支払証明)

第80条 第78条の規定にかかわらず正当な領収書を徴することが不適当又は著しく困難な場合は、支出命令書(支出調書)又は、支出負担行為兼支出命令書(支出調書)(様式第32号)による会計管理者の支払証明をもってこれに代えることができる。

(隔地払の領収書)

第81条 指定金融機関等が送金通知書により支払うときは、第78条の規定による事項を記載した、当該領収書を徴さなければならない。

第6節 支出の更正、帳簿、帳票、集計事務等

(過誤納金の戻出)

第82条 歳入過誤納金の払戻しをするときは、支出に関する手続を準用し、還付決議書(様式第33号)により戻出しなければならない。

(支出の更正)

第83条 支出に係る年度、科目又は会計間の更正を要するときは、振替決議書により会計管理者に更正を要求しなければならない。

(会計管理者等の帳簿及び帳票)

第84条 会計管理者及び課長は、次に掲げる帳簿及び帳票を備え所定の事項を記載しなければならない。ただし、会計管理者が適当と認めたときは、異なる様式で作成し備えることができる。

(1) 会計管理者の備えるべき帳簿及び帳票

 支出月計集計表(様式第34号)

 小切手振出簿(様式第37号)

 口座振替依頼者名簿(様式第38号)

(2) 課長の備えるべき帳簿及び帳票

 支出月計集計表又は支出命令書等の控え

(歳出証書類の整理)

第85条 歳出証書類は1月ごとに編集し、科目ごとに金額を記載した仕切紙を付し、表紙に年度、月を記載し袋とじとしなければならない。

2 前項の規定による歳出証書類として整理する書類は、次のとおりとする。

(1) 支払済支出命令書

(2) 請求書

(3) 領収書

(4) 送金済通知書、口座振替済通知書又は公金振替済通知書

(5) 精算書

(6) 振替決議書その他事実を証明する書類

3 前項第4号に掲げるものについては、領収書に代え整理することができる。

(課長が整理、保管すべき書類)

第86条 課長は、支出を完了したときは、別表第1及び別表第2に掲げる書類並びに次の書類を編集し保管しなければならない。

(1) 支出負担行為決議書

(2) 予定額書、着工届、設計書、工事内訳書、指令書、契約書、請書

(3) 承認書、登記済証

(4) 収入予算書、事業計画書、収支決算書、事業報告書

(5) 決定書、覚書

(6) 補償調書

(7) 債権譲渡に関する書類

(8) その他事実を証する書類

(支出日計表)

第87条 会計管理者は、支払済支出命令書を会計別に分類し、会計別支出日計表(様式第39号)を調製し、指定金融機関に送付するものとする。

第4章 決算

(決算の調製)

第88条 会計管理者は、法第233条第1項の規定により決算を市長に提出する場合は証書類、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えなければならない。

2 前項の決算の調製、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、施行規則に定める決算書の様式によらなければならない。

(主要な施策の成果調書)

第89条 課長は、その主管に係る当該年度の主要な施策の成果調書を翌年度6月30日までに総務課長に提出しなければならない。

(決算の公表)

第90条 法第233条第6項の規定による決算の公表は、大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。

2 前項の規定による公表の様式は、市長が別に定めるものとする。

第5章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金)

第91条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法を採るときは、市長と協議しなければならない。

(繰替運用)

第92条 一般会計及び特別会計間の所属現金に過不足を生じたときは、同一年度内に限り相互に繰替運用することができる。

第2節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金)

第93条 歳入歳出に属しない現金は、歳入歳出外現金としなければならない。

2 歳入歳出外現金は、おおむね次のとおりとする。

(1) 債権の担保 指定金融機関の担保、延納及び分割その他債権の担保

(2) 所有に属しないもの 差押残余金、小切手未済金、隔地払未払金

(3) 法令によるもの 入札及び契約保証金、共済掛金、学校安全会費、県民税、源泉所得税、嘱託税金、差押物品公売代金、保険料その他これに類するもの

(4) その他 職員の福利厚生に属する掛金等

3 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の規定に準じて行うものとする。

(一時借入金)

第94条 一時借入金の借入れ又は償還は、歳入歳出の規定に準じて行うものとする。

第3節 有価証券

(有価証券)

第95条 会計管理者が有価証券として出納保管するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 公有財産に属するもの

(2) 基金に属するもの

(3) 歳入歳出外に属するもの

 債権の担保に関するもの

 入札及び契約保証金に関するもの

 県証紙に関するもの

(有価証券の出納命令)

第96条 会計管理者は、命令がなければ有価証券を出納することができない。ただし、支出負担行為決議書に当該証券の受払に関することを付記したとき、又は次の書類を受けたときはこれをもって命令があったものとみなす。

(1) 県証紙請求書兼報告書(様式第40号)

(2) 有価証券保管証(様式第41号)

(公有財産及び基金の出納)

第97条 会計管理者が第95条第1号及び第2号の証券を受入れしようとする場合は、前条の命令書に受入れした旨を表示し、日付、押印をしなければならない。

2 有価証券を払い出そうとする場合にあっては、当該命令書に払い出した旨を表示し、日付、押印をしなければならない。

3 前2項の場合にあっては、利子、配当金及び更新等を有価証券整理簿(様式第46号)に記載しなければならない。

(担保及び保証金の出納)

第98条 会計管理者が第95条第3号ア及びの証券を受入れしようとする場合は、供託者からの有価証券保管証により預り証を交付してこれを行うものとする。

2 有価証券の還付をしようとするときは、前項の預り証に還付を受けた旨を付記させ、これと引換えに有価証券を還付するものとする。

3 前2項の場合にあっては、有価証券整理簿に記載しなければならない。

(証紙の出納)

第99条 会計管理者が第95条第3号ウに定める県証紙の受払については、会計課長は、県証紙請求書兼報告書を受領することによりこれを行うものとする。

第4節 公金振替書

(公金振替書の交付)

第100条 次の場合において会計管理者は、指定金融機関に対し公金振替書(様式第42号)により振替の請求をしなければならない。ただし、会計管理者が適当と認めたときは、公金振替書と異なる様式で請求し、又は公金振替書を省略することができる。

(1) 基金に対する積立金若しくは繰出し、又は基金からの繰入れをするとき。

(2) 他の会計又は基金からの一時借入金の元金受入れ若しくは返還するとき。

(3) 小切手未払資金勘定からの組入れをするとき。

(4) 指定金融機関以外の金融機関に対し預託及び払出しを行うとき。

(5) 他の会計へ資金繰入れのための支払をするとき。

(6) 指定金融機関に対し預金種類の変更を指示するとき。

(7) 歳入金と歳出金を交互に振替するとき。

(8) 歳入歳出金と歳入歳出外現金を交互に振替するとき。

(9) 繰上充用金を充用するとき。

(10) 歳計剰余金の翌年度への繰越しするとき。

(11) 指定代理金融機関との振替をするとき。

2 指定金融機関は、公金振替を行ったときは直ちに公金振替済通知書(様式第43号)を会計管理者に送付しなければならない。

第5節 報告書及び帳簿等

(市長への報告)

第101条 会計管理者は、毎月末現在において次の諸表を作成し、翌月20日までに市長に報告しなければならない。ただし、第3号については翌日とする。

(1) 歳計及び歳計外現金保管内訳表(様式第44号)

(2) 収入支出月計集計表

(3) 収支計算報告書(様式第45号)

(帳簿)

第102条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金簿

(2) 有価証券整理簿

第6章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関の責務)

第103条 指定金融機関は、この規則及び契約書の定めるところにより公金の出納事務を取り扱わなければならない。

2 指定金融機関はその本店、支店、出張所、指定代理金融機関、収納代理金融機関をして公金の出納を行わせ、これを総括処理しなければならない。

(取扱場所)

第104条 指定金融機関は、前条第2項の営業所で出納事務を取り扱わせる場合のほか本庁に常時職員を派遣し、出納その他の事務を取り扱わせなければならない。

2 前項のほか特別の必要に基づいて市長が指定する場所に職員派遣の指示があったときは、これに基づき出納事務を取り扱わせなければならない。

3 前2項のほか臨時に必要を生じたときは会計管理者の請求により、その指定する場所に職員を派遣しその取扱いをしなければならない。

(取扱時間)

第105条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、指定金融機関等が定める営業時間とする。

2 前項の規定にかかわらず臨時至急を要するときは、会計管理者の請求により営業時間又は市の執務時間外であってもその取扱いをしなければならない。

(取扱い事務)

第106条 指定金融機関等は、次の区分により公金の出納又は振替を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 公金振替

(5) 寄託有価証券

(保管現金の取扱い)

第107条 指定金融機関は、会計管理者の指定がある場合を除き全て普通預金とし、所定の方法で計算した金利を付さなければならない。

(指定代理金融機関等の払込み)

第108条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収納した公金(現金又は自己宛小切手を含む)を証書類とともに翌々日の午前中までに指定金融機関に払込みしなければならない。

第2節 歳入金

(現金の収入)

第109条 指定金融機関等は、納入者から納税通知書、納入通知書又は納付書に添え現金の納付を受けたときはこれを領収し、押印した領収書を納入者に交付し、領収済通知書又は収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(代用証券による収入)

第110条 指定金融機関等は納税通知書、納入通知書又は納付書に添え代用証券を受領したときは、第22条第24条及び第25条の規定により確認し、前条に規定する手続をしなければならない。

(出納員等からの払込み)

第111条 指定金融機関等は、出納員又は歳入金の徴収、収納の事務の委託を受けた者から収納金納付明細書又は納付書を添え、現金の払込みを受けたときはこれを領収し、押印した領収済収納金納付明細書(控)又は納付書(控)を払込人に交付し、領収済収納金納付明細書又は納付書を会計管理者に送付しなければならない。

(通知による収入)

第112条 指定金融機関は、納税通知書、納入通知書又は納付書に添え次に掲げる書類又は通知を受けたときは、直ちに支払を受け収納しなければならない。

(1) 国庫金又は県費補助金

(2) 振替口座受払通知

(3) 金融機関からの送金通知

(4) その他からの通知

2 前項による場合は、領収済通知書又は収納済通知書を即日会計管理者に送付しなければならない。

(小切手の送付)

第113条 指定金融機関等は、収納した小切手の支払拒絶があったときは、直ちに当該小切手に理由を付した書類を添付し、会計管理者に送付しなければならない。

(期間満了小切手の歳入)

第114条 指定金融機関は、第121条の歳出支払未済繰越しの中で、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものを、公金振替書により毎月その期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れるものとする。

2 前項の規定により組入れを行う場合は、小切手支払未済繰越金歳入組入報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(期間満了隔地払資金の歳入)

第115条 指定金融機関は、隔地払により送金のため受けた資金の中で交付を受けた日から1年を経過し、まだその支払を終わらない金額に相当するものは、公金振替書により毎月その期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れるものとする。

2 前項の規定により組入れを行う場合は、隔地払未歳入組入報告書を会計管理者に提出しなければならない。

第3節 歳出金

(小切手払)

第116条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) その他支払条件を具備しているか。

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときはその小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示したものに返付しなければならない。

3 第1項の支払が終わったときは、指定金融機関は小切手振出済通知書を整理し、小切手振出・支払(送金)済通知書(様式第47号)により会計管理者に通知しなければならない。

(現金払)

第117条 指定金融機関は、会計管理者から現金支払の指令があったときは、証書類を提示した者に現金を支払わなければならない。

2 前項の支払が終わったときは、出納印を押し会計管理者に証書類を送付しなければならない。

(隔地払)

第118条 指定金融機関等は、会計管理者の発行した送金通知書の提示を受けたときは、提示者に押印させ、前条第1項に準じ調査し、送金指令書と照合し、現金を支払わなければならない。ただし、第71条第2項の場合は、この限りでない。

2 前項の送金通知書が振出日付後1年を経過したものであるときは、その送金通知書の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示したものに返付しなければならない。

3 指定金融機関等は、会計管理者の発行した送金通知書による送金手続が終わったときは、小切手送金済通知書(様式第47号)により会計管理者に送付しなければならない。

4 第1項の支払が終わったときは指定金融機関等は、送金指令書を整理し、第116条第3項の通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(口座振替払)

第119条 指定金融機関が会計管理者より口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちに振替えしなければならない。

2 前項の口座振替が終わったときは、直ちに口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(控除の支払)

第120条 指定金融機関は、現金、送金支払又は口座振替依頼書に納税通知書、納入通知書又は納付書を添付しているものは、これを控除し支払わなければならない。この場合において、当該控除の金額は、収入として取り扱うものとする。

(小切手未済金)

第121条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で出納閉鎖期日までに支払の終わらないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属金として払い出し、これを歳出未済繰越金として振替受入れの整理をしなければならない。

2 前項の場合、指定金融機関は、会計別に件数、金額を歳出支払未済繰越金報告書をもって会計管理者に報告しなければならない。

(繰越金からの小切手支払)

第122条 指定金融機関は、前条の手続をした後前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、前条に規定する歳出支払未済繰越金から払い出さなければならない。

(払出し手続)

第123条 指定金融機関は、第121条に規定する歳出支払未済繰越金で第114条の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。

(送金未払金)

第124条 指定金融機関は、第118条の規定により受けた資金のうち、交付を受けた日付から1年を経過し支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、歳入に納付する手続をしなければならない。

第4節 歳入歳出外現金

(保管金の出納、保管)

第125条 歳入歳出外現金の出納、保管については、歳入金及び歳出金の規定を準用するものとする。ただし、関係証書類に「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

第5節 公金振替

(公金振替の手続)

第126条 指定金融機関は、会計管理者より公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書に指定のとおり振替の手続をし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

第6節 寄託有価証券

(有価証券の出納、保管)

第127条 指定金融機関は、会計管理者より有価証券の寄託を受けたときはこれを受入れし保管しなければならない。この場合において、有価証券寄託引受書(様式第48号)を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する有価証券の払出しについて会計管理者は、有価証券寄託引受書に押印し、指定金融機関へ送付するものとする。

第7節 帳簿、集計事務等

(指定金融機関等の帳簿)

第128条 指定金融機関は、次の帳簿を備え現金の出納を整理しなければならない。ただし、小切手払、送金払に関する帳簿については、小切手払出済通知書及び送金指令書をもってこれに代えることができる。

(1) 総括現金出納簿(様式第45号に準ずる)

(2) 会計別現金出納簿(様式第45号に準ずる)

(3) 現金保管簿(様式第45号に準ずる)

(4) 有価証券寄託引受書(様式第48号)

(収支計算報告)

第129条 指定金融機関は、その日の出納現金を精算し、収支計算書を調製して翌日会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項出納に係る証書類と照合し、相違ないことを認めたときは、収支計算承認書(様式第49号)を指定金融機関に交付しなければならない。

(証書類の保管)

第130条 指定金融機関等は、次の証書類を年度別各日ごとに取りまとめ帳簿に照査し、日計表を付しこれを日の順序に1月ごとに取りまとめ保管しなければならない。ただし、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、規定により保管に係るもののみとする。

(1) 収入に関するもの 大洲市公金口座振替依頼書

(2) 支払に関するもの

 小切手振出済通知書

 送金指令書

 口座振替依頼書

第8節 雑則

(営業所の標示)

第131条 指定金融機関等は、その営業所に次に示す標示をしなければならない。ただし、支店及び出張所にあってはこれを省略することができる。

(1) 「大洲市指定(代理)金融機関(金融機関名)

(2) 「大洲市指定金融機関(金融機関名)出納室」

(3) 「大洲市収納代理金融機関(金融機関名)

(指定金融機関等の印影通知)

第132条 指定金融機関等は、公金の収納、支払等に使用する指定金融機関等の印鑑の印影を会計管理者に通知しなければならない。その変更があったときも同様とする。

2 前項の規定にかかわらず指定金融機関等の本店、支店及び出張所出納印は、現に営業所で使用する印章をもってこれに代えることができる。

(指定金融機関等の検査)

第133条 令第168条の4の規定による会計管理者の検査は毎年定期及び臨時に行うものとする。

第7章 出納員等及び資金前渡担任者

第1節 出納員等

第1款 出納員等の設置、任命等

(出納員等の設置)

第134条 出納員の設置箇所及びこれに充てるべき職員は、別表第3に定めるとおりとする。

2 出納員の設置されていない課に物品取扱員を置く。

3 出納員が分任出納員を置こうとするときは、会計管理者と協議の上、市長に出納員等設置(解任)申請書兼出納員等課別台帳(様式第50号)を提出しなければならない。

(出納員等の任命)

第135条 出納員、分任出納員及び物品取扱員は、原則として職員のうちから市長が任命する。

2 市長の事務部局以外の職員が前項の規定により任命された場合においては、出納員、分任出納員及び物品取扱員の職にある期間それぞれ市長部局の職員に併任されたものとみなす。

(出納員等の分掌事務)

第136条 出納員は、会計管理者の命を受けそれぞれ別表第3に定める事務を分掌する。

2 分任出納員は、会計管理者又は出納員の命を受けその事務の一部を分任する。

3 物品取扱員は、会計管理者又は課の長の命を受け所属課物品の出納及び保管に関する事務を分掌する。

(会計事務の委任)

第137条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち出納員に課における物品の出納及び保管の事務並びに別表第3に定める事務を委任する。

2 出納員は、前項の規定により委任された事務の一部を更に分任出納員に委任することができる。この場合において、出納員は、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

第2款 現金の領収及び保管

(現金取扱方法)

第138条 出納員及び分任出納員は、現金を収納するときは領収書を納入者に交付しなければならない。

2 出納員及び分任出納員は、その取り扱った収納金を即日又は翌日収納金納付明細書又は納付書を添えて、出納員は指定金融機関又は会計管理者に、分任出納員は関係出納員に納付しなければならない。

3 出納員は、前項の収納金の納付を会計管理者の許可を得て、一定期間を取りまとめて納付することができる。

(証券による収納)

第139条 出納員及び分任出納員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

(現金の保管)

第140条 出納員及び分任出納員がその手元に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管又は確実な金融機関に預け入れ、これを保管しなければならない。

(公私金の分類)

第141条 出納員及び分任出納員は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

(現金受払簿の記載)

第142条 現金受払簿は1人1冊とし、出納員及び分任出納員は職務及び所属課の区別なく、その取扱いに係る現金の出納を全てこれに記入しなければならない。

第3款 物品の出納及び保管

(物品の受入れ)

第143条 出納員等が物品を受入れしようとするときは、その規格、内容、数量等につき調査しなければならない。

(物品の払出)

第144条 出納員等は、物品の交付請求を受けたときは請求の理由、内容、数量等の適否を審査し、適当と認めたときは、請求者に物品を交付しなければならない。

(物品の保管)

第145条 出納員等の保管する物品は、常に施錠のある倉庫又は適切な場所に格納し、物品の品目ごとに区分して配置し、点検に便利なように整理しなければならない。ただし、物品の性質、用途等により保管することが不適当と認める場合その他特別の理由がある場合は、他の者の施設にその保管を一時委託することができる。

(物品の点検)

第146条 出納員等は、その保管する物品を随時点検して帳簿と現品との対照を行い、亡失又は損傷のないよう注意しなければならない。

第4款 出納員等の事務引継ぎ

(帳簿の締切)

第147条 出納員等の交替の場合においては、前任出納員等は交替の日の前日をもって、その月分の現金受払簿又は物品関係帳簿の締切りをし引継ぎの年月日を記入し、後任出納員等とともに記名して認印を押さなければならない。

(書類及び報告)

第148条 前任出納員等は、現金及び預金現在高調書並びに引き継ぐべき帳簿、証書類その他の書類の目録各2通を作成し後任出納員立会いの上、受渡しを終わった旨を調書及び目録に両出納員等において記名押印し、各1通を保存しなければならない。

2 前項の規定は、物品の場合に準用する。

3 前項の手続を終わったときは、両出納員等において記名押印した出納員等事務引継報告書を5日以内に会計管理者に送付しなければならない。

第5款 帳簿、印章等

(証書類の保管)

第149条 出納員等は、その取り扱った現金又は物品の出納に関する証書類を整理し保管しなければならない。

(出納員等の帳簿)

第150条 出納員等は、現金受払簿又は第199条に規定する帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第151条 会計管理者は出納員等設置(解任)申請書兼出納員等課別台帳を備え、出納員等の氏名、分掌事務等を明らかにしなければならない。

(出納員及び分任出納員の印章)

第152条 出納員及び分任出納員の印章は、様式第51号とする。

第2節 資金前渡担任者

第1款 現金の保管及び支払

(現金の保管方法及び利子の処理)

第153条 常時の支払に要する資金の前渡しを受けた者は、その資金を確実な金融機関に預け入れ保管の安全を図らなければならない。

2 前項の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預入先及び口座番号を会計管理者に報告しなければならない。預入先又は口座を変更したときもまた同様とする。

3 第1項の規定による預金から生じた利子については、利子記入期の利子計算書を添えて、これを会計管理者に引き継がなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により利子の引継ぎを受けたときは、直ちに収入の手続をしなければならない。

(資金の支払)

第154条 資金前渡担任者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求が正当であるか資金交付を受けた目的に相違することがないかを調査し、その支払をし領収書を徴さなければならない。

第2款 精算及び事務引継ぎ

(精算)

第155条 資金前渡担任者は、第49条の規定に基づき精算しなければならない。

2 前渡金をもって購入した物品等は、関係帳簿に記入しその旨を証書類に記入しなければならない。

(資金前渡しの制限)

第156条 資金前渡担任者は、前条の規定による精算の終わっていないものは、特に必要と認めた場合のほか、重ねて資金の前渡しを受けることができない。

(精算の更正返納)

第157条 支出命令権者は、前渡した資金の使途がその前渡しの目的と相違すると認めたときは、精算の更正又は返納を命じなければならない。

(事務引継ぎ)

第158条 資金前渡担任者が交替の場合において、出納員等の事務引継ぎを準用する。

第3節 検査等

(検査)

第159条 市長は、会計事務の適正を期するため、職員のうちから検査員を命じて、出納員、分任出納員、物品取扱員及び資金前渡担任者の取扱いに係る現金及び有価証券の出納保管その他会計事務の一切について検査をすることができる。

2 市長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について検査をさせることができる。

(検査の通知)

第160条 市長は、前条の規定により検査をしようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ関係課長に通知しなければならない。ただし、臨時に行う検査については、この限りでない。

(検査報告)

第161条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。ただし、検査中において特に重要と認める事項があるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により検査員から報告を受けたときは、その内容を関係部長等に通知しなければならない。

(会計管理者の調査)

第162条 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、自ら又は所属の職員のうちから調査員を命じて、調査をすることができる。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について、これを準用する。

(監督責任)

第163条 部長及び課長は、現金及び有価証券の出納保管その他会計事務について、所属の出納員、分任出納員、物品取扱員及び資金前渡担任者を監督しなければならない。

第4節 雑則

(亡失、損傷の報告)

第164条 出納員等及び資金前渡担任者は、その保管する現金、物品を亡失又は損傷したときは、直ちに書類をもって会計管理者及び課長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の規定により報告する書類には、次の事項を具備しなければならない。

(1) 保管責任者及び物品使用者、職氏名

(2) 亡失又は損傷の日付及び場所

(3) 亡失又は損傷の物品名、数量、金額又は価額(購入価格及び時価)

(4) 保管の状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機及びその後の措置

(7) その他必要な事項

第8章 物品

第1節 通則

(物品の定義)

第165条 この規則において市の所有又は保管に属する物品は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 備品 機械、器具等その性質及び形状を変えることが少なく比較的長期間の使用に堪えるもの及び消耗品であっても標本又は陳列品として保管すべきもの

(2) 消耗品 用紙類、文具品等その性質及び形状が短期間使用によって消耗されるもの及び実験用材料として使用すべきもの

(3) 生産品 各種生産品類

(4) 動植物 実験用モルモット等消耗品に属する動植物以外の動植物

(5) 原材料 生産又は工事、工作のための用に供され、又は建造物、製作品等構成部分となるもの

(6) 受託品等 法第239条第5項に規定する政令で定める次の動産又は差押物品及び受託品

 市が使用のために寄託を受けた動産

 遺失物法(平成18年法律第73号)第1条若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の2の2若しくは第33条の3の規定により保管する動産又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第76条第1項に規定する遺留動産

2 前項に規定する物品の細分類は、会計課長が別に定め、取得価格1件100万円以上の物品については重要物品とする。

(物品の購入)

第166条 課長は、物品の購入を必要とするときは支出負担行為決議書(物品購入命令書)(様式第52号)をもって会計課長に要求しなければならない。ただし、大洲市庁用物品調達基金条例(平成17年大洲市条例第84号)第3条の規定により、市長が定める物品については第180条第1項第1号の規定を準用する。

2 前項の要求に際しては規格、品質等を記載し、必要があるときは見本図面、仕様書等を添付しなければならない。

3 物品の修繕を必要とするときは、会計課長に現品を提出するものとする。ただし、現品を提出し難い場合はその所在を申し出なければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、物品の借入れの場合に準用する。

第2節 譲与及び減額譲渡

(譲与及び譲渡できる物品の範囲)

第167条 大洲市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年大洲市条例第75号)第6条に規定する公益上物品を譲与し、又は減額譲渡するときは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため国又は地方公共団体に譲渡するとき。

(2) 市の事務、事業、教育、産業、観光等に関する普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、生産品その他これに準ずる物品を配布するとき。

(3) 記念品、慰問品、報償品、褒賞品、見舞品その他これに準ずる物品を贈呈するとき。

(4) 生活必需品、医療品、衛生材料その他の物品を災害による被害者又は援護を必要とする者に対し譲渡するとき。

(5) 農林水産物品の改良又は増殖を図るため種苗、種卵及び稚魚を譲渡するとき。

(6) その他公益上物品を譲渡するとき。

(物品の譲与及び減額譲渡の手続)

第168条 大洲市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第6条の規定により物品を譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、前条第2号については課長、その他の前条各号については第173条に規定する記載事項を準用し、会計管理者に合議し市長の決裁を受けなければならない。ただし、譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

第3節 貸付け

(無償貸付け又は減額貸付けできる物品の範囲)

第169条 大洲市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第7条の規定において、公益上物品を貸し付けるときは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 市の事務、事業、産業等に関する普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材その他これに準ずる物品を貸し付けるとき。

(2) 市の事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を貸し付けるとき。

(3) 教育、試験、研究及び調査のため必要な物品を貸し付けるとき。

(4) 市の職員に対し、その業務の性質上必要な被服、記章その他これに準ずる物品を貸し付けるとき。

(5) 農林事業を行う者又は農林業者の組織する団体に対し、農林振興に必要な機械、器具を貸し付けるとき。

(6) 家畜の改良、増殖又は有畜営農の普及を図るため家畜を貸し付けるとき。

(7) 災害による被害者その他応急救助を要する者の用に供するため寝具その他の生活必需品を貸付け又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な物品を貸し付けるとき。

(8) その他公益上物品を貸し付けるとき。

(無償貸付け及び減額貸付けの手続)

第170条 大洲市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第7条の規定により物品を貸付けしようとするときは、前条第1号及び第4号については課長の決裁を、その他の前条各号については第173条に規定する記載事項を準用し、会計管理者に合議し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、無償の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(物品の貸付け)

第171条 課長は、次に該当する物品に限り貸し付けることができる。

(1) 貸付けを目的とする物品

(2) 貸し付けても、市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められる物品

2 物品は、適正な対価(時価)及び使用の目的が健全なものでなければ貸し付けてはならない。

3 前項による貸付料は、前納とする。ただし、市長において特に必要と認めた場合は後納とすることができる。

(物品の貸付けの申請)

第172条 前条の規定により物品を貸付けしようとするときは、借受希望者から次に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名又は名称

(2) 借受けしようとする物品の品名及び数量

(3) 使用の目的

(4) 使用の場所

(5) 使用の期間

(6) 借受けを必要とする理由

(物品の貸付けの承認)

第173条 前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、次に掲げる事項を付して、会計管理者に合議し市長の決裁を受けなければならない。

(1) 品名及び数量

(2) 借受人の住所、氏名又は名称

(3) 貸付価格及びその単価

(4) 使用の目的

(5) 使用の場所

(6) 貸付期間

(7) 貸付けしようとする理由

(8) 価格算定の根拠

(9) 予算計上額及び歳入科目

(10) 貸付料納付の方法及び時期

(11) 契約書

(12) その他参考となるべき事項

(物品の貸付条件)

第174条 課長は、前条の規定により物品を貸し付ける場合は、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、管理、修理及び返納に要する費用は借受人において負担しなければならないこと。

(2) 貸付物品は善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めなければならないこと。

(3) 貸付物品は、転貸してはならないこと。

(4) 貸付物品は、貸付けの目的以外のために使用してはならないこと。

(5) 貸付物品は、使用場所が指定された場所以外では使用してはならないこと。

(6) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納しなければならない。

(7) 貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したとき、又は市長が特に必要と認めたときは、市長の指示するところに従い速やかに返納しなければならないこと。

(8) 借受人が借受物品を亡失又は損傷したときは、直ちにその旨及びその理由について詳細な報告書を市長に提出し、その指示に従わなければならないこと。この場合において、当該事故の原因が火災又は盗難によるものであるときは、その事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付しなければならないこと。

(9) 前号による貸付物品の亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人はその損害を弁償しなければならないこと。

(貸付期間)

第175条 物品の貸付期間は、1会計年度間とする。ただし、必要と認められた場合は期間の延長をすることができる。

(貸付物品の監査)

第176条 課長は、物品の貸付けを受けた者に対し、その使用の目的に供されているかどうかを確かめるため必要があるときは、適時報告を求めるとともに職員をして実地監査をさせることができる。

2 前項の規定による実地監査は、特別の事由がある場合を除き、あらかじめ借受人にその旨を通知し、借受人及びその関係者の立会いを求めなければならない。

3 第1項の規定により実地監査をした職員は、その結果について意見を付し、市長に報告しなければならない。

第4節 出納

(出納の定義)

第177条 物品の出納において「出」とは、消耗、売却、亡失、損傷、保管換え、贈与、給付、廃棄、生産又は工事のための消費、寄託その他により会計管理者の保管を離れる場合をいい、「納」とは購入、生産、保管換え、寄附、受託その他によりその保管に属する場合をいう。

(物品の出納)

第178条 物品は、全て出納命令によらなければ出納することができない。ただし、次の場合は会計管理者において専行することができる。

(1) 物品の受入れ

(2) 常時出納しなければならない物品の払出し(大洲市庁用物品調達基金条例第3条において市長が定める物品を除く。)

(3) 生産及び修繕のための払出し

(物品の検収)

第179条 物品の納入、製造又は修繕が完了したときは、会計管理者において検収しなければならない。ただし、会計管理者は出納員等をして検収させることができる。

2 前項ただし書の規定により出納員等が検収した場合は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(物品の請求)

第180条 出納員等が物品の交付を受けようとするときは、次の請求書により会計管理者に請求しなければならない。

(1) 常備貯蔵品払出請求書(様式第53号)

(2) 支出負担行為決議書(物品購入命令書)

2 物品を使用しようとする者は、出納員等に請求しなければならない。

3 第1項の規定は、物品を修繕し、又は借入れしようとするときに準用する。

(物品の交付)

第181条 会計管理者又は出納員等は、前条の規定により請求を受けたときは請求の理由、内容、数量等の適否を審査し、適当と認めたときは請求者に物品を交付しなければならない。

2 会計管理者は、審査又は交付のいとまがない場合は、指定する出納員をして代行させることができる。

3 出納員等は、物品の交付を了したときは、関係帳簿に登記し、その授受を明らかにしなければならない。

(物品の不用の決定)

第182条 課長は、次に掲げる物品について売却又は廃棄等不用の決定をすることができる。

(1) 物品の修繕及び改造が不可能なもの又はそれらに要する費用が物品の取得に要する費用より高価であると認めるもの

(2) 将来とも使用する必要がないと認めるもの

(3) 物品の耐用年数の経過等により、能率の低下等のため、新たに物品を取得した方が有利であると認めるもの

(4) その他物品を使用又は共用することができないと認めるもの

(5) 各種生産品種のうち腐敗、変質等により売却することができないもの

(6) 物品の売払価格が当該物品の売払いのために要する費用に満たないと認められるもの

(7) 秘密に類する書類等で売り払うことが不適当と認められるもの

(8) その他物品を売り払うことが不利又は不適当と認められるもの

(物品の返納)

第183条 物品の使用者は、その保管に係る物品が不用に帰し、又は毀損して使用できなくなったときは、直ちに出納員等に返納しなければならない。

2 出納員等は、前項の規定により物品の返納を受けたときは、当該物品を検査し、修理加工によって使用に耐える見込みのあるものについては、第166条の規定に基づき直ちに修理の上再用しなければならない。

(生産品の報告及び引継ぎ)

第184条 物品を生産し、又は製造したときは、担当者は生産物品調書(様式第54号)により出納員等を経て課長に報告し、現品を出納員等に引き継がなければならない。

2 出納員等は、前項の規定により、引継ぎを受けたときは直ちに会計管理者に報告しなければならない。ただし、その都度報告することが困難な物品については、別に定めるところにより1月をとりまとめて報告することができる。

(物品の保管換え)

第185条 出納員等は、物品の効用上必要があると認めるときは、課長の承認を得て物品保管換要求書(様式第55号)又は備品所管換通知票(様式第55号の2)により出納員等相互間において物品の保管換えをすることができる。

2 課長は、前項の規定による物品の保管換えを承認しようとするときは、会計管理者の決裁を得て行わなければならない。

(物品の処分)

第186条 動物、工芸品、試験、作業等により生産し、又は収穫した物品は、課長が会計管理者に合議の上、市長の決議を得て処分するものとする。ただし、課長が特別の理由により会計管理者に合議するいとまがないと認めたときは、処分後直ちに物品処分済報告書(様式第56号)により会計管理者に通知するものとする。

2 第182条各号に該当する物品については、物品廃棄処分命令書(様式第56号の2)又は備品不用決定票(様式第56号の3)により決裁の上、会計管理者において処分するものとする。ただし、遠隔の地で処分する場合又は特殊な物品については、会計管理者が指定する職員に処分させることができる。

(亡失、損傷等の報告)

第187条 物品の使用者がその保管する物品を亡失又は損傷したときは、直ちに物品亡失損傷報告書(様式第57号)をもって出納員等を経て会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次の事項を具備しなければならない。

(1) 保管責任者及び物品使用者、職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の物品名、数量、金額又は価額

(4) 保管の状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機及びその後の措置

(7) その他必要な事項

(寄附物品の受入れ)

第188条 物品の寄附申込みがあったときは、課長は次の事項を記載した寄附物品調書(様式第58号)に寄附申込書を添え、会計管理者に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所、氏名(名称)及び職業

(2) 品名、数量、購入年月日及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 採否についての意見

(物品の譲与、貸付け等の手続)

第189条 課長は大洲市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第6条及び第7条の規定並びにこの規則の第195条の規定により物品を貸し付ける場合は、関係書類を徴した後、当該物品の引渡しを出納員等に命じなければならない。

(物品の受託等の手続)

第190条 物品を受託した場合においては出納員等は、預り証を発行しなければならない。

(差押物品引継手続)

第191条 差押物品は、課長において明細書を調製し、会計管理者に合議の上、直ちに主管課の出納員等に引き継がなければならない。

第5節 保管

(保管の定義)

第192条 物品の保管とは、物品をその種類、形状、性質及び数量、用途等に従い善良な管理者の注意をもって保護管理することをいう。

(保管の責任)

第193条 貯蔵物品については会計管理者又は出納員、共用物品については出納員等、専用物品については使用者がそれぞれ保管しその責任を負うものとする。

(備品の標示)

第194条 備品は、各課において品名、分類番号、課名等を標示(様式第59号)し、帳簿との照合に便利なように保管しなければならない。ただし、品質若しくは形体又は形状によりこれによることができないものは、この限りでない。

(物品の貸出)

第195条 会計管理者の保管に係る物品及び各課相互間又は課内における物品の貸出しに関しては、第180条及び第181条の規定を準用する。この場合においては、貸出簿を備え必要事項を記載しなければならない。

(返納物品の保管)

第196条 会計管理者は、第183条第2項の規定により返納された物品を保管しなければならない。

(物品の繰越し)

第197条 1会計年度における物品の受払残余は毎年度3月31日現在において翌年度に繰り越して使用しなければならない。

第6節 棚卸及び帳簿

(物品出納結果報告書)

第198条 会計課長は、毎年度3月31日現在においてその保管に係る物品の棚卸を行い物品現在高を物品受払計算書(様式第60号)により5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 出納員等は、前項の規定に準じ受払計算書を作り4月20日までに会計課長を経て会計管理者に報告しなければならない。

3 会計課長又は出納員等は会計管理者が必要と認めるときは臨時に棚卸をし、前項の受払計算書を作り、会計管理者に報告しなければならない。

(物品会計に関する帳簿)

第199条 会計管理者及び出納員等は、次に掲げる規定の帳簿を備えるものとする。ただし、特に必要と認めるときは別に補助簿を備えることができる。

(1) 備品台帳(様式第61号) 会計管理者備付け

(2) 物品貸与簿(様式第62号) 会計管理者備付け

(3) 備品台帳(様式第61号) 出納員等備付け

(4) 郵便切手、葉書、収入印紙受払簿 (様式第63号) 出納員等備付け

(5) 動物台帳(様式第64号) 出納員等備付け

(6) 生産品出納簿(様式第65号) 出納員等備付け

(7) 被服貸与簿(様式第66号) 出納員等備付け

(8) 物品貸出簿(様式第67号) 出納員等備付け

(9) 原材料受払簿(様式第68号) 出納員等備付け

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品について記載を省略することができる。

(1) 官報、広報、法規の追録、新聞その他これに類するもの

(2) 贈与のために購入したもの

(3) 儀式、祭典等のため購入後直ちに消費するもの

(4) 一時的装飾に用いるもの

(5) 出張先において購入し直ちに消費するもの

(6) その他前各号に類するもの

第9章 雑則

(職員の賠償責任)

第200条 法第243条の2の規定により指定する職員は次の者とする。

(1) 大洲市事務決裁規程(平成22年大洲市訓令第2号)に定める支出負担行為を担当する権限を有する課長及び課長補佐

(2) 大洲市事務決裁規程に定める支出命令を担当する権限を有する課長及び課長補佐

(3) 大洲市契約に関する規則(平成17年大洲市規則第54号)に定めるところにより監督又は検査を行うことを命ぜられた職員

(4) 出納員、分任出納員及び資金前渡職員

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市会計規則(昭和39年大洲市規則第7号)、長浜町会計規則(昭和43年長浜町規則第1号)、肱川町財務規則(昭和43年肱川町規則第1号)又は肱川町会計規則(昭和43年肱川町規則第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日大洲市規則第203号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日大洲市規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市会計規則様式第3号、様式第3号の3、様式第4号、様式第4号の2、様式第4号の3、様式第5号及び様式第5号の2による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年10月1日大洲市規則第57号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式第4号、様式第4号の2、様式第4号の3、様式第5号及び様式第5号の2による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年4月1日大洲市規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日大洲市規則第56号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月1日大洲市規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日大洲市規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日大洲市規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日大洲市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大洲市会計規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日大洲市規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日大洲市規則第27号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日大洲市規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日大洲市規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日大洲市規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日大洲市規則第56号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月15日大洲市規則第65号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年1月26日大洲市規則第1号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日大洲市規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日大洲市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日大洲市規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の大洲市会計規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、改正前の大洲市会計規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年4月1日大洲市規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日大洲市規則第48号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日大洲市規則第62号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年4月1日大洲市規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日大洲市規則第48号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年1月17日大洲市規則第1号)

この規則は、令和4年1月17日から施行する。

(令和4年4月1日大洲市規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日大洲市規則第32号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日大洲市規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日大洲市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式第3号の2及び様式第10号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第40条、第86条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為範囲

支出負担行為に必要な主な書類

報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

報酬、任命伺、給料、採用伺

職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

職員手当、支出命令書、共済費、令書、明細書、死亡届書、失業証明書

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、診断書、本人又は主管課長の報告書、認定通知書の控え、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(抄本)死亡届書

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、計算書

報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

参考書類

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書(つづり)、通知書等関係書類

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

物品要求書、見積書又は入札執行表、入札書、契約書、請書、仕様書、請求書

役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

通信費・運搬費・広告料契約書、請書、見積書、仕様書請求書

自動車損害賠償責任保険取得報告書・申込書

委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、収支計算書、事業計画書

使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

工事請負費

契約締結のとき

契約金額

工事入札通知書、入札人指名表、設計図、設計書、入札施行表、予定価格書、入札書

原材料費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

資材要求書、見積書又は指名表、予定価格表、入札施行表、設計書、契約書、請書

公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

権利購入・土地購入承諾書、契約書

備品購入、物品要求書、見積書又は入札執行表、入札書、契約書、請書

負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

負担金 収支計算書、関係書類

補助金 申請書、収支計算書

建物については確認書、補助指令書写し

交付金 申請書、収支計算書、関係書類

扶助費

支出の決定のとき

支出しようとする額

一時扶助 見積書又は入札執行表、入札書、予定価格書、契約書、身体障害者、補装具扶助 見積書、再正台帳、決定調査

貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

 

補償補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

補償金・補填金計画書、承諾書

賠償金 てん末書、承諾書

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

地方債元金・償還金借入れに関する書類写し

利子及び割引料 計算書、借入れに関する書類写し

投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

火災保険料 火災共済委託申込書、火災共済申込明細書

自動車損害共済 委託申込書

積立金

積立決定のとき

積み立てようとする額

 

寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

別表第2(第40条、第86条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金前渡しを要する額

資金前渡内訳書

 

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。

返納金の戻入

現金の戻入を通知するとき

戻入を要する額

内訳書

 

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第3(第134条、第136条関係)

出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

出納員となるべき者

分掌事務

本庁

総務課

課長

1 職員に係る各種保険料等の収納

2 認可地縁団体告示事項証明手数料等の収納

3 所管物品の出納保管

財政契約課

課長

1 財産管理等使用料の収納

2 市民会館使用料の収納

3 市民会館駐車場使用料の収納

4 主管課扱いの手数料等の収納

5 所管物品の出納保管

危機管理課

課長

1 防災センター使用料の収納

2 所管物品の出納保管

税務課

課長

1 地方税法に規定する徴収金の収納

2 大洲市税条例(平成17年大洲市条例第66号)等に規定する徴収金の収納

3 所管物品の出納保管

人権啓発課

課長

1 住宅新築資金等貸付事業による償還金等の収納

2 隣保館使用料の収納

3 所管物品の出納保管

会計課

課長補佐

1 指定金融機関執務時間外の現金出納及び歳計外現金の出納

2 市税、手数料及び使用料の収納

3 収入証紙の保管及び売りさばき代金の収納

4 庁用物品の検収及び出納保管

5 各種証券の出納保管

6 所管物品の出納保管

企画情報課

課長

1 「ふるさと納税」制度に基づく寄附金の収納

2 その他所管事務に係る現金の収納

3 大洲市個人情報保護条例(平成17年大洲市条例第11号)等に基づく手数料の収納

4 大洲市情報公開条例(平成17年大洲市条例第10号)に基づく手数料の収納

5 所管物品の出納保管

市民課

課長

1 主管課扱いの各種手数料、証明料及び使用料の収納

2 大洲市市民サービスセンター扱いの各種手数料、証明料及び使用料等の収納

3 収入証紙の保管及び売りさばき代金の収納

4 肱陵苑使用料の収納

5 後期高齢者医療保険料の収納

6 福祉医療費返還金の収納

7 所管物品の出納保管

社会福祉課

課長

1 生活保護法による生活扶助費等の収納

2 災害援護資金等貸付事業による償還金の収納

3 心身障害者扶養共済制度の掛金等の収納

4 児童発達支援利用者負担金等の収納

5 介護給付費・訓練等給付費返還金の収納

6 地域活動支援センター運営事業補助金の返還金の収納

7 所管物品の出納保管

子育て支援課

課長

1 保育所運営費等負担金の収納

2 幼稚園使用料等の収納

3 児童館・児童センター参加料等の収納

4 所管物品の出納保管

高齢福祉課

課長

1 養護老人ホーム費負担金の収納

2 第1号被保険者に係る介護保険料徴収金の収納

3 所管物品の出納保管

保健センター


1 諸収入の収納

2 所管物品の出納保管

健康増進課

課長

1 諸収入の収納

2 所管物品の出納保管

商工産業課

課長

1 大洲ええモンセレクション認定シール売上金の収納

2 災害援護資金等貸付事業による償還金の収納

3 主管課扱いの手数料及び使用料の収納

4 所管物品の出納保管

観光まちづくり課

課長

1 大洲市都市公園条例(平成17年大洲市条例第215号)の規定による使用料の収納

2 思ひ出広場使用料等の収納

3 旧松井家住宅使用料等の収納

4 大洲市帰属物品販売の収納

5 主管課扱いの手数料及び使用料の収納

6 所管物品の出納保管

環境生活課

課長

1 主管課扱いの各種手数料、証明料及び使用料の収納

2 肱陵苑使用料の収納

3 蓄犬登録手数料等の収納

4 所管物品の出納保管

環境センター

所長

1 可燃物処理手数料の収納

2 所管物品の出納保管

農林振興課

課長

1 フラワーパーク施設使用料等の収納

2 災害援護資金等貸付事業による償還金の収納

3 鳥獣飼養登録票交付手数料の収納

4 所管物品の出納保管

農山漁村整備課

課長

1 国土調査成果写し交付手数料の収納

2 土地改良事業及び災害復旧事業に係る分担金の収納

3 所管物品の出納保管

建設課

課長

1 参考資料等コピー使用料の収納

2 主管課扱いの手数料及び使用料の収納

3 雑入の収納

4 所管物品の出納保管

都市整備課

課長

1 市営住宅使用料等の収納

2 主管課扱いの手数料及び使用料の収納

3 雑入の収納

4 所管物品の出納保管

上下水道課

課長

1 飲料水供給事業使用料等の収納

2 農業集落排水施設使用料等の収納

3 所管物品の出納保管

治水課

課長

1 参考資料等コピー使用料の収納

2 雑入の収納

3 所管物品の出納保管

農業委員会事務局

事務局長

1 国有農地使用料等の収納

2 主管課扱いの各種手数料及び証明料の収納

3 所管物品の出納保管

教育委員会事務局

教育総務課

課長

1 奨学金の収納

2 市誌等売上金の収納

3 学校給食費の収納

4 所管物品の出納保管

生涯学習課

課長

1 市公民館の使用料等の収納

2 市立図書館使用料等の収納

3 体育施設等使用料等の収納

4 市誌等売上金の収納

5 文化研修センター使用料等の収納

6 放課後児童クラブ保護者負担金等の収納

7 所管物品の出納保管

文化スポーツ課

課長

1 市立博物館使用料等の収納

2 体育施設等使用料等の収納

3 市誌等売上金の収納

4 所管物品の出納保管

連絡所

所長

1 本規則による収入命令に基づく収納

2 所管物品の出納保管

長浜支所

支所長

1 手数料及び使用料の収納

2 地方税法に規定する徴収金の収納

3 大洲市税条例等に規定する徴収金の収納

4 有線電話使用料等の収納

5 主管課扱いの諸証明手数料等の収納

6 指定金融機関執務時間外の現金出納及び歳計外現金の出納

7 収入証紙の保管及び売りさばき代金の収納

8 庁用物品の検収及び出納保管

9 ふれあい会館の使用料等の収納

10 ふるさと納税制度に基づく寄附金の収納

11 保育所運営費等負担金の収納

12 青海霊園及び共葬墓地使用料の収納

13 長浜火葬場使用料の収納

14 個人番号カード再交付、印鑑登録及び諸証明手数料の収納

15 診療所における診療収入等の収納

16 畜犬登録手数料等の収納

17 養護老人ホーム費負担金の収納

18 第1号被保険者に係る介護保険料徴収金の収納

19 住宅新築資金等貸付事業による償還金等の収納

20 後期高齢者医療保険料の収納

21 櫛生福祉センター及び今坊友愛館会場使用料の収納

22 市営住宅使用料等の収納

23 飲料水供給事業使用料等の収納

24 港湾施設使用料の占有料及び使用料の収納

25 船員法(昭和22年法律第100号)事務手数料の収納

26 港湾センター使用料等の収納

27 所管物品の出納保管

肱川支所

支所長

1 手数料及び使用料の収納

2 地方税法に規定する徴収金の収納

3 大洲市税条例等に規定する徴収金の収納

4 市営駐車場使用料の収納

5 主管課扱いの諸証明手数料等の収納

6 指定金融機関執務時間外の現金出納及び歳計外現金の出納

7 収入証紙の保管及び売りさばき代金の収納

8 庁用物品の検収及び出納保管

9 ふるさと納税制度に基づく寄附金の収納

10 保育所運営費等負担金の収納

11 創作館駐車場使用料の収納

12 桂が丘公園墓地使用料の収納

13 静浄苑使用料の収納

14 個人番号カード再交付、印鑑登録及び諸証明手数料の収納

15 畜犬登録手数料等の収納

16 第1号被保険者に係る介護保険料徴収金の収納

17 住宅新築資金等貸付事業による償還金等の収納

18 後期高齢者医療保険料の収納

19 市営住宅使用料等の収納

20 飲料水供給事業使用料等の収納

21 所管物品の出納保管

河辺支所

支所長

1 手数料及び使用料の収納

2 地方税法に規定する徴収金の収納

3 大洲市税条例等に規定する徴収金の収納

4 代替バス運行使用料の収納

5 主管課扱いの諸証明手数料等の収納

6 指定金融機関執務時間外の現金出納及び歳計外現金の出納

7 収入証紙の保管及び売りさばき代金の収納

8 庁用物品の検収及び出納保管

9 ふるさと納税制度に基づく寄附金の収納

10 静霊苑使用料の収納

11 個人番号カード再交付、印鑑登録及び諸証明手数料の収納

12 畜犬登録手数料等の収納

13 第1号被保険者に係る介護保険料徴収金の収納

14 診療所における診療収入等の収納

15 後期高齢者医療保険料の収納

16 市営住宅使用料等の収納

17 飲料水供給事業使用料等の収納

18 所管物品の出納保管

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第11号 削除

様式第12号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大洲市会計規則

平成17年1月11日 規則第49号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月11日 規則第49号
平成17年4月1日 規則第203号
平成18年4月1日 規則第32号
平成19年4月1日 規則第27号
平成19年10月1日 規則第57号
平成20年4月1日 規則第19号
平成20年8月1日 規則第56号
平成21年3月1日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第23号
平成22年9月30日 規則第31号
平成23年4月1日 規則第16号
平成23年7月1日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第25号
平成27年10月1日 規則第56号
平成27年12月15日 規則第65号
平成28年1月26日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第22号
平成29年4月1日 規則第22号
平成31年4月1日 規則第22号
令和2年4月1日 規則第48号
令和2年12月1日 規則第62号
令和3年4月1日 規則第32号
令和3年12月27日 規則第48号
令和4年1月17日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第29号
令和4年7月1日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年12月22日 規則第35号