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出産・子育て応援給付金

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 妊娠、出産、育児に関する不安や困りごとなど、一人ひとりの妊婦や子育て世帯に寄り添う相談支援と経済的な支援を一体として実施する給付制度です。

給付対象者(申請できる方)

1.出産応援給付金(妊娠後の給付5万円)
 令和7年3月31日までに妊娠届を提出した妊婦の方

2.子育て応援給付金(出産後の給付5万円) ※多胎児(双子)の場合は10万円
 令和7年3月31日までに出生した乳児を養育する方
令和7年4月1日生まれ以降の方は、妊婦のための支援給付の対象になりますので、以下をご確認ください。

申請時期・申請方法

給付金を受け取るためには、所定の申請書による申請が必要です。
申請書は、次のとおり対象者へ交付します。

1.出産応援給付金(妊娠後の給付5万円)
 妊娠届を提出いただく時、面談後に申請書をお渡しします。

2.子育て応援給付金(出産後の給付5万円) ※多胎児(双子)の場合は10万円
 赤ちゃん訪問時、ご自宅で面談後に申請書をお渡しします。

給付金の受け取り方法

申請時に指定された銀行口座へ給付金を振り込みます。

申請に必要なもの

1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等いずれか1枚)
2.給付金の振込先の通帳、キャッシュカード等、口座番号を確認できるもの

よくあるご質問

妊娠届出後や出産後の転入出について

Q.妊娠届出後に転入出した(する)場合、出産応援給付金はどうなりますか?
A.妊娠届を提出し、その後まもなく転入出する場合は、転出元または転出先の市区町村で妊娠時の給付金を受け取ることができます。(大洲市では、妊娠届の提出時にあわせて面談を実施しますので、その場で給付金の申請先の希望を確認します。)


Q.出産後に転入出した(する)場合、子育て応援給付金はどうなりますか?  
A.出産後、転出元の市区町村で面談を受ける前に転入出する場合は、転出先の市区町村で出産後の給付金を受け取ることができます。
 面談後まもなく転入出する場合は、転出元または転出先の市区町村で出産後の給付金を受け取ることができます。
(ご注意)
 転入出した(する)場合は、妊娠届出後、出産後のどちらの給付金についても、申請する時点でお住いの市区町村にご相談ください。
 同一の理由による給付金を、複数の市区町村から二重に受け取ることはできません。
 また、大洲市では、現金の給付を行いますが、クーポン等による給付を実施している市区町村もあります。

申請について

Q.申請書を面談でなく、郵送で受け取ることはできますか?
A.本事業は、妊娠・子育て世帯に寄り添う伴走型相談支援と経済的支援を一体的に行うことを趣旨としていることから、原則、面談にて申請書をお渡ししています。
(なお、里帰り出産等により面談を受けることが難しい場合は、ご相談ください。)

給付金の受け取りについて

Q.申請する際に指定する銀行口座は、給付対象者の名義に限定されますか?
A. 給付金の受取口座は、給付の対象者ご本人の銀行口座を指定いただくことになりますが、銀行口座を作ることができない方等、どうしても口座での受け取りができない場合は、窓口での現金支給にて受け取ることができます。

Q.申請してから、どのくらいの期間で振り込まれますか?
A.申請を受付してから、申請書の口座情報等の記入に不備がなければ、1か月前後に給付金が振り込まれます。口座振り込みが完了すれば、別途に振込が完了したことのお知らせを郵送します。

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