○大洲市教育委員会事務局組織規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき大洲市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に別表第1のとおり、課、室及び係を置く。
(職員)
第3条 法令に特別の定めのあるもののほか、事務局、課、室及び係(以下「事務局等」という。)に教育部長、課長、室長、課長補佐(次長を含む。以下同じ。)及び係長を置く。
2 教育部長は、教育長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。
3 課長及び室長は、それぞれ上司の命を受け所属職員を指揮監督し、その事務を処理する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、課長不在のときはその職務を代行する。
5 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
第4条 事務局等に必要な職員を置く。
2 職員は、上司の命を受け、分担の事務を行う。
第5条 必要に応じて、事務局等に教育副部長、学校教育指導監、主幹、主任専門員、専門官、専門員、主任、担当係長、専任係長、総括主査及び主査を置くことができる。
2 教育副部長は、教育部長を補佐し、当該事務に関係する職員の担任する事務を監督し、かつ、高度の事務を自ら処理しなければならない。
3 学校教育指導監は、上司の命を受け、当該事務に関係する事務を分担する職員を指導し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を自ら処理しなければならない。
4 主幹、主任専門員、専門官、専門員及び主任は、上司の命を受け、当該事務に関係する事務を分担する職員を指導し、かつ、高度な事務を自ら処理しなければならない。
5 担当係長は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。
6 専任係長、総括主査及び主査は、上司の命を受け、担当事務を処理するとともに、係長の職務を補佐する。
(分掌事務)
第6条 課の分掌事務は、おおむね別表第2のとおりとする。
(課の事務)
第7条 課長は、課の分掌する事務につき課員の事務分担表を定め、教育長に提出しなければならない。
(分掌事務の疑義)
第8条 第6条に定める分掌事務により難い事件又は所管が明らかでない事務が生じたときは、教育部長がそれぞれ当該事務を分掌する課を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年3月30日大洲市教育委員会規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日大洲市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日大洲市教育委員会規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月28日大洲市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日大洲市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日大洲市教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日大洲市教育委員会規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日大洲市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日大洲市教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日大洲市教育委員会規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日大洲市教育委員会規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日大洲市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日大洲市教育委員会規則第4号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による第6条を削る改正規定は、この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
3 前項の場合において、改正前の第6条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月24日大洲市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日大洲市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日大洲市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日大洲市教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月29日大洲市教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日大洲市教育委員会規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事務局 | 課 | 係 |
教育総務課 | 総務係 学校施設係 学校教育係 人権教育係 特別支援教育係 | |
文化振興課 | 生涯学習係 青少年育成係 文化振興係 | |
スポーツ振興課 | スポーツ推進係 地域部活動推進係 |
別表第2(第6条関係)
課 | 事務の内容 |
各課共通 | 1 職員の県内及び市内出張に関すること。 2 主管事務に係る例規等に関すること。 3 主管事務に係る調査統計に関すること。 4 物品の出納、保管並びに収入及び支出命令に関すること。 |
教育総務課 | 1 教育委員会の会議に関すること。 2 議会の議決を経るべき事項に関すること。 3 陳情書の扱いに関すること。 4 教育委員会及び教育長の秘書事務に関すること。 5 教育委員会関係の条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。 6 公告式に関すること。 7 公印の保管使用に関すること。 8 叙位叙勲及び褒賞に関すること。 9 教育委員会の事務の点検・評価に関すること。 10 基本財産及び積立金に関すること。 11 教育に係る調査に関すること。 12 法規類の整理に関すること。 13 他の教育委員会との連絡協議に関すること。 14 事務局及び教育機関の連絡調整に関すること。 15 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 16 事務局及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。以下本項において「市職員」という。)の任免その他人事に関すること。 17 市職員の福利厚生に関すること。 18 使用料及び手数料に関すること。 19 学校その他の教育機関の設置、廃止及び統合に関すること。 20 学校その他の教育機関の用に供する財産の維持及び管理に関すること。 21 学校の運営方針及び学校教育制度に関すること。 22 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の服務の監督に関すること。 23 教職員の分限、懲戒及び褒賞その他人事に関すること。 24 教職員の勤務成績の評定に関すること。 25 校長及び教職員の助言と指導に関すること。 26 教職員の研修及び研究会に関すること。 27 教職員の組織する研究団体の教育育成に関すること。 28 教科書選定に関すること。 29 教育課程に関すること。 30 教科指導に関すること。 31 生徒指導に関すること。 32 校外教育に関すること。 33 学校安全に関すること。 34 へき地教育に関すること。 35 特別支援教育に関すること。 36 研究指定校に関すること。 37 教育研究所に関すること。 38 おおずふれあいスクールに関すること。 39 外国語指導助手に関すること。 40 キャリア教育に関すること。 41 入学式及び卒業式に関すること。 42 学校保健及び学校体育会に関すること。 43 幼児の教育に関すること。 44 子供の発達支援に関すること。 45 教職員の任免に係る発令の内申に関すること。 46 教職員の昇給、昇任その他内申事務に関すること。 47 教員の免許に関すること。 48 教職員の人事記録台帳整備保管に関すること。 49 学齢児童及び生徒の就学に関すること。 50 学齢簿の編成保管に関すること。 51 通学区域に関すること。 52 スクールバスの管理及び運行に関すること。 53 学級編制に関すること。 54 教科書その他教材に関すること。 55 児童及び生徒の就学援助に関すること。 56 奨学育英に関すること。 57 学校医及び学校薬剤師に関すること。 58 教職員、児童及び生徒の保健、安全、厚生及び福祉に関すること。 59 独立行政法人スポーツ振興センターに関すること。 60 全国市長会学校災害賠償補償保険に関すること。 61 大洲藤樹会に関すること。 62 人権教育に関すること。 63 教育部長に関すること。 64 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。 65 その他教育に関する事務のうち教育長が必要と認める事務に関すること。 66 その他の課の事務に属しないもの |
文化振興課 | 1 社会教育委員の委嘱及びその会議に関すること。 2 図書館長の任免及び図書館協議会委員の任命に関すること。 3 博物館長の任命及び博物館協議会委員の委嘱に関すること。 4 図書館その他の社会教育施設の設置及び管理に関すること。 5 博物館その他の文化施設の管理及び運営に関すること。 6 文化財保護審議委員の委嘱及びこれらの会議に関すること。 7 文化芸術団体等の活動支援及び育成に関すること。 8 文化芸術の振興に関すること。 9 文化財の指定と解除に関すること。 10 文化財の保存と活用に関すること。 11 文化財の調査と研究に関すること。 12 埋蔵文化財に関すること。 13 社会教育関係団体の指導育成に関すること。 14 学級講座の開設及び講演会等の開催並びにこれらの奨励に関すること。 15 青少年に対する体験活動の機会の提供及びその奨励に関すること。 16 家庭教育に関する学習の機会及び情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。 17 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく通信教育に関すること。 18 社会教育に関する情報の収集、整理、提供及び交換並びに調査研究に関すること。 19 青少年センターに関すること。 20 青少年問題協議会その他青少年対策に関すること。 21 成人式に関すること。 22 その他社会教育に関すること。 |
スポーツ振興課 | 1 各種スポーツイベントの開催及び推進に関すること。 2 地域スポーツクラブ活動体制整備事業に関すること。 3 総合体育館その他の社会体育施設の管理及び運営に関すること。 4 学校施設利用による社会体育に関すること。 5 スポーツ推進委員の委嘱及びこれらの会議に関すること。 6 スポーツ関係団体の指導育成に関すること。 7 プロスポーツを活用した地域振興に関すること。 8 スポーツ資料の収集、刊行及び配布に関すること。 9 スポーツに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。 10 その他スポーツに関すること。 |