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居宅介護(介護予防)福祉用具購入費について
更新日:2023年4月4日更新
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居宅介護(介護予防)福祉用具購入費とは
在宅の要介護者・要支援者が、愛媛県知事の指定を受けた指定特定福祉用具販売事業所から特定福祉用具を購入したときは、居宅介護福祉用具購入費が支給されます。
同一年度での購入利用限度額(支給限度基準額)は10万円です。申請により購入費の7割から9割(※負担割合に応じて変わります。)を支給します。
なお、同じ種目の福祉用具は原則1つしか購入できません。
ただし、同一種目でも、その使い方及び機能が異なるもの、あるいは破損した場合等は、大洲市が認めた場合は同一種目の福祉用具でも、あらためて購入が可能です。
福祉用具購入費の支給方法について、令和5年4月1日より、既存の「償還払」に加え「受領委任払」を実施します。
受領委任払ご利用の方は、下記ページをご覧ください。
同一年度での購入利用限度額(支給限度基準額)は10万円です。申請により購入費の7割から9割(※負担割合に応じて変わります。)を支給します。
なお、同じ種目の福祉用具は原則1つしか購入できません。
ただし、同一種目でも、その使い方及び機能が異なるもの、あるいは破損した場合等は、大洲市が認めた場合は同一種目の福祉用具でも、あらためて購入が可能です。
福祉用具購入費の支給方法について、令和5年4月1日より、既存の「償還払」に加え「受領委任払」を実施します。
受領委任払ご利用の方は、下記ページをご覧ください。
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請について
福祉用具購入費の支給申請を行うには、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、申請書に必要事項を記入のうえ、(1)申請書(2)理由書(3)領収書(4)パンフレット(5)請求書(6)委任状(振込先口座を本人名義以外を希望される場合)等を提出してください。
福祉用具購入費の対象用具
種目 | 機能・構造等 |
---|---|
腰掛便座 |
次のいずれかに該当するもの (1)和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの (2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの (3)電動式またスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの (4)便座、バケツ等からなり、移動可能である便器 |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもので、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの。 |
入浴補助用具 |
入浴時、座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具 (1)入浴用椅子 (2)浴槽用手すり (3)浴槽内椅子 (4)入浴台 (5)浴室内すのこ (6)浴槽内すのこ (7)入浴用介助ベルト |
簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具の部分 | 身体に適合し、移動用リフトに連結可能なもの |
排泄予測支援機器 | 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等またはその介護を行う者に通知するもの |
※その他、詳しくは高齢福祉課介護保険管理係にお問い合わせください。