○大洲市庁用物品調達基金条例

平成17年1月11日

大洲市条例第84号

(設置)

第1条 庁用物品(以下「用品」という。)の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、大洲市庁用物品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(用品の種類)

第3条 用品の種類は、市長が別に定める。

(用品の購入計画)

第4条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市庁用物品調達基金条例(昭和39年大洲市条例第9号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

大洲市庁用物品調達基金条例

平成17年1月11日 条例第84号

(平成17年1月11日施行)