○大洲市職員の旅費に関する条例
令和8年3月23日
大洲市条例第2号
大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に定める者をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤地(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。
(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(5) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
4 職員が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し、必要な事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種目)
第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び往診旅費とする。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により公務について自家用の自動車を使用して旅行をした場合の費用は、1キロメートルにつき37円とし、支給条件その他必要な事項は、規則で定める。
(宿泊費)
第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(宿泊手当)
第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜につき2,400円とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費)
第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(往診旅費)
第19条 診療所(大洲市診療所条例(平成17年大洲市条例第161号)第1条に規定する診療所をいう。)の医師が患者往診のために旅行した場合においては、往診旅費を支給する。
2 往診旅費の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づき算定した額以内とする。
(退職者等の旅費)
第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定める。
3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(旅費の調整)
第24条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
2 公務上の必要により、旅費の額を異にする特別職の職員等と同行して出張するときは、その特別職の職員等が受ける旅費を支給することができる。
(旅費の返納)
第26条 支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大洲市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(大洲市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 大洲市固定資産評価審査委員会条例(平成17年大洲市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第13条中「大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)」を「大洲市職員の旅費に関する条例(令和8年大洲市条例第2号)」に改める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される大洲市職員の処遇等に関する条例の一部改正)
4 外国の地方公共団体の機関等に派遣される大洲市職員の処遇等に関する条例(平成20年大洲市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第7条中「大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)」を「大洲市職員の旅費に関する条例(令和8年大洲市条例第2号)」に改める。
(大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
5 大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年大洲市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(平成17年大洲市条例第55号)第6条」を「大洲市職員の旅費に関する条例(令和8年大洲市条例第2号)」に、「市長」を「特別職の職員」に改める。
(大洲市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
6 大洲市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大洲市条例第51号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)別表第1第2号の適用を受ける」を「大洲市職員の旅費に関する条例(令和8年大洲市条例第2号)に規定する一般職の」に改める。
(大洲市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)
7 大洲市証人等に対する実費弁償に関する条例(平成17年大洲市条例第53号)の一部を次のように改正する。
第3条中「大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)」を「大洲市職員の旅費に関する条例(令和8年大洲市条例第2号)」に改め、「(日当を除く。)」を削る。
(大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例の一部改正)
8 大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(平成17年大洲市条例第55号)の一部を次のように改正する。
題名中「その他の給付」を削る。
第1条中「及び旅費」を削る。
第3条中「別表第1」を「別表」に改める。
第6条を削る。
別表第2を削り、別表第1を別表とする。
(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
9 大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第5条中「大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例」を「大洲市特別職の職員の給与に関する条例」に改める。
第9条第2項中「大洲市副市長」を「大洲市職員の旅費に関する条例(令和8年大洲市条例第2号)の規定に基づく特別職の職員」に改める。
(大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
10 大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大洲市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第30条第2項中「大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)」を「大洲市職員の旅費に関する条例(令和8年大洲市条例第2号)」に改め、「受ける」の次に「一般職の」を加え、同項後段を削る。
(大洲市消防団条例の一部改正)
11 大洲市消防団条例(平成17年大洲市条例第240号)の一部を次のように改正する。
第12条中「大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)別表第1第2号の適用を受ける」を「大洲市職員の旅費に関する条例(令和8年大洲市条例第2号)に規定する一般職の」に改める。