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大洲市公共下水道等の指定工事店にかかる申請および届出について
条例の定めにより、大洲市公共下水道および大洲市農業集落排水施設への排水設備等の新設等の工事は、あらかじめ大洲市の指定を受けた工事店でなければ施工できません。指定を受けようとする工事店および指定を受けた内容に変更等がある工事店は、以下のとおり申請または届出を行ってください。
指定および更新の申請について
新規で指定を受ける場合または指定の有効期間の満了に伴い更新する場合は、次の書類を大洲市役所上下水道課までご提出ください。
1.大洲市下水道排水設備指定工事店指定申請書 [PDFファイル/72KB]
大洲市下水道排水設備指定工事店指定申請書 [Wordファイル/15KB]
2.大洲市非該当誓約書 [PDFファイル/84KB]
大洲市非該当誓約書 [Wordファイル/17KB]
3. 法人にあっては定款または寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
4.営業所の平面図及び付近見取図 [PDFファイル/28KB]
営業所の平面図及び付近見取図 [Wordファイル/14KB]
5.営業所の写真(外観および内部)
6.更新にあっては現在の指定工事店証の写し
7.専属することとなる責任技術者の責任技術者証の写し
8.大洲市機械器具保有届出書 [PDFファイル/52KB]
大洲市機械器具保有届出書 [Wordファイル/15KB]
9.納税証明書(法人にあっては法人市民税および固定資産税、個人にあっては市県民税、固定資産税および軽自動車税の未納がないことが分かるもの)
10.雇用証明書 [PDFファイル/57KB]
雇用証明書 [Wordファイル/13KB]
11.委任状 [PDFファイル/35KB]※大洲市から交付する指定工事店証を代表者以外が窓口で受領する場合
委任状 [Wordファイル/17KB]
指定(更新)手数料について
指定および更新にかかる手数料として5,000円をご負担いただきます。
指定を受けた内容の変更の届出について
責任技術者の氏名、法人における役員の氏名、その他の変更がある場合
1.大洲市指定工事店変更届出書 [PDFファイル/64KB]
大洲市指定工事店変更届出書 [Wordファイル/15KB]
2.責任技術者の変更にあっては責任技術者証の写し、役員の変更にあっては登記簿謄本および上記の大洲市非該当誓約書、その他の変更の事実を証する書類
指定工事店の名称、所在地、代表者の氏名に変更がある場合
指定工事店証の書換えが必要となりますので前項の変更の届出に加え、次の書類を併せてご提出ください。
1.大洲市指定工事店証書書換え交付申請書 [PDFファイル/54KB]
大洲市指定工事店証書書換え交付申請書 [Wordファイル/15KB]
2.変更の事実を証する書類
3.指定工事店証
指定工事店証の損傷または紛失にかかる再交付の申請について
1.大洲市指定工事店証再交付申請書 [PDFファイル/64KB]
大洲市指定工事店証再交付申請書 [Wordファイル/15KB]
2.法人にあっては定款または寄附行為及び登記等の謄本、個人にあっては住民票の写し
3.損傷にあっては指定工事店証
排水設備工事の事業の廃止、休止または再開にかかる届出について
1.大洲市指定工事店廃止(休止・再開)届出書 [PDFファイル/57KB]
大洲市指定工事店廃止(休止・再開)届出書 [Wordファイル/15KB]
2.廃止にあっては指定工事店証
3.再開にあっては指定および更新の申請の書類
【参考】大洲市公共下水道排水設備指定工事店一覧(50音順)
大洲市の指定工事店はこちら(クリックで大洲市公式ホームページの別ページに遷移します)
提出先およびお問い合わせ先
〒795‐8601 大洲市大洲690番地の1 大洲市水道管理センター3階 大洲市役所上下水道課 管理係
Tel:0893-24-2111(内線364), FAX:0893-24-3850, E-mail:jougesuidouka@city.ozu.ehime.jp
市の休日を除く執務時間中(8時30分~17時15分)