○大洲市事務決裁規程
平成22年3月31日
大洲市訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務を明確な責任のもとに、合理的かつ能率的に処理するため、事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 専決 この規程により専決権限を認められた者(以下「専決者」という)が、その範囲内で市長に代わって決裁することをいう。
(2) 決裁 市長の権限に属する事務を処理するに当たり、市長、市長の権限の受任者又は専決者(以下「決裁権者」という。)が事務の管理執行について意思決定をすることをいう。
(3) 合議 決裁を要する事項について、関係する所属に対し、承認又は意見を求めることをいう。
(4) 代決 決裁権者が不在のときに、この規程により定められた者(以下「代決者」という。)が、認められた範囲内で決裁権者に代わって決裁することをいう。
(決裁の効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決者及び代決者の決裁は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁の順序及び合議)
第4条 決裁を受けようとするときは、順次直属の上司を経由し、合議の必要のあるものは合議を経たうえ、市長又は専決者の決裁を受けなければならない。
2 専決者は、専決事項に掲げられていない事項であっても、その性質、内容、程度等により専決事項に準じて処理できると認められるものについては、適格な類推により専決することができる。
(1) 異例に属する事項
(2) 紛議、論争又は将来その原因となるおそれのある事項
(3) 先例となる事項
(4) 特に上司から指定された事項及び上司が知っておかなければならない事項
(専決事項の疑義)
第7条 専決事項に係る規定の解釈及び運用上の疑義については、所管部長が関係者と協議してこれを定めるものとする。
決裁権者 | 代決者 |
市長 | 副市長 |
副市長 | 当該事務を所管する部長 |
部長 | 当該事務を所管する支所長又は課長 |
支所長及び課長 | 課長補佐の職にある者(課長補佐の職にある者を置かない部署にあっては当該事務を担当する係長) |
2 決裁権者及び代決者がともに不在のときで、急施を要する事案については、当該決裁権者の上位の職位にある者が決裁する。
(代決の制限)
第9条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限り代決することができる。ただし、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。
(代決の報告)
第10条 代決した事案で決裁権者の閲覧に供する必要があると認められるものについては、速やかに決裁権者に報告し、又は決裁文書を閲覧に供さなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月5日大洲市訓令第3号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月25日大洲市訓令第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日大洲市訓令第17号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日大洲市訓令第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日大洲市訓令第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日大洲市訓令第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日大洲市訓令第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日大洲市訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日大洲市訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日大洲市訓令第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
共通専決事項
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 支所長及び課長 | ||
職員の休暇等の承認等 | 部長のもの | 支所長・課長のもの | 所属職員のもの | |
時間外勤務、休日勤務等の命令 | 所属職員のもの | |||
旅行命令及びその復命の受理 | ||||
(1) 県外 | 部長のもの | 所属職員のもの | ||
(2) 県内 | 部長のもの | 支所長・課長のもの | 所属職員のもの | |
告示及び公告の決定 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的なもの | |
審議会、講習会等の開催の決定 | 重要なもの | 定例的、簡易なもの | ||
各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等の決定及び市名又は市章の使用許可 | 重要なもの | 定例的なもの | ||
陳情、要望又は苦情の処理及びそのてん末の確認 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的、軽易なもの | 特に異例なものは市長 |
許可、認可、承認、免許等の決定 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的、軽易なもの | 特に異例なものは市長 |
通知、照会、回答、申請、報告、進達、督促等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的、軽易なもの | 特に異例なものは市長 |
簡易な各種行事の実施に関すること。 | ○ | |||
所管施設の管理運営に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的、軽易なもの | 特に異例なものは市長 |
公簿の閲覧又は公簿による証明の決定 | ○ | |||
公簿によらない証明の決定 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
文書の編さん、保存年限及び保存文書の廃棄の決定 | ○ | |||
文書の受領及び収受 | ○ | |||
国県等に対する補助金等交付請求及び精算等実績報告の決定 | ○ | 定例的、軽易なもの | ||
この表で特に定められていない事項 | 特に重要なもので市長の決裁を必要としないもの | 重要なもので上司の決裁を必要としないもの | 軽易なもの |
備考 表中、支所長とあるのは副部長を含む。
別表第2(第5条関係)
歳入歳出専決事項
1 歳入に関すること。
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
歳入の調定及び納入通知の決定 |
|
| ○ | 市税の当初調定は市長 |
歳入の納期限の延長、徴収猶予の決定 |
| ○ | 基準の明確なもの |
|
歳入の減免の決定 | ○ | 500万円未満 | 基準の明確なもの |
|
歳入の納付督促、分割納付、過誤納金の充当及び還付の決定 |
|
| ○ |
|
2 歳出(支出負担行為)に関すること。
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 報酬 | ○ | |||
2 給料 | ○ | |||
3 職員手当等 | ○ | |||
4 共済費 | ○ | |||
5 災害補償費 | ○ | |||
6 恩給及び退職年金 | ○ | |||
7 報償費 | ○ | 50万円未満 | ||
8 旅費 | ○ | |||
9 交際費 | ○ | 5万円以上50万円未満 | 5万円未満 | |
10 需用費 | ||||
(1) 消耗品費 | ○ | 50万円未満 | ||
(2) 燃料費 | ○ | 50万円未満 | ||
(3) 食糧費 | ○ | 5万円以上50万円未満 | 5万円未満 | |
(4) 印刷製本費 | ○ | 50万円未満 | ||
(5) 光熱水費 | ○ | |||
(6) 修繕料 | ○ | 50万円未満 | ||
(7) 賄材料費 | ○ | 50万円未満 | ||
(8) 医薬材料費 | ○ | 50万円未満 | ||
11 役務費 | ○ | |||
12 委託料 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
12のうち保育所児童措置費等の法定費用 | ○ | |||
13 使用料及び賃借料 | ○ | 50万円未満 | ||
14 工事請負費 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 | |
15 原材料費 | ○ | 50万円未満 | ||
16 公有財産購入費 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 | |
17 備品購入費 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
18 負担金、補助金及び交付金 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
18のうち、保険給付費、医療諸費、介護給付費等の法定費用 | ○ | |||
19 扶助費 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
19のうち、法定費用 | ○ | |||
20 貸付金 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
22 償還金利子及び割引料 | 随時償還 | 定時償還 | ||
23 投資及び出資金 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
24 積立金 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
25 寄附金 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
26 公課費 | ○ | |||
27 繰出金 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 |
3 歳出(支出命令)に関すること。
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
各節共通 |
| ○ | 500万円未満 |
|
備考 処理する支出命令に係る支出負担行為の専決者が、この表の専決者より下位の職位にある場合は、支出負担行為の専決者を支出命令の専決者とする。
4 その他
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
歳入歳出外現金の出納命令に関すること。 |
|
| ○ |
|
予備費の充用 | 1,000万円未満 |
|
| 財政所管 |
目間以上の流用 | ○ | 100万円未満 |
| 財政所管 |
節・細節の流用又は事業間の流用 |
| ○ | 50万円未満 | 財政所管 |
戻入に関すること。 |
|
| ○ |
|
別表第3(第5条関係)
契約専決事項
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 物品等の契約 |
|
|
|
|
(1) 物品の購入、印刷製本等 | 300万円以上1,000万円未満 | 50万円以上300万円未満 | 50万円未満 |
|
(2) 物品の修繕 | 300万円以上1,000万円未満 | 50万円以上300万円未満 | 50万円未満 |
|
(3) 物品の借入れ | 300万円以上1,000万円未満 | 50万円以上300万円未満 | 50万円未満 |
|
(4) 不用品の売払い | 300万円以上1,000万円未満 | 50万円以上300万円未満 | 50万円未満 |
|
2 工事の施行及び契約 |
|
|
|
|
(1) 施行伺(設計変更を含む。) | 1,000万円以上2,000万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 |
|
(2) 契約、変更契約 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 |
|
(3) 入札結果の報告、工事出来高検査及び完成検査報告 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 |
|
3 直接工事に関係する測量又は設計等業務委託の施行及び契約 |
|
|
|
|
(1) 施行伺(設計変更を含む。) | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 |
|
(2) 契約、変更契約 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 |
|
4 上記以外の業務委託契約 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 |
|
5 公有財産の購入契約 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 |
|
6 補償補てんの契約 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 |
|
7 財産の管理 |
|
|
|
|
(1) 不動産の売払、交換、譲与の決定 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 |
| 評価額 |
(2) 不動産の貸付及び借受の決定 | 100万円以上500万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | 賃貸料 |
8 入札予定価格の決定 |
|
|
|
|
(1) 工事及び委託業務の入札予定価格の決定 | 500万円以上3,000万円未満 | 500万円未満 | 総務部長所管 | |
(2) 物品等の入札予定価格の決定 | 1,000万円未満 |
|
|
|
別表第4(第5条関係)
個別専決事項
1 総務部
(1) 総務課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
扶養手当、諸手当等の認定 | ○ | |||
営利企業等の従事許可 | ○ | |||
就学部分休業、高齢者部分休業等の承認 | ○ | |||
育児休業の承認 | ○ | |||
身分証明書、職員記章等の交付 | ○ | |||
交通違反、事故等報告書の処理 | ○ | 軽微なもの | ||
安全衛生管理 | ○ | |||
職員の健康診断 | ○ | |||
職員の福利厚生事業 | ○ | |||
研修計画の策定及び実施 | ○ | |||
臨時職員の雇用 | ○ | |||
公務災害補償の事務処理 | ○ | |||
宿日直の勤務割 | ○ | |||
文書集配 | ○ | |||
複合コピー機等の配置計画 | ○ | |||
議会関係通知及び収受 | ○ | |||
市例規集の編集発行及び配布先の決定 | ○ | |||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求の受付及び処理 | ○ | |||
訴訟の進捗状況報告 | ○ | |||
県知事陳情の実施 | ○ |
(2) 財政契約課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
財政事情の作成及び公表 | ○ | |||
地方財政状況調査等の提出 | ○ | |||
一般的な財政に関する資料の提出 | ○ | |||
予算の見積依頼 | ○ | |||
予算の配当及び配当予算の更正 | ○ | |||
普通交付税算出資料の提出 | ○ | |||
交付税算定に用いる資料の提出 | ○ | |||
起債計画書の申請 | ○ | |||
起債許可申請 | ○ | |||
起債借入先の決定 | ○ | |||
起債借入申込 | ○ | |||
起債借用証書の提出 | ○ | |||
財産の取得又は処分の決定による権利の保存 | ○ | |||
借地料・借家料の決定 | 新規 | 継続のもの | ||
普通財産の交換、譲与若しくは減額譲渡又は無償貸付若しくは減額貸付の決定 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | ||
財産表の作成 | ○ | |||
本庁の集中管理車の管理 | ○ | |||
自動車損害賠償保険及び自動車損害共済給付請求 | ○ | |||
競争入札参加者の資格審査受付 | ○ | |||
入札の執行 | ○ | |||
入札の執行の延期、中止、取消し等 | ○ | |||
落札者の決定及び通知 | ○ | |||
入札制度の公表 | ○ |
(3) 危機管理課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
防災対策に係る調整 | ○ | 軽微なもの | ||
国民保護対策に係る調整 | ○ | 軽微なもの | ||
防災行政無線及び消防団緊急伝達システムの運用管理 | ○ | |||
防災設備等の使用許可 | ○ | |||
消防団員の入退団に関する事務 | ○ | |||
消防団員の叙勲の進達及び表彰に関する事務 | ○ | |||
消防団幹部会議に関する事務 | ○ | |||
消防団活動への助成に関する事務 | ○ | |||
り災証明事務 | ○ | |||
交通安全施設の整備計画 | ○ | |||
交通安全施設の設置 | ○ | |||
交通災害共済加入の募集 | ○ | |||
放置自転車対策 | ○ |
(4) 税務課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
賦課徴収業務処理計画 | ○ | |||
市税に関する申告の処理 | ○ | |||
市税の課税保留 | ○ | |||
相続人代表者の指定及び相続人代表者指定届の処理 | ○ | |||
市税納税管理人指定又は指定届 | ○ | |||
市税納税義務承継人指定又は指定届及び承継額通知 | ○ | |||
税関係身分証明書の発行 | ○ | |||
市税随時課税の納期決定 | ○ | |||
市税に係る証明及び閲覧 | ○ | |||
軽自動車税の課税免除 | ○ | |||
市税課税物件等の異動処理 | ○ | |||
市税賦課徴収に関する調査 | ○ | |||
市税の犯則事件の処理 | ○ | |||
公示送達 | ○ | |||
不申告等に関する催告 | ○ | |||
納税思想の啓蒙及び啓発 | ○ | |||
登記済通知書等土地家屋の異動に係る資料の処理 | ○ | |||
固定資産税概要調書の作成及び送付 | ○ | |||
固定資産評価見込額の算定 | ○ | |||
国有資産等所在市町村交付金の請求 | ○ | |||
固定資産課税台帳、補充課税台帳、名寄帳、地籍図、地図等の整備及び管理 | ○ | |||
土地、家屋の価格等の登記所及び県への通知 | ○ | |||
相続税法に係る資産報告 | ○ | |||
固定資産評価審査委員会に対する弁明書の作成 | ○ | |||
固定資産税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正 | ○ | |||
土地の鑑定評価に関する情報収集及び提供 | ○ | |||
路線価等公開情報の集約化に係る資料作成及び提出 | ○ | |||
固定資産税評価書の作成及び提出 | ○ | |||
市民税、国民健康保険税仮徴収税額の決定及び変更 | ○ | |||
市民税課税状況調の作成及び送付 | ○ | |||
国民健康保険税課税状況調の作成及び送付 | ○ | |||
特別徴収義務者の指定 | ○ | |||
県民税賦課徴収取扱費の請求 | ○ | |||
県民税額決定(変更)報告 | ○ | |||
納税相談 | ○ | |||
督促状発付 | ○ | |||
催告書の発送 | ○ | |||
徴収猶予の処理 | ○ | |||
市税の交付要求及び処分 | ○ | |||
市税の滞納処分 | ○ | |||
市税の執行停止 | ○ | |||
市税の徴収委託 | ○ | |||
納期限変更告知書 | ○ | |||
滞納処分のための財産調査 | ○ |
(5) 工事検査官
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 工事検査官 | ||
工事検査計画 | ○ | |||
工事検査(建築工事に関することを除く。) | ○ |
(6) 人権啓発課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
人権・同和対策の総合調整に関すること。 | ○ | |||
住宅新築資金等貸付事業に関すること。 | ○ | |||
定例的な人権・同和教育計画の実施に関すること。 | ○ | |||
人権啓発指導員の指導助言に関すること。 | ○ | |||
地域改善対策奨学金事務に関すること。 | ○ |
2 総合政策部
(1) 企画情報課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
県・市町連携に関する事務 | ○ | |||
男女共同参画に関する事務 | ○ | |||
南予地域活性化 | ○ | |||
世界遺産登録 | ○ | |||
特定非営利活動法人の認証 | ○ | |||
総合計画に係る実施計画の調整 | ○ | |||
八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合に係る事務 | ○ | |||
放送・通信設備に係る事務 | ○ | |||
新幹線導入促進 | ○ | |||
離島振興に係る事務 | ○ | |||
ふるさと納税の受入れ | ○ | |||
過疎計画に関する調査 | ○ | |||
辺地計画に関する調査 | ○ | |||
広報誌の編集発行 | ○ | |||
公式ホームページの編集及び発信の調整 | ○ | |||
市勢要覧及びくらしの便利帳の編集発行 | ○ | |||
広報誌の有料広告の掲載決定 | ○ | |||
報道機関との連絡調整 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽微なもの | |
行財政改革の進行管理 | ○ | |||
指定統計・各種統計調査の計画及び実施 | ○ | |||
統計調査員の選定 | ○ | |||
電子計算組織による処理業務の管理運営 | ○ | |||
電子計算機の管理運営 | ○ | |||
地域イントラネットの管理運営 | ○ | |||
公式ホームページのシステム管理 | ○ |
(2) 復興支援課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
公共交通に関する調査企画 | ○ | |||
集会所の管理 | ○ | |||
コミュニティ助成事業の申請 | ○ | |||
地域おこし協力隊の募集及び選考 | ○ |
3 市民福祉部
(1) 市民課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
住民基本台帳事務に関する処理 | ○ | |||
印鑑登録事務に関する処理 | ○ | |||
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)違反容疑者の告発 | ○ | |||
自動車臨時運行許可 | ○ | |||
戸籍事務に関する処理 | ○ | |||
相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に基づく通知 | ○ | |||
人口動態調査票の作成 | ○ | |||
戸籍附票の異動職権処理及び写しの証明 | ○ | |||
既決犯罪人名簿の整理 | ○ | |||
埋・火葬の許可 | ○ | |||
火葬場の使用許可証の発行 | ○ | |||
死産届の処理 | ○ | |||
旅券の申請受理と交付に係る事務 | ○ | |||
自衛官募集 | ○ | |||
国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定 | ○ | |||
国民健康保険被保険者証の交付及び更新 | ○ | |||
出産育児一時金・葬祭費の支給申請の処理 | ○ | |||
被保険者資格証明書の交付 | ○ | |||
国民健康保険基本計画に基づく実施計画 | ○ | |||
療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給申請の処理 | ○ | |||
高額療養費の貸付 | ○ | |||
はり・きゅうの助成 | ○ | |||
看護及び移送の承認 | ○ | |||
不正利得の返還、徴収及び損害賠償金の請求 | ○ | |||
老人保健受給者の資格取得及び喪失の認定 | ○ | |||
老人保健受給者証及び健康手帳の交付、更新 | ○ | |||
医療費の支給申請の処理 | ○ | |||
入院時一部負担金減額認定申請の処理 | ○ | |||
乳幼児医療費助成受給資格認定及び給付 | ○ | |||
重度心身障害者医療費助成受給資格認定及び給付 | ○ | |||
母子家庭医療助成受給資格認定及び給付 | ○ | |||
後期高齢者医療制度に係る各種申請の処理 | ○ | |||
拠出年金に係る日本年金機構への進達 | ○ | |||
国民年金の裁定請求及び再審査返戻の審査進達 | ○ |
(2) 社会福祉課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
民生委員・児童委員との連絡調整 | ○ | |||
災害弔慰金の決定及び災害援護資金貸付の決定 | ○ | |||
小災害による被災害者の援護 | ○ | |||
一部福祉団体の育成指導及び連絡調整 | ○ | |||
行旅死亡人及び困窮者措置援護 | ○ | |||
遺留品の処分 | ○ | |||
愛媛県心身障害者扶養共済制度に関すること。 | ○ | |||
地域生活支援事業に関すること。 | ○ | |||
障害支援区分審査会に関すること。 | ○ | |||
精神保建及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条に基づく保護者の同意 | ○ | |||
指定障害者支援施設の入所に係る調整 | ○ | |||
障害者控除の認定 | ○ | |||
障害者自立支援給付に関すること。 | ○ | |||
障害児通所給付に関すること。 | ○ | |||
障がい者虐待の防止に関すること。 | ○ | |||
障がい者基幹相談支援センターの運営に関すること。 | ○ |
(3) 子育て支援課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
児童手当届書の受理及び受給資格認定 | ○ | |||
災害遺児福祉手当届書の受理及び受給資格認定 | ○ | |||
児童扶養手当届書の受理及び受給資格認定 | ○ | |||
児童扶養手当不正利得の返還及び徴収 | ○ | |||
保育所入所措置費の負担限度額の認定 | ○ | |||
保育所徴収金階層区分の認定 | ○ | |||
母子寡婦福祉資金の受理及び進達 | ○ | |||
母子福祉援護措置 | ○ | |||
児童虐待の防止に関すること(市町村窓口分)。 | ○ |
(4) 高齢福祉課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
援護事務に関すること。 | ○ | |||
地域福祉基金の事業実施。 | ○ | |||
高齢者福祉統計に関すること。 | ○ | |||
高齢者虐待の防止に関すること(市町村窓口分)。 | ○ | |||
福祉有償運送に関すること。 | ○ | |||
地域支援事業に関すること。 | ○ | |||
高齢者の生活支援事業に関すること。 | ○ | |||
高齢者在宅福祉サービス事業の利用者等の決定 | ○ | |||
要介護・要支援認定 | ○ | |||
介護保険証に関すること。 | ○ | |||
介護保険給付に関すること。 | ○ | |||
介護予防支援に係る契約 | ○ | |||
介護給付の制限に関すること。 | ○ | |||
要介護認定調査の委託に関すること。 | ○ | |||
介護給付の支払い方法の変更に関すること。 | ○ | |||
社会福祉法人等による利用者負担額等軽減事業(食費等免除事業を含む。)に関すること。 | ○ | |||
地域包括支援センターの運営に関すること。 | ○ | |||
福祉団体の育成指導及び連絡調整に関すること。 | ○ |
(5) 健康増進課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。 | ○ | |||
地域医療に関すること。 | ○ | |||
医師及び看護師の確保に関すること。 | ○ | |||
へき地医療に関すること。 | ○ | |||
危機管理に関すること。 | ○ | |||
健康寿命延伸プロジェクトに関すること。 | ○ | |||
健康づくりと健康寿命延伸に関するアクションプランに関すること。 | ○ | |||
大洲市健康づくり計画に関すること。 | ○ | |||
人口動態及び各種統計に関すること。 | ○ | |||
ワクチン接種に関すること。 | ○ | |||
食生活改善事業に関すること。 | ○ |
(6) 保健センター
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
母子保健計画 |
| ○ |
|
|
妊産婦保健指導の実施 |
|
| ○ |
|
乳幼児健康診査の実施 |
|
| ○ |
|
子育て支援事業の実施 |
|
| ○ |
|
健康診査(特定健診・後期高齢者健診・がん検診)の実施 |
|
| ○ |
|
健康増進法に基づく保健事業の実施 |
|
| ○ |
|
健康づくりを推進する地区組織の育成 |
|
| ○ |
|
感染症対策の実施 |
|
| ○ |
|
予防接種の実施 |
|
| ○ |
|
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に関する消毒の実施 |
|
| ○ |
|
難病患者保健指導の実施 |
|
| ○ |
|
4 環境商工部
(1) 商工産業課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
企業に係る情報の収集分析 | ○ | |||
企業立地及び企業誘致の連絡調整 | ○ | |||
産業創出の促進に関する調整 | ○ | |||
農林水産物の販路拡大等の調整 | ○ | |||
新たなブランド育成に関する調整 | ○ | |||
商店街整備計画の認定等 | ○ | |||
特定商工業者の該当基準の引上げの許可等 | ○ | |||
電気用品販売事業所立入検査 | ○ | |||
消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく監視 | ○ | |||
商工団体の育成指導 | ○ | |||
商工会の設立、定款変更等の認可 | ○ | |||
商店街振興組合の設立認可等 | ○ | |||
融資金融機関との連絡調整 | ○ | |||
中小企業資金融資 | ○ | |||
家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく監視 | ○ | |||
生活関連物資等の特定物資に関する調査指示等 | ○ | |||
計量器事前調査 | ○ | |||
火薬類の消費許可 | ○ |
(2) 観光まちづくり課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
駐車場の使用許可 | ○ | |||
観光施設の管理 | ○ | |||
観光事業の計画及び実施 | ○ | |||
イベントネットワークに係る事務 | ○ | |||
国際交流に係る事務 | ○ |
(3) 環境生活課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
水道使用料、下水道使用料、手数料その他定額の収入に係る督促に関すること。 | ○ | |||
委託業者及び許可業者の監督指導 | ○ | |||
ごみの再資源化及び売却 | ○ | |||
地域衛生組織との連絡調整 | ○ | |||
衛生害虫の駆除 | ○ | |||
犬の登録申請の処理 | ○ | |||
狂犬病予防注射の実施 | ○ | |||
改葬許可 | ○ | |||
特定工場等の実態調査 | ○ | |||
特定施設、特定建設作業状況等の報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||
特定施設、特定建設作業等の改善及び計画変更 | ○ | |||
公害防止の指導及び協力要請 | ○ | |||
水質、騒音及び振動等の測定 | ○ | |||
公害苦情の処理 | ○ | |||
道路交通騒音及び振動の防止に係る措置要請並びに意見の陳述 | ○ | |||
浄化槽清掃業許可 | ○ | |||
浄化槽の設置届出 | ○ |
5 農林水産部
(1) 農林振興課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
農用地区域の除外及び用途区分の変更 | ○ | |||
農林業団体との連絡調整 | ○ | |||
各種資金融資の斡旋 | ○ | |||
農業災害対策 | ○ | |||
中山間地域等直接支払制度協定認定・変更 | ○ | |||
農用地利用集積計画に関する事項 | ○ | |||
農業経営改善計画に関する事項 | ○ | |||
農地流動化奨励金交付事業 | ○ | |||
遊休農地対策に関する事項 | ○ | |||
緑化苗木の斡旋 | ○ | |||
鳥獣の捕獲許可 | ○ | |||
鳥獣の飼養許可 | ○ | |||
キジ類及びヤマドリ販売許可 | ○ | |||
森林施業計画の認定 | ○ | |||
森林伐採届の受理及び適合通知 | ○ | |||
火入れ許可 | ○ | |||
林地台帳等に関する事項 | ○ |
(2) 農山漁村整備課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
土地改良事業及び農業災害復旧事業の計画及び実施 | ○ | |||
林道新設改良事業及び林道災害復旧事業の計画及び実施 | ○ | |||
保安林内の立木伐採許可 | ○ | |||
地籍調査の計画及び実施 | ○ | |||
地籍調査成果の認証請求 | ○ |
6 建設部
(1) 建設課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
道路台帳の作成に関すること。 | ○ | |||
市道の占用許可及び占用料の徴収に関すること。 | ○ | |||
市道区域の決定、変更及び供用開始に関すること。 | ○ | |||
道路管理者以外の行う市道及び法定外公共物工事承認に関すること。 | ○ | |||
特殊車両の通行許可に関すること。 | ○ | |||
通行制限に関すること。 | ○ | |||
官民境界設定に関すること。 | ○ | |||
道路用地の寄附採納に関すること。 | ○ | |||
道路用地の登記に関すること。 | ○ | |||
道路用地の違法物件に対する措置に関すること。 | ○ | |||
法定外公共物の占用許可及び占用料の徴収に関すること。 | ○ | |||
災害の応急措置に関すること。 | ○ | |||
道路に関する諸証明に関すること。 | ○ |
(2) 都市整備課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
開発行為に伴う公共施設管理者の同意及び協議 | ○ | |||
開発行為の審査 | ○ | |||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条に係る許可申請 | ○ | |||
市営住宅の入居申込み及び決定に関すること。 | ○ | |||
市営住宅の使用期間更新に関する諸届の処理 | ○ | |||
市営住宅連帯保証人変更 | ○ | |||
市営住宅同居承認 | ○ | |||
市営住宅入居承継承認 | ○ | |||
市営住宅入居者(同居者)異動届の受理 | ○ | |||
市営住宅収入申告書の受理 | ○ | |||
市営住宅家賃決定(変更)通知 | ○ | |||
市営住宅家賃決定に係る意見申立 | ○ | |||
市営住宅不在届の受理 | ○ | |||
市営住宅退去に関すること。 | ○ | |||
市営住宅模様替(増築)承認 | ○ | |||
市営住宅駐車場使用の承認 | ○ | |||
市営住宅用途併用承認 | ○ | |||
市営住宅使用許可 | ○ | |||
市営住宅破損等報告書の受理 | ○ | |||
市営住宅監理員の任命 | ○ | |||
市営住宅管理人の委嘱 | ○ | |||
市営住宅収入超過者認定 | ○ | |||
市営住宅の軽易な修繕の決定 | ○ | |||
市営住宅使用料等の納付誓約に関すること。 | ○ | |||
市営住宅使用料等の督促状の送付に関すること(通常督促)。 | ○ | |||
市営住宅使用料等の督促状の送付に関すること(年1回)。 | ○ | |||
市営住宅使用料等の催告書の送付に関すること。 | ○ | |||
市営住宅連帯保証人に対する納付指導書の送付 | ○ | |||
市営住宅使用料口座振替不能通知 | ○ | |||
建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく諸届の処理 | ○ | |||
景観条例に基づく諸届の処理 | ○ | 軽微なもの | ||
屋外広告物条例に基づく諸届の処理 | ○ | 軽微なもの | ||
大洲市都市公園条例及び普通公園条例に基づく諸届の処理 | ○ | |||
公園及び緑地の維持管理 | ○ | |||
土地売買等届出に関すること。 | ○ | |||
土地利用現況調査 | ○ |
(3) 上下水道課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
水道使用料、下水道使用料、手数料その他定額の収入に係る督促に関すること。 | ○ | |||
水道使用料過誤納金還付に関すること。 | ○ | |||
漏水等に起因する水道使用料等の軽減又は免除に関すること。 | ○ | |||
水道使用申込、中止、使用者の異動及び廃止の承認に関すること。 | ○ | |||
水道給水装置工事に関する設計審査、材料検査及び完成検査に関すること。 | ○ | |||
水道工事及び修繕の指導、監督、検査に関すること。 | ○ | |||
水道の異状発生時の届出に関すること。 | ○ | |||
指定給水装置工事事業者の指導に関すること。 | ○ | |||
消火栓使用に関すること。 | ○ | |||
資材の保管及び出納に関すること。 | ○ | |||
水道の使用に係る指導に関すること。 | ○ | |||
水道使用証明に関すること。 | ○ | |||
受益者負担金対象区域の決定及び変更 | ○ | |||
下水道台帳の作成 | ○ | |||
下水道使用料及び受益者負担に係る諸届の受理 | ○ | |||
受益者負担(協力)金の決定、督促及び徴収猶予 | ○ | |||
下水道使用料及び受益者負担(協力)金の減免及び滞納処分 | ○ | |||
排水設備工事店の育成指導 | ○ | |||
排水設備工事計画の確認及び検査 | ○ | |||
水洗便所改造資金貸付の決定 | ○ | |||
除外施設工事計画の確認及び検査 | ○ | |||
除外施設改善勧告及び改善後の確認 | ○ | |||
除外施設への立入検査及び指導 | ○ | |||
物件設置及び公共下水道の占用許可 | ○ | |||
私道における下水道築造の決定 | ○ | |||
管渠施設の維持管理 | ○ | |||
浄化槽設置整備事業補助金に関すること。 | ○ |
(4) 治水課
専決事項 | 専決者 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
治水関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | |||
可動堰の操作に関すること。 | ○ | |||
ダム関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | |||
生活再建資金融資斡旋の決定 | ○ | |||
阿蔵高山建設残土処理場の使用許可に関すること。 | ○ | |||
二線堤北側農地園芸施設共済費補助金の交付に関すること。 | ○ | |||
公共用地の造成に関すること。 | ○ | |||
公共補償に関すること。 | ○ | |||
権原取得に関すること。 | ○ | |||
地域振興計画の実施に関すること。 | ○ | |||
山鳥坂ダム地域振興基金の運用に関すること。 | ○ |
7 支所
支所長の専決事項は、その分掌する事務に関して本庁の課長の例による。