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第1子・第2子 小・中学生の歯科診療費の助成方法が変わります!

更新日:2020年2月5日更新 印刷ページ表示

 第1子、第2子の小・中学生の歯科診療受給者証を交付しますので、お手続きをお願いします!

 これにより、令和2年4月診療分から、歯科診療所窓口でのお支払いが不要になります!

歯科診療費助成の変更内容

変更前

1人ごとに1ヶ月分の領収書をまとめて、診療月の翌月以降に大洲市へ請求する。(令和元年6月診療分~令和2年3月診療分)

変更後

歯科診療受給者証と健康保険証を歯科診療所窓口へ提示することで、支払いが不要。(令和2年4月診療分~)

※歯科診療受給者証の交付を受けるには、事前に申請が必要です。
※自費診療及び歯科診療以外の受診は除きます。
※第1子、第2子の通院医療費(3,000円超え)については、これまで通り一旦医療費を払っていただき、診療月の翌月以降に払い戻しの手続きが必要です。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

事前申請から歯科受診までの流れ

1.受給者証の申請をする

必要なものをそろえて、締切日までに窓口または郵送で申請してください。

締切日以降も随時受付けをおこないます。

申請締切日

令和2年3月23日

必要なもの

  • 子ども医療費受給資格登録申請書
  • 児童の健康保険証
  • 認め印(スタンプ印不可)
  • 児童及び保護者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

※郵送申請の場合は、コピーしたものを添付してください

2.受給者証を受け取る

受付けが完了したら、受給者証を交付します。

受給者証は中学校卒業まで使用できるものを交付します。

申請締切日までに受付けが完了した方は、3月下旬より簡易書留にて郵送予定です。

3.歯科診療所を受診する

愛媛県内であれば、健康保険証と受給者証を窓口に提示することで、お支払いが不要になります。

医療費の払い戻しのお手続き

 愛媛県外で受診した場合や、令和元年6月診療分~令和2年3月診療分で、まだ払い戻しを受けていない場合などが払い戻しの対象となります。

請求方法の詳しい内容は、こちらのページをご覧ください。

子ども医療費受給資格登録申請書の様式

子ども医療費受給資格登録申請書は、令和2年2月3日付けで対象児童のいる世帯の世帯主宛てに郵送しております。

申請書は、市役所保険年金課または各支所の窓口にあります。また、ここからダウンロードもできます。

注意事項

  • 学校での傷病や、交通事故による傷病等は助成対象とならない場合があります。
  • その他の公費(重度心身障害者医療、ひとり親家庭医療等)及び生活保護の受給者は対象外です。
  • 第3子以降の児童に該当する場合は、別途申請が必要です。
    詳しい内容は、こちらのページをご覧ください。

パンフレット

 助成方法の変更については、下記のパンフレットでも確認いただけます。

受付け及びお問い合わせ先

 保険年金課 高齢者医療係 電話:0893-24-1713

 長浜支所  地域振興課   電話:0893-52-1113

 肱川支所  地域振興課   電話:0893-34-2311

 河辺支所  地域振興課   電話:0893-39-2111

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