○大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年1月11日

大洲市条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(市長が定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第6条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(給与の減額)

第7条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の月額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の月額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

3 職員には、時間外勤務代休時間(1箇月につき前2項の全時間の合計のうち60時間を超えて勤務した時間に対する時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。以下この項において同じ。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に勤務しないときも、正規の給与を支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、勤務日(週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日を含む。)が休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

(夜間勤務手当)

第10条 職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第11条 職員が正規の勤務時間外又は休日等に宿直又は日直を命ぜられたときは、第8条第1項及び第9条の規定にかかわらず、定額の宿日直手当を支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

(支給額決定の基準)

第14条 職員の給与の額は、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号)に規定する職員の給与の額を考慮して定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の2 地公法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の3 地公法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(市長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(会計年度任用職員の給与の種類及び支給額決定の基準)

第15条 単純な労務に雇用される職員で地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される者(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

2 前項に規定する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当及び期末手当とする。

3 会計年度任用職員の給与の額は、単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する者の給与の額を考慮して定めるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第16条 第4条及び第4条の2の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員、地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び大洲市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年大洲市条例第4号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年3月30日大洲市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日大洲市条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日大洲市条例第22号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月19日大洲市条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日大洲市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正前の大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の2第2号に該当する職員の住居手当については、同条の規定は、平成27年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成29年3月22日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(調整規定)

7 この条例及び大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年大洲市条例第4号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(平成29年3月22日大洲市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月19日大洲市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中大洲市職員の給与に関する条例第20条から第21条まで、第23条第5項の改正規定、第4条中大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条、第13条の改正規定、第5条中大洲市職員退職手当条例第12条第1項第2号の改正規定及び第6条中大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第2項第2号の改正規定 令和元年12月14日

(2) 第1条中大洲市職員の給与に関する条例第13条の改正規定、第2条の改正規定、第3条の改正規定、第4条中大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第1条の改正規定、第5条中大洲市職員退職手当条例第6条の4第1項及び附則第10項の改正規定 公布の日

(令和4年12月22日大洲市条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条及び第4条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年1月11日 条例第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年1月11日 条例第59号
平成18年3月30日 条例第4号
平成20年3月28日 条例第12号
平成21年6月25日 条例第22号
平成22年3月19日 条例第4号
平成25年6月26日 条例第24号
平成29年3月22日 条例第2号
平成29年3月22日 条例第4号
令和元年9月19日 条例第12号
令和4年12月22日 条例第30号