居宅介護(介護予防)住宅改修費について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月4日更新
居宅介護(介護予防)住宅改修費とは
在宅の要介護者・要支援者が、手すりの取り付けや段差解消など小規模な住宅改修の費用に対し、支給限度基準額(20万円)の7割から9割(※負担割合に応じて変わります。)を上限として支給します。
住宅改修費の支給方法について、令和5年4月1日から既存の「償還払」に加え「受領委任払」を実施します。
受領委任払をご利用の方は下記ページをご覧ください。
住宅改修費の支給方法について、令和5年4月1日から既存の「償還払」に加え「受領委任払」を実施します。
受領委任払をご利用の方は下記ページをご覧ください。
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請について
(1)事前申請
住宅改修前に、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)と住宅改修について相談し、改修内容を決め、(1)申請書(2)理由書(3)見積書(4)撮影日入り写真(5)施工場所がわかる図面(6)定価等が記載されたカタログ(コピー可)(7)住宅所有者の承諾書(所有者が異なる場合)等を提出してください。
(2)事後申請
住宅改修を完了したときは、(1)事前申請時提出書類(2)領収書(3)工事費内訳書(4)改修前・改修後の撮影日入り写真(5)請求書等を提出してください。
住宅改修前に、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)と住宅改修について相談し、改修内容を決め、(1)申請書(2)理由書(3)見積書(4)撮影日入り写真(5)施工場所がわかる図面(6)定価等が記載されたカタログ(コピー可)(7)住宅所有者の承諾書(所有者が異なる場合)等を提出してください。
(2)事後申請
住宅改修を完了したときは、(1)事前申請時提出書類(2)領収書(3)工事費内訳書(4)改修前・改修後の撮影日入り写真(5)請求書等を提出してください。
見積書の取得について
担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)と住宅改修内容を決めたのち、複数の住宅改修事業者から見積書を取得し、適切な事業者の選択を行うように努めてください。
対象となる住宅改修
種類 | 例 |
---|---|
(1)手すりの取り付け | 廊下、便所、浴室、玄関等への設置 |
(2)段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差または傾斜の解消 |
(3)滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 | 居室:畳敷きから、フローリング、ビニール系床材への変更 浴室:滑りにくい床材への変更 通路面:滑りにくい舗装材への変更 |
(4)引き戸等への扉の取替え | 扉全体の取替え(開き戸・引き戸・アコーディオンカーテンへの取替え)、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等 開き戸等の新設(扉位置の変更等に比べ費用が低廉に抑えられる場合) |
(5)洋式便器への便器の取替え | 和式便器の洋式便器への取替え(暖房等機能のみの付加は対象外) 既存の便器の位置や向きの変更 |
その他(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要な住宅改修 | (1)手すりの取り付けのための壁の下地補強 (2)浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置 (3)下地の補強、根太の補強、または通路面の路盤の整備 (4)扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事 (5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化等を除く)、床材の変更 |
※その他、詳しくは高齢福祉課介護保険管理係にお問い合わせください。