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新基準原動機付自転車の課税標識の交付について
令和7年4月1日より、原動機付自転車の車両区分が見直され、出力制限した125cc以下の原動機付自転車が「新基準原動機付自転車」として新たに追加されました。
新基準原動機付自転車とは
新基準原付とは、総排気量が50cc超え125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下の原動機付自転車をいいます。
従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転可能です。
注意:原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません。
軽自動車税(種別割)の税率について
新基準原付の税率(税額)は、年額2,000円です。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、車両を所有している人に、その車両の定置場で課税されます。 4月2日以降に他人に譲った場合や廃車した場合も、 その年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
交通ルールについて
交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。
詳細については、以下の警察庁のホームページをご覧ください。
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁ホームページ)
課税標識(ナンバープレート)の交付について
交付申請の方法は、一般的な原動機付自転車の申請方法とほとんど変わりません。詳細は、軽自動車税の納税義務者と申告(下記リンク)をご確認ください。
また、新基準原付のナンバープレートは白色となり、総排気量50cc以下の原付と同じ色になります。
交付申請に必要なもの
- 原動機付自転車譲渡(販売)証明書 ※車名、型式、車体番号、定格出力、譲渡(購入)年月日が分かるもの
- 本人確認書類(代理申請の場合は代理人の本人確認書類)
ただし、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
- 型式認定番号を有する車両については、譲渡証明書(販売証明書)に記載された型式認定番号または車両本体に貼付された型式認定番号
- 型式認定番号を有さない車両については、令和7年4月から適応されている国土交通省の最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール貼り付け部の写真)
最高出力確認制度詳細については、下記の国土交通省のホームページをご確認ください。
注意点
- 申請時には、標識交付申請書に記入していただきます。申請書の納税義務者欄には、必ず住所、氏名、生年月日、電話番号を記入していただきます。
- 交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。
- 公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は、ナンバープレートを取得してください。