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妊婦のための支援給付

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が開始されました。
本給付事業は、妊娠時から出産・子育てまで一貫して妊産婦に寄り添い、総合的な支援を行うことを目的に、児童福祉法に基づく「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と組み合わせて実施します。

妊婦のための支援給付について

支援給付の対象

1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方


2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、胎児の数の届出をした産婦の方


令和7年3月31日までに出産された方は、出産・子育て応援給付金の対象になりますので以下をご確認ください。

申請方法

1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
妊娠届を提出いただく時、面談後に申請書をお渡しします。


2回目 出産時(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
赤ちゃん訪問時、面談後にご自宅で申請書をお渡しします。

給付金の受け取り方法

妊産婦名義の口座に振り込みします。
※本人以外の口座名義は指定できません。

流産・死産等を経験された方へ、お子さんを亡くされた方へ

流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方、お子さんを亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するために母子健康手帳が必要になります。
また、妊娠の届出をする前に流産などを経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
給付を希望される方は、下記のお問い合わせ先へ電話にてお問い合わせください。

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)について

妊婦等包括相談支援事業では、妊娠中や産後などの節目ごとに、助産師や保健師が相談に応じ、必要な支援につなぎます。
妊娠8か月ごろには妊婦の方全員に対し、来所又は電話にて相談に応じます。相談を通して利用できる制度やサービスをご紹介します。
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