○大洲市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成17年1月11日

大洲市条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法律の規定に基づき、市の機関の請求によって出頭し、参加し、又は出席した者(以下「証人等」という。)に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲)

第2条 次に掲げる証人等に対しては、実費弁償を支給する。ただし、本市職員であってその職に関連して証人等となり、出頭又は参加した場合は支給しない。

(1) 法第74条の3第3項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会に関係人として出頭した者

(2) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により参考人として出頭した者

(4) 法第100条第1項後段の規定により議会に出頭した者

(5) 法第199条第8項の規定により監査委員に関係人として出頭した者

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に関係者として出席した者

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会に証人として出頭した者

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会に関係者として出頭した者

(9) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第5条の2第6項の規定により公聴会に参加した者

(10) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条及び第17条第1項の規定により公聴会又は聴聞に関する手続に参加した者

(11) その他市長が認めた証人等

(実費弁償の額)

第3条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき7,800円を支給する。この場合において、大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)に規定する一般職の旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第4条 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年9月27日大洲市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日大洲市条例第34号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年3月22日大洲市条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大洲市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成17年1月11日 条例第53号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月11日 条例第53号
平成19年9月27日 条例第22号
平成24年12月19日 条例第34号
平成28年3月22日 条例第9号