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介護保険の利用者負担と支払いについて

更新日:2019年11月19日更新 印刷ページ表示

サービス利用の上限について

 1か月に介護サービスを利用できる上限額(支給限度額)が要介護度ごとに決められています。
 この限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割から3割が自己負担となります。

 サービスを利用するときには、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証をサービス事業所や施設に提示します。

 負担割合と負担割合証についてはこちらをご覧ください。


 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分は全額自己負担となります。

介護度別の支給限度額

介護度別の支給限度額
要介護状態区分 1か月あたりの支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
上記の限度額とは別枠のサービス
居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入 1年間10万円まで
居宅介護(介護予防)住宅改修 20万円まで
居宅療養管理指導
  • 医師・歯科医師:5,070円/月2回まで
  • 医療機関の薬剤師:5,580円/月2回まで
  • 薬局の薬剤師:5,070円/月4回まで

費用の支払いについて

  1. 現物給付:サービスを利用するとき費用の1割から3割を支払います。
  2. 償還払い:サービスを利用するとき費用の10割(全額)を負担し、後で7割から9割を市から受け取ります。

償還払いとなるサービス