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定額減税しきれないと見込まれる方への給付(不足額給付)について
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者を含めた扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、令和6年8月から10月までの間に、その時点で入手可能な令和5年分の所得税額と令和6年度個人住民税所得割額をもとに算定し、「当初調整給付金」を支給しました。
今回は、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた方に、追加で不足分の給付を「定額減税補足給付金(不足額給付)」として行います。
現時点で、本ホームページで掲載している以上の内容については、お答えすることができません。詳細が決まりましたら、ホームページ等でお知らせいたします。
そのため、お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票等があるかどうかに関わらず、支給対象者に該当するか否か、具体的な支給金額等の内容につきましては、お問い合わせをいただきましても回答いたしかねますのでご了承ください。
支給対象者
納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。
不足額給付 1 |
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当初調整給付の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分の推計所得税)を用いて算定したことなどにより、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と定額減税調整給付金(決定額)との間で差額が生じた方
【具体例】
- 令和5年分の所得に比べて、令和6年分の所得が減少したこと等により、「令和6年分の推計所得税額(令和5年分の所得税額)」が「令和6年分の所得税額」より多くなった方
- 子どもの出生等の理由から、令和6年中に扶養親族数が増加した方
- 定額減税調整給付金の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
不足額給付 2 |
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個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人であって、以下のいずれの要件も満たす方
- 令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として、定額減税の対象外である方
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である方
- 「低所得世帯向け給付金※」対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない方
※ ここでの「低所得世帯向け給付金」とは下記の給付金を指します。
令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
【具体例】
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
支給額
不足額給付 1 |
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「不足額給付時の調整給付額(令和7年)」と「当初調整給付額(令和6年)」の差額
【「当初調整給額」と「不足額給付額」の関係(イメージ)】
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る方に対して、当該上回る額(=給付不足額)を「不足額給付額」として給付いたします。
※ 不足額給付時調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
※ 令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方等におかれましても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の支給対象とはなりませんので、ご留意ください。
不足額給付 2 |
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4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給手続きおよび支給開始日
国から事務処理基準日や実施時期等が示されていないことから未定となっております。詳細が決まりましたら、ホームページ等でお知らせいたします。
関連情報
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