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令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

定額減税について

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

定額減税の対象者

 令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)で、定額減税適用前に納付すべき所得割がある人。

 ただし、個人住民税非課税者や均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

 納税者本人の個人住民税の所得割額から、次の金額の合計額を控除します。なお、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額が限度額となります。

  1. 納税者本人・・・年税額1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり年税額1万円

 ただし、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は、令和6年度個人住民税の定額減税は適用されず、令和7年度個人住民税の定額減税対象者となります。

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 例) 納税者が配偶者と子ども2人を扶養している場合の定額減税額

  1万円(納税者本人) + 3人 × 1万円 = 4万円   定額減税額 4万円
   ※ 納税者本人の個人住民税所得割額が4万円以下の場合は、定額減税額はその所得割額となります。

定額減税の実施方法

 定額減税は、個人住民税の納税方法によって実施方法が異なります。

給与から個人住民税が差し引かれる場合(特別徴収)

 令和6年6月分からは徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回で分割して徴収を行います。
​ ※ 定額減税の対象とならない方については、通常どおり令和6年6月から徴収開始します。

    給与特徴

公的年金から個人住民税が差し引かれる場合(特別徴収)

 令和6年10月から開始する本徴収にて定額減税を行い、控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
 ※ 4月、6月、8月の仮徴収期間では、定額減税は行いません。

 年金特徴

納付書や口座振替によって納付する場合(普通徴収)

 第1期分(令和6年6月分)から定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期(8月分)以降で順次控除を行います。

 普通徴収

注意事項

  1. 定額減税の額は、他の税額控除の額(住宅ローン控除、寄附金控除等)を控除した後の所得割の額から控除します。
  2. 令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額で算定を行うため、定額減税による影響はありません。
    〇 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
    〇 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

関連情報

       〇 個人住民税の定額減税の詳細については、総務省ホームページでご確認ください。

    〇 所得税の定額減税の詳細については、国税庁ホームページでご確認ください。

    〇 定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)について