○大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年9月11日
大洲市条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本市の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 月額447,000円
副議長 月額370,000円
議員 月額344,000円
2 議員報酬は、在職した月数に応じて支給する。ただし、月の中途において新たに就職し、又は離職したときの当該月の議員報酬については、当該月の在職した日数に応じ日割計算により支給する。
3 前項ただし書の規定に基づき日割計算により議員報酬を支給する場合において、議長、副議長又は議員が新たに就職し、又は離職した日に他のこれらの職を有するときの当該日の議員報酬は、いずれか額の多い方の職に在職したものとしてこれを支給する。
4 前2項に定めるもののほか、議員報酬の支給については、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける市職員(以下「一般職の職員」という。)の給料支給の例による。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が職務を行うために要する費用の弁償として、大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(平成17年大洲市条例第55号)第6条の規定に基づく市長の旅費相当額を支給する。
2 前項に定めるもののほか、費用弁償の支給については、一般職の職員の旅費支給の例による。
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員に支給する期末手当の額は、議員報酬の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。
2 前項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の職員の期末手当支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日から施行の日の前日までに、次項の規定による改正前の大洲市報酬及び費用弁償等支給条例(平成17年大洲市条例第51号)の規定により支給された議長、副議長及び議員の報酬、費用弁償及び期末手当については、この条例の相当規定により支給されたものとみなす。
(大洲市報酬及び費用弁償等支給条例の一部改正)
3 大洲市報酬及び費用弁償等支給条例の一部を次のように改正する。
題名中「費用弁償等」を「費用弁償」に改める。
第1条中「第203条」を「第203条の2第4項」に、「市議会議員その他」を「本市の」に、「議員等」を「特別職の職員」に、「、費用弁償及び期末手当」を「及び費用弁償」に改める。
第2条の見出しを「(報酬額)」に改め、同条中「議員等」を「特別職の職員」に、「別表第1」を「別表」に改める。
第3条の見出し中「議員等の」を削る。
第4条中「職員等」を「特別職の職員」に改める。
第5条中「議会の議長、副議長と議員、」を削る。
第6条の見出し中「附属機関の委員等」を「その他の特別職の職員」に改め、同条第1項中「別表第1」を「別表」に、「附属機関の委員等及び非常勤の職員」を「特別職の職員」に、「勤務1日につき」を「日額」に、「又は1月につき」を「、月額」に、「若しくは1年につき」を「又は年額」に改め、同条第3項中「附属機関の委員等及び非常勤の職員の」を削る。
第7条第1項中「議員等」を「特別職の職員」に、「別表第2」を「大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)別表第1第2号の適用を受ける職員の例」に改め、同条第2項中「別表第2に掲げる者以外の者」を「別表に定めのない特別職の職員」に、「支給する」を「費用の弁償として支給する」に改める。
第8条を削る。
第9条中「、旅費及び期末手当」を「及び費用弁償」に、「給与条例」を「大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号)」に改め、「(平成17年大洲市条例第61号)」を削り、同条を第8条とする。
別表第1議会の部を削り、同表を別表とする。
別表第2を削る。
(大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例の一部改正)
4 大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例の一部を次のように改正する。
別表第2鉄道賃の欄、船賃の欄及び車賃(1キロメートルにつき)の欄を削り、同表備考を次のように改める。
備考
1 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、一般職の職員の例による。
2 日当は、愛媛県外の地へ旅行する場合に限り支給する。
(大洲市の市長等の給与及び議会議長等の報酬の特例に関する条例の一部改正)
5 大洲市の市長等の給与及び議会議長等の報酬の特例に関する条例(平成17年大洲市条例第245号)の一部を次のように改正する。
題名中「議会議長等の報酬」を「議員報酬」に改める。
第3条の見出し中「議会議長等の報酬」を「議員報酬」に改め、同条中「報酬額は、大洲市報酬及び費用弁償等支給条例(平成17年大洲市条例第51号)別表第1」を「議員報酬の額は、大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年大洲市条例第41号)第2条第1項」に、「同表報酬額の欄に掲げる額」を「同項に規定する議員報酬の額」に改め、同条ただし書中「報酬月額」を「議員報酬の月額」に、「同欄に掲げる」を「同項に規定する」に改める。
附則(平成21年5月28日大洲市条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日大洲市条例第34号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例第4条第1項ただし書の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)、第2条中大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例第5条第1項ただし書の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)及び第3条中大洲市教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第1項ただし書の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日大洲市条例第20号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日大洲市条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日大洲市条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)及び第5条の規定による改正後の大洲市教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)及び第5条の規定による改正前の大洲市教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月22日大洲市条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)及び第5条の規定による改正後の旧教育長給与条例(以下これらを「改正後の各条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)及び第5条の規定による改正前の旧教育長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日大洲市条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)及び第5条の規定による改正後の旧教育長給与条例(以下これらを「改正後の各条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)及び第5条の規定による改正前の旧教育長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日大洲市条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月22日大洲市条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月21日大洲市条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日大洲市条例第32号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日大洲市条例第30号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日大洲市条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日大洲市条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月23日大洲市条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第5条において準用する場合を含む。)(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(病院事業管理者給与条例第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。