○大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成22年12月22日

大洲市条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、大洲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 管理者の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当並びに退職手当とする。

2 管理者が医師である場合は、前項に定めるもののほか、診療手当、特殊勤務手当及び宿日直手当を支給することができる。

(給料)

第3条 管理者の給料は、月額565,000円とする。

(通勤手当)

第4条 管理者の通勤手当の額は、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号)第10条の2の規定を準用し、その支給については、大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年大洲市条例第25号)の適用を受ける職員(以下「病院事業企業職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 管理者の期末手当の額は、大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(平成17年大洲市条例第55号)第5条第1項の規定を準用し、その支給については、病院事業企業職員の例による。

(診療手当)

第6条 管理者の診療手当は、月額30万円を限度に市長が定める額とする。

(特殊勤務手当及び宿日直手当)

第7条 管理者の特殊勤務手当及び宿日直手当の支給については、病院事業企業職員で医師である者の例による。

2 前項に定める特殊勤務手当の種類及び額は、病院事業企業職員で院長の職にある者の例による。

(退職手当)

第8条 管理者の退職手当の額は、管理者としての在職期間1月につき、退職又は死亡の日におけるその者の給料月額を基礎として、100分の20を乗じて得た額とする。

(旅費)

第9条 管理者が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 管理者の受ける旅費は、大洲市副市長の例による。

(支給方法)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与及び旅費の支給方法については、病院事業企業職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日大洲市条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成22年12月22日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)