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介護保険負担割合について

更新日:2018年6月11日更新 印刷ページ表示

負担割合証の交付について

 要介護・要支援認定または総合事業対象者の認定を受けた人には、大洲市から介護保険負担割合証を交付します。

 負担割合証は、介護保険被保険者証(オレンジ色)と一緒に保管し、介護保険のサービスを利用するときは必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提出してください。

介護保険負担割合とは

 介護保険サービスを利用したときのサービス費用の一部は利用者の自己負担です。残りは介護保険から給付されます。
 負担割合は1割または、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割、及び、現役並みの所得がある第1号被保険者は、3割になります。

負担割合が2割となる一定以上の所得者とは

 負担割合が3割となる現役並みの所得者とならない人で、第1号被保険者(65歳以上の人)で、本人の合計所得金額が160万円以上。

 その内、同じ世帯の第1号被保険者の年金収入額その他の合計所得金額の合計が単身で280万円以上、2人以上で346万円以上。

負担割合が3割となる現役並みの所得者とは

 第1号被保険者(65歳以上の人)で、本人の合計所得金額が220万円以上。

 その内、同じ世帯の第1号被保険者の年金収入額その他の合計所得金額の合計が単身で340万円以上、2人以上で463万円以上。

負担割合証の更新について

 負担割合は、毎年8月1日を基準日として定期的に判定し、毎年8月1日までに新しい負担割合証を交付します。

 判定に用いる所得金額等の情報は、前年(1月から7月は前々年)のものです。
 

世帯構成の変更や所得更正があったときは

 転入、転出、死亡や65歳到達などにより世帯の65歳以上の人数に変更があった場合または修正申告などによる所得更正があった場合で、負担割合が変更になる場合には、負担割合証を再発行します。

 所得更正による変更の場合には、さかのぼって負担割合が変更になりますので、追加負担や払い戻しが発生することもあります。