○大洲市公告式条例
平成17年1月11日
大洲市条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所及び市役所支所掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 市長又は市の機関の定める規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。