子ども医療費助成の拡充
令和元年6月1日診療分より、第1子・第2子の小・中学生の医療費助成を拡充しています!
医療費助成の拡充内容
助成の内容
通院医療費
1人あたり1ヶ月の自己負担額(歯科診療費及び自費診療を除く)が3,000円を超えた額
(計算式) 同一月の自己負担額合計 - 3,000円 = 助成額
歯科診療費
自己負担額(自費診療を除く)の全額
※入院についてはこれまでどおり助成します。入院費の助成については、こちらのページをご覧ください。
対象児童
大洲市に在住し、健康保険に加入している第1子・第2子の小学生及び中学生(15歳となった年度末まで)
助成対象者
大洲市に在住する保護者
適用開始
令和元年6月1日診療分から
医療機関等にかかるときは
(1)通院医療費について
医療機関等で医療費をいったん支払い、領収書を受け取る
↓
3,000円を超えた診療月の翌月以降
1人ごと1ヶ月分の領収書をまとめて市へ請求
↓
原則、請求月の翌月に保護者の口座へ振り込み
(2)歯科診療費について
令和元年6月診療分~令和2年3月診療分
- 歯科診療所で医療費をいったん支払い、領収書を受け取る
- 1人ごと1ヶ月分の領収書をまとめて市へ請求
- 原則、請求月の翌月に保護者の口座へ振り込み
令和2年4月診療分~ ※助成方法が変更になります※
※助成方法の変更により、歯科診療受給者証を交付します。受給者証の交付には、事前申請が必要です。
変更に関する詳しい内容は、こちらのページをご覧ください。
- 歯科診療受給者証と健康保険証を診療所の窓口に提示
- 窓口負担が不要
医療費の払い戻しのお手続き
請求受付開始
令和元年7月1日から
請求期限
診療月の翌月1日から2年間
必要なもの
窓口で請求する場合
必ず要るもの
- 医療機関等の領収書の原本(児童名・診療明細(点数等)が記載されたもの)
- 児童の健康保険証
- 認め印(スタンプ印不可)
- 保護者名義の通帳またはキャッシュカード
該当者のみ要るもの
- 高額療養費支給決定通知書(医療費が高額の場合)
- 限度額適用認定証(持っている方のみ)
郵送で請求する場合
必ず要るもの
- 子ども医療費請求書
- 医療機関等の領収書の原本(児童名・診療明細(点数等)が記載されたもの)
- 児童の健康保険証のコピー
- 保護者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 切手を貼った返信用封筒
該当者のみ要るもの
- 高額療養費支給決定通知書(医療費が高額の場合)のコピー
- 限度額適用認定証(持っている方のみ)のコピー
※受付けには、領収書の原本の確認が必要となります。郵送で請求する場合は、受付けが完了次第返送しますので、必ず返信用封筒を同封してください。
子ども医療費請求書の様式
子ども医療費請求書は市役所保険年金課または各支所の窓口にあります。また、ここからダウンロードできます。
通院医療費を請求する場合
歯科診療費を請求する場合
注意事項
- 窓口負担が高額になる場合は、限度額適用認定証をご利用ください。
- 学校での傷病や、交通事故による傷病等は助成対象とならない場合があります。
パンフレットについて
拡充の内容については、下記のパンフレットでも確認いただけます。
請求先及びお問い合わせ先
保険年金課 高齢者医療係 電話:0893-24-1713
長浜支所 地域振興課 電話:0893-52-1113
肱川支所 地域振興課 電話:0893-34-2311
河辺支所 地域振興課 電話:0893-39-2111