第3子以降の小・中学生の医療費助成について
助成の内容
第3子以降の小・中学生(15歳となる年の年度末まで)が、医療機関等で受診した場合の自己負担額(保険適用分)を助成します。
対象児童
大洲市に在住し、健康保険に加入している小学生及び中学生で、対象児童を含む3人以上の子どもが扶養されている世帯における第3子以降の子どもが対象です。
なお、子が婚姻している場合や就職して生計を別にしている場合は、扶養人数の算定対象外となります。
申請者
3人以上の子どもを扶養している大洲市在住の保護者
登録期間
該当する年度の4月1日から翌年3月31日まで
※登録申請は、毎年度必要です。
登録申請のお手続き
助成を受けるには、年度ごとに、事前の登録が必要です。
必要なものをそろえて、市役所保険年金課または各支所の窓口で申請してください。
登録が完了したら、受給者証が交付されます。
【必要なもの】
- 健康保険証(第3子以降の児童分)
- 認め印(スタンプ印不可)
- 3人以上扶養していることがわかるもの(子ども全員分の健康保険証、源泉徴収票、確定申告書(写)など)
- マイナンバーがわかるもの(保護者と第3子以降の児童分)
医療機関等にかかるときは
県内の医療機関等にかかる場合
交付された受給者証と健康保険証を医療機関等へ提示することで、窓口での自己負担がかからなくなります。
ただし、保険適用外の医療費や入院時の食事代等は助成対象外です。
県外の医療機関等にかかる場合
交付された受給者証は使用できませんので、いったん医療費を支払っていただきます。
その際、医療機関等の発行する領収書を受け取って、後日市役所保険年金課または各支所の窓口で払い戻しの請求をしてください。
医療費の払い戻しのお手続き
県外での受診や、受給者証の交付前に受診して自己負担の支払いがある場合は、大洲市へ医療費の請求ができます。
なお、健康保険証を提示せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、治療用装具・マッサージ等の請求は必要なものが異なることがありますので、事前にお問い合わせください。
請求期限
診察月の翌月1日から2年間
必要なもの
窓口で請求する場合
▼必ず要るもの
- 健康保険証(対象児童のもの)
- 子ども医療費受給資格証
- 認め印(スタンプ不可)
- 医療機関等の領収書の原本(児童名・診療明細(点数等)が記載されたもの)
- 受給資格者(受給者証に記載されている保護者)の通帳またはキャッシュカード
▼該当者のみ要るもの
- 限度額適用認定証(持っている方のみ)
- 高額療養費支給決定通知書(入院などで医療費が高額の場合)
郵送で請求する場合
▼必ず要るもの
- 子ども医療費請求書
- 健康保険証(対象児童のもの)のコピー
- 子ども医療費受給資格証のコピー
- 医療機関等の領収書の原本(児童名・診療明細(点数等)が記載されたもの)
- 受給資格者(受給者証に記載されている保護者)の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 切手を貼った返信用封筒
▼該当者のみ要るもの
- 限度額適用認定証(持っている方のみ)のコピー
- 高額療養費支給決定通知書(入院などで医療費が高額の場合)のコピー
※受付けには、領収書の原本の確認が必要となります。郵送で請求する場合は、受付けが完了次第返送しますので、必ず返信用封筒を同封してください。
子ども医療費請求書の様式
子ども医療費請求書は市役所保険年金課または各支所の窓口にあります。また、ここからダウンロードもできます。
・子ども医療費請求書(第3子) [PDFファイル/139KB]
・子ども医療費請求書(第3子)記入例 [PDFファイル/215KB]
登録申請(更新)のお手続き
引き続き要件を満たす場合、毎年度登録申請が必要です。4月以降にお手続きをお願いします。
【必要なもの】
- 健康保険証(第3子以降の児童分)
- 認め印(スタンプ印不可)
- 3人以上扶養していることがわかるもの(子ども全員分の健康保険証、源泉徴収票、確定申告書(写)など)
注意事項
- 入院される際は、限度額適用認定証の利用にご協力をお願いします。
- 学校での傷病や、交通事故による傷病等は助成対象とならない場合があります。
パンフレットについて
助成内容については、下記のパンフレットでも確認いただけます。
・第3子以降小・中学生の医療費助成パンフレット [PDFファイル/127KB]
登録及び医療費請求窓口
保険年金課 高齢者医療係 電話:0893-24-1713
長浜支所 地域振興課 電話:0893-52-1113
肱川支所 地域振興課 電話:0893-34-2311
河辺支所 地域振興課 電話:0893-39-2111