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定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について

更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)について、納税者及び配偶者を含めた扶養家族(国外居住者を除く)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。

 その際、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、差額給付を実施いたします。

 〇定額減税可能額とは
   所得税分…3万円×減税対象人数   個人住民税所得割分…1万円×減税対象人数
     ※減税対象人数 : 納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
                        ただし、国外居住者は対象外となります。

支給対象者

 定額減税の対象者で、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者。
 ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)である場合に限る。

支給額

 定額減税可能額が減税前額を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げた額

調整給付額の計算方法

 

支給開始時期

 給付方法及び給付時期は、現在調整中です。
 詳細が決まりましたら、改めて周知するとともに、対象者には市からお知らせを送付いたします。

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