○大洲市報酬及び費用弁償支給条例

平成17年1月11日

大洲市条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、本市の特別職の職員で非常勤の者(別に定めがある者を除く。以下「特別職の職員」という。)に対し支給すべき報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬額)

第2条 特別職の職員の報酬額は、別表による。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 日額の報酬については、職務に従事した日数により支給する。

(2) 月額の報酬については、在職した月数により支給する。

(3) 年額の報酬については、在職した会計年度により支給する。

2 前項第2号に掲げる月額の報酬を支給する場合において、月の中途において新たに就職し、又は離職したときの当該月の報酬については、当該月の在職した日数に応じ日割計算により支給する。

3 第1項第3号に掲げる年額の報酬を支給する場合において、年度の中途において新たに就職し、又は離職したときの当該年度の報酬については、当該年度の在職した月数に応じ月割計算により支給する。ただし、新たに就職し、又は離職した日が月の中途である場合における当該月の報酬については、年額の報酬を12で除して得た額を月額の報酬とみなし、当該月の在職した日数に応じ日割計算により支給する。

4 前3項に定めるもののほか、報酬の支給方法については一般職の職員に対する給料支給の例による。

(退職後の報酬の支給方法)

第4条 特別職の職員を退職した後であっても法令の規定により引き続き職務を執行する者に対しては、その間の報酬を支給する。

(相互に職務の異動した場合の報酬の支給方法)

第5条 選挙管理委員会の委員長と委員、農業委員会の会長と委員等でそれぞれ相互に職務を異動した場合における当該日の報酬は、いずれか報酬の額の多い方の役職に従事し、又は在職したものとして支給する。

(その他の特別職の職員の報酬)

第6条 別表に定めのない特別職の職員の受ける報酬は、日額7,800円、月額12万6,000円又は年額48万円を超えない範囲内において、市長が別に定める。

2 前項の報酬額は、予算の範囲内において定めなければならない。

3 前2項の規定により定められた報酬の支給方法は、市長が別に定める。

(費用弁償及び支給方法)

第7条 特別職の職員が職務を行うために要する費用の弁償として支給する旅費額は、大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)別表第1第2号の適用を受ける職員の例による。

2 別表に定めのない特別職の職員が、市の依頼又は要求に応じ旅行した場合に費用の弁償として支給する旅費額は、その都度市長が定める。

(準用規定)

第8条 報酬及び費用弁償の支給について、この条例に定めるもののほか、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号)及び大洲市職員の旅費に関する条例の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市報酬及び費用弁償等支給条例(昭和31年大洲市条例第16号)、長浜町議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当支給に関する条例(昭和37年長浜町条例第176号)(肱川町)町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年肱川町条例第12号)又は河辺村特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関する条例(昭和31年河辺村条例第64号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月31日大洲市条例第247号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月4日大洲市条例第254号)

この条例は、平成17年7月20日から施行する。

(平成17年9月9日大洲市条例第259号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大洲市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年7月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大洲市報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成17年11月30日大洲市条例第265号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日大洲市条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日大洲市条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日大洲市条例第14号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日大洲市条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日大洲市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日から施行の日の前日までに、次項の規定による改正前の大洲市報酬及び費用弁償等支給条例(平成17年大洲市条例第51号)の規定により支給された議長、副議長及び議員の報酬、費用弁償及び期末手当については、この条例の相当規定により支給されたものとみなす。

(平成21年3月25日大洲市条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表に景観審査会委員の項を加える改正規定は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年12月21日大洲市条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日大洲市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第4条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)及び第5条の規定(「第5条第11項」を「第5条第10項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年8月26日大洲市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日大洲市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日大洲市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定(第5条中大洲市公民館条例別表第1の改正規定を除く。)は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

3 前項の場合において、第1条から第5条までの規定による改正前の各条例の規定(大洲市公民館条例別表第1の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

(平成27年7月1日大洲市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(調整規定)

3 この条例及び大洲市いじめ問題再調査委員会条例(平成27年大洲市条例第24号)に同一の条例についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例は、この条例によってまず改正され、次いで大洲市いじめ問題再調査委員会条例によって改正されるものとする。

(平成27年7月1日大洲市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日大洲市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる大洲市農業委員会の委員の任期満了の日(大洲市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成28年12月22日大洲市条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日大洲市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月19日大洲市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(大洲市報酬及び費用弁償支給条例に係る経過措置)

3 第9条の規定による改正後の大洲市報酬及び費用弁償支給条例別表の規定は、施行の日以後に支給事由の生じたものについて適用し、同日前に支給事由が生じたものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月20日大洲市条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条、第7条関係)

報酬額

職名

年額・月額・日額の別

報酬額

監査委員

識見を有する者から選任された者

月額

126,300円

議員の中から選任された者

月額

46,500円

選挙管理委員会

委員長

年額

226,600円

委員

年額

157,800円

農業委員会

会長

年額

413,000円

会長代理

年額

330,000円

委員

年額

260,000円

農地利用最適化推進委員

年額

260,000円

教育委員会委員

月額

62,100円

公平委員会

委員長

日額

9,700円

委員

日額

8,500円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

9,700円

委員

日額

8,200円

専門委員

日額

7,800円

国民健康保険運営協議会委員

日額

7,800円

学校運営協議会委員

年額

20,000円

文化財保護審議委員

日額

7,800円

公民館運営審議会委員

日額

7,800円

図書館協議会委員

日額

7,800円

博物館協議会委員

日額

7,800円

社会教育委員

日額

7,800円

スポーツ推進委員

年額

26,900円

学校内科医、学校歯科医、学校眼科医、学校耳鼻科医

年額

56,000円(1校増すごとに29,000円を加える。)及び児童、生徒1人当たり260円。重複検診については、160円を加える。

検診は、1校1回につき、13,000円

就学前児童の健康診断については、日額23,000円

学校薬剤師

日額

7,800円

福祉事務所医

年額

653,760円以内で市長が定める額

養護老人ホーム嘱託医

年額

579,600円以内で市長が定める額

大洲学園嘱託医

年額

325,680円

保育所嘱託医

年額

56,000円(1所増すごとに29,000円を加える。)及び児童1人当たり260円。重複検診については、160円を加える。

検診は、1所1回につき、13,000円

公務災害補償等認定委員会委員

日額

7,800円

公務災害補償等審査会委員

日額

7,800円

介護認定審査会委員

日額

12,000円

障害支援区分審査会委員

日額

12,000円

都市計画審議会委員

日額

7,800円

景観審査会委員

日額

7,800円

情報公開審査会

委員長

日額

9,700円

委員

日額

8,500円

個人情報保護審議会

委員長

日額

9,700円

委員

日額

8,500円

行政不服審査会

委員長

日額

9,700円

委員

日額

8,500円

肱川清流保全審議会委員

日額

7,800円

子ども・子育て会議委員

日額

7,800円

水道事業経営審議会委員

日額

7,800円

まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員

日額

7,800円

いじめ問題再調査委員会委員

日額

12,000円

大洲市民文化会館建設検討審議会委員

日額

7,800円

大洲市報酬及び費用弁償支給条例

平成17年1月11日 条例第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月11日 条例第51号
平成17年3月31日 条例第247号
平成17年7月4日 条例第254号
平成17年9月9日 条例第259号
平成17年11月30日 条例第265号
平成18年3月30日 条例第10号
平成19年3月28日 条例第3号
平成19年6月29日 条例第14号
平成20年3月28日 条例第8号
平成20年9月11日 条例第41号
平成21年3月25日 条例第8号
平成23年12月21日 条例第27号
平成25年3月22日 条例第10号
平成25年8月26日 条例第27号
平成26年3月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第7号
平成27年7月1日 条例第23号
平成27年7月1日 条例第24号
平成28年3月22日 条例第1号
平成28年12月22日 条例第29号
平成28年12月22日 条例第33号
平成29年3月22日 条例第1号
令和元年9月19日 条例第11号
令和2年3月20日 条例第7号
令和5年12月22日 条例第31号