○大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例
平成17年1月11日
大洲市条例第55号
(目的)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1によるほかその支給については、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける市職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。
(通勤手当)
第4条 通勤手当の額は、給与条例第10条の2の規定を準用し、その支給については、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当の額は、第3条に規定する給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。
2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第6条 特別職の職員の受ける旅費は、別表第2の額によるほか、その支給については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年11月30日大洲市条例第266号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日大洲市条例第51号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、第1条から第5条までの規定による改正後の各条例の規定は適用せず、第1条から第5条までの規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の大洲市職員定数条例第1条、改正前の大洲市特別職報酬等審議会条例第2条、改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例第1条、別表第1及び別表第2並びに改正前の大洲市の市長等の給与及び議会議長等の報酬の特例に関する条例第1条(見出しを含む。)の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年3月28日大洲市条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月11日大洲市条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月28日大洲市条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日大洲市条例第34号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例第4条第1項ただし書の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)、第2条中大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例第5条第1項ただし書の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)及び第3条中大洲市教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第1項ただし書の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日大洲市条例第20号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日大洲市条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日大洲市条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)及び第5条の規定による改正後の大洲市教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)及び第5条の規定による改正前の大洲市教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月20日大洲市条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定(第5条中大洲市公民館条例別表第1の改正規定を除く。)は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
3 前項の場合において、第1条から第5条までの規定による改正前の各条例の規定(大洲市公民館条例別表第1の規定を除く。)は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月22日大洲市条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)及び第5条の規定による改正後の旧教育長給与条例(以下これらを「改正後の各条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)及び第5条の規定による改正前の旧教育長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日大洲市条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)及び第5条の規定による改正後の旧教育長給与条例(以下これらを「改正後の各条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)及び第5条の規定による改正前の旧教育長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日大洲市条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月22日大洲市条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月21日大洲市条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日大洲市条例第32号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日大洲市条例第30号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日大洲市条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日大洲市条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月23日大洲市条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 871,000円 |
副市長 | 676,000円 |
教育長 | 565,000円 |
別表第2(第6条関係)
職名 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
市長 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
副市長 教育長 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
備考
1 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、一般職の職員の例による。
2 日当は、愛媛県外の地へ旅行する場合に限り支給する。