○大洲市情報公開条例
平成17年1月11日
大洲市条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利を明らかにし、公文書の公開を求める権利につき定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市民参加による公正で民主的な開かれた市政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる市の機関をいう。
(1) 市長(上下水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)
(2) 議会
(3) 教育委員会
(4) 選挙管理委員会
(5) 公平委員会
(6) 監査委員
(7) 農業委員会
(8) 固定資産評価審査委員会
(9) 病院事業管理者
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたもの及びマイクロフィルムを含む。)であって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの
(2) 図書館、博物館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
3 この条例において「公文書の公開」とは、実施機関がこの条例の規定に基づき、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、第1条に定める市民の権利が十分に尊重されるよう努めるとともに、個人に関する情報については、十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例により明らかにされた権利を正当に行使するとともに、公文書の公開を受けたものは、それによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものが利害関係を有する情報が記録されている公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げるもの そのものが市内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げるもの 実施機関が行う事務又は事業にそのものが有する利害関係の内容
(3) 公文書の件名その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開の請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務等)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令、条例若しくは実施機関の規則(規程を含む。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る情報にあっては、公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報
イ アに掲げる情報に準ずる情報であって、公にすることが公益上必要であると認められるもの
(3) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は実施機関相互の審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(4) 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事等の事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業若しくは将来の同種の事務又は事業の目的を損ない、又はこれらの事務又は事業の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの
(5) 市の機関と国等の機関との間における協議、依頼、委任等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係が不当に損なわれるおそれのあるもの
(6) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(7) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣等の明示の指示により、公にすることができないと認められる情報
(8) 公にしないことを条件として任意に提供された情報であって、当該情報の提供者の承諾なく公にすることにより、当該情報の提供者との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(公益上の理由による裁量的公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(部分公開)
第10条 実施機関は、非公開情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該情報を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公開の決定及び通知)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨及び公開の日時、場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第9条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限の特例)
第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、期限内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書の相当の部分につき、当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については、相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し期限内に処理できない理由及び残りの公文書について公開決定等をする期限を明記し、通知しなければならない。
(第三者の意見の聴取等)
第14条 公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、その意見を聴くことができる。
3 実施機関は、前2項の規定により意見を聴いた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対の意思を表示した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、第11条第1項により通知した日時、場所において、当該公文書を公開しなければならない。
2 実施機関は、公文書を公開することにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第10条の規定により公文書の部分公開を行うとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(費用負担)
第16条 この条例による公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 この条例による公文書の写しの交付を受けるものは、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 前項に規定する費用は、市長が実費として大洲市情報公開事務取扱要領(平成17年大洲市制定)で定める額とする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査会)
第20条 第18条第1項の規定による実施機関の諮問に応じ、審査請求について審査するため、大洲市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の調査権限)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることはできない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第22条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第23条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第25条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第26条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(情報の提供)
第27条 実施機関は、公文書の公開と併せて、市民が市政に対する信頼と理解を深められるよう、市政に関する情報を自主的、積極的に提供するよう努めなければならない。
(他の制度との調整)
第28条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により、閲覧若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる公文書については、適用しない。
(公文書の管理等)
第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運営を図るため、公文書の適正な管理に努めなければならない。
2 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、市民の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第30条 市長は、毎年、実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(指定管理者の情報公開)
第31条 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関して保有する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、指定管理者に対し、文書の開示及び提供が推進されるよう必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(承継公文書の任意的公開)
4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
6 施行日の前日までに、合併前の大洲市情報公開条例(平成11年大洲市条例第34号)、長浜町情報公開条例(平成13年長浜町条例第4号)、肱川町情報公開条例(平成14年肱川町条例第1号)又は河辺村情報公開条例(平成14年河辺村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日大洲市条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日大洲市条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(大洲市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際第1条の規定による改正前の大洲市情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の情報公開条例の規定により市長に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後においては病院事業管理者(以下「管理者」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定による改正後の大洲市情報公開条例の相当規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月22日大洲市条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日大洲市条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中大洲市情報公開条例第6条第1項第2号及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年9月20日大洲市条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大洲市債権管理条例の一部改正)
2 大洲市債権管理条例(平成28年大洲市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「第2条第3号」を「第2条第5号」に改める。
附則(令和5年12月22日大洲市条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(大洲市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際第1条の規定による改正前の大洲市情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の情報公開条例の規定により市長に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後においては上下水道事業の管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定による改正後の大洲市情報公開条例の相当規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。