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出産・子育て応援給付金
制度の概要
給付対象者(申請できる方)
1.出産応援給付金(妊娠後の給付5万円)
令和4年4月以降に妊娠届を提出した(する)妊婦の方(令和4年4月~12月に出産した産婦の方は、妊娠届の提出が令和4年4月以降でない場合でも、給付対象に含まれます。)
2.子育て応援給付金(出産後の給付5万円) ※多胎児(双子)の場合は10万円
令和4年4月以降に出生した(する)乳児を養育する方(原則は乳児と同居する母又は父)
(注)どちらの給付金も所得制限はありません。
申請時期・申請方法
給付を受け取るためには、所定の申請書による申請が必要です。
申請書は、妊娠届の提出日や出産日に応じて、次のとおり対象者へ交付します。
1.令和4年4月~12月に出産した場合
令和5年2月頃に申請書を郵送します。(申請にあわせて、アンケートの提出にご協力をお願 いいたします。)
2.令和4年4月~令和5年1月に妊娠届を提出し、令和5年1月以降に出産する場合
・出産応援給付金
令和5年2月頃に申請書を郵送します。
妊娠届を提出した後、流産等で出産に至らなかった場合も給付金を受けとれます。
・子育て応援給付金
令和5年2月以降赤ちゃん訪問時に、ご自宅で面談後に申請書をお渡しします。
3.令和5年2月以降に妊娠届を提出する場合
・出産応援給付金
妊娠届を提出いただく時に、面談後に申請書をお渡しします。
・子育て応援給付金
赤ちゃん訪問時に、ご自宅で面談後に申請書をお渡しします。
給付金の受け取り方法
申請時に指定された銀行口座へ給付金を振り込みます。
申請書に必要なもの
郵送での提出の場合、以下の種類のコピーが必要になります。
1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等いずれか1枚)
2.給付金の振込先の通帳、キャッシュカード等、口座番号を確認できるもの
よくあるご質問
妊娠届出後や出産後の転居について
・出産後に転入出した(する)場合、出産・子育て応援給付金はどうなりますか?
令和4年4月~令和5年1月に出産した場合は、出産時の住所地の所在地ではなく、申請日時点での住所地の市区町村で妊娠時と出産後の両方の給付を受取れます。
令和5年2月以降に出産し、転出元の市区町村の面談を受ける前に転入出する場合は、転出先で出産後の給付を受け取ることができます。面談後まもなく転入出する場合は、転出元か転出先の市区町村のどちらかで出産後の給付を受け取ることができます。
・妊娠届出後に転入出した(する)場合、出産応援給付金はどうなりますか?
令和4年4月~令和5年1月に妊娠届を提出した場合は、妊娠届提出時の住所地ではなく、申請日時点での住所地の市区町村で妊娠時の給付を受け取れます。
(妊娠届を他の市区町村で提出し、現在大洲市にお住いの方は申請書を郵送いたします。)
令和5年2月以降に妊娠届を提出し、その後まもなく転入出する場合は、転出元か転出先の市 区町村のどちらかで妊娠時の給付を受け取ることができます。(大洲市では、妊娠届の提出時に あわせて面談を実施しますので、その場で給付の申請先の希望を確認します。)
(ご注意)
妊娠届の提出後、出産後のどちらの給付についても、同一の理由による給付について、複数の市区町村から二重に受け取ることはできません。また、大洲市では現金の給付を行いますが、クー ポン等による給付を実施している市区町村もあります。
申請について
・申請書を面談でなく、郵送で受け取ることはできますか?
令和4年4月から12月に出産、また、妊娠届を提出した場合、令和5年1月に妊娠届を提出 した場合は、申請書を郵送します。
令和5年1月以降に出産、又は、令和5年2月以降に妊娠届を提出する場合は、原則面談にて申請書をお渡しします。
(里帰り出産等により、面談を受けることが難しい場合はご相談ください。)
給付金の受け取りについて
・申請する際に指定する銀行口座は、給付金の対象者の名義に限定されますか?
給付金の受取口座は、基本的には、給付金の対象者ご本人の銀行口座を指定いただくことになりますが、銀行口座を作ることができない方等、どうしても口座での受け取りができない場合は、窓口での現金支給にて受け取ることができます。
・申請してから、どのくらいの期間で振り込まれますか?
申請を受理してから、申請書の口座情報等の記入に不備がなければ、1か月前後に給付金が振り込まれます。口座振り込みが完了すれば、別途に振込が完了したことのお知らせを郵送します。
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