○大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年12月22日

大洲市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 病院事業企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、処遇改善手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号)に規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものに相当する職員として別に定めるものに対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員で管理者が定めるものに対して支給する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満のものには支給しない。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第9条 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、この特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 職員には、時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理職手当受給職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(処遇改善手当)

第16条 処遇改善手当は、地域医療を担う業務に従事する看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。)に対して支給する。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第19条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職者に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものをいう。)にあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(会計年度任用職員の給与の種類及び支給額決定の基準)

第22条 病院事業企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」とする。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 前項に規定する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、処遇改善手当及び期末手当とする。

3 会計年度任用職員の給与の額は、病院事業企業職員で常時勤務を要する者の給与の額を考慮して定めるものとする。

(専従休職者の給与)

第23条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第24条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第25条 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第26条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(特定の職員についての適用除外)

第27条 第5条から第7条まで、第9条及び第19条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び大洲市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年大洲市条例第4号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに大洲市職員の給与に関する条例及び大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年大洲市条例第59号)に規定する職員であった者で、施行日以後において引き続き市立大洲病院に勤務する企業職員である者に対して大洲市職員の給与に関する条例及び大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月26日大洲市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正前の大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条第2号に該当する職員の住居手当については、同条の規定は、平成27年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成26年12月22日大洲市条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日大洲市条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(調整規定)

7 この条例及び大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年大洲市条例第4号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(平成29年3月22日大洲市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日大洲市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日大洲市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中大洲市職員の給与に関する条例第20条から第21条まで、第23条第5項の改正規定、第4条中大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条、第13条の改正規定、第5条中大洲市職員退職手当条例第12条第1項第2号の改正規定及び第6条中大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第2項第2号の改正規定 令和元年12月14日

(2) 第1条中大洲市職員の給与に関する条例第13条の改正規定、第2条の改正規定、第3条の改正規定、第4条中大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第1条の改正規定、第5条中大洲市職員退職手当条例第6条の4第1項及び附則第10項の改正規定 公布の日

(令和4年3月19日大洲市条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年2月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、新条例第16条に規定する業務に従事した場合についても適用する。

(令和4年12月22日大洲市条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条から第7条まで、第9条及び第19条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年12月22日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
平成22年12月22日 条例第25号
平成25年6月26日 条例第24号
平成26年12月22日 条例第26号
平成28年12月22日 条例第31号
平成29年3月22日 条例第2号
平成29年3月22日 条例第4号
平成29年3月22日 条例第8号
令和元年9月19日 条例第12号
令和4年3月19日 条例第16号
令和4年12月22日 条例第30号