ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 税務課 > 軽自動車税の納税義務者と申告

本文

軽自動車税の納税義務者と申告

更新日:2022年1月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対してかかる税金です。
 軽自動車税は、年度ごとに課税されます。年度の途中で廃車や名義変更があっても返金されません(軽自動車税には「月割課税制度」はありません)。

納税義務者

 毎年4月1日現在、市内に定置場がある軽自動車等を所有している人。

申告

 軽自動車等を取得、廃車、譲渡したときは、それぞれ次の場所に申告してください。

1) 原動機付自転車(125cc以下バイク)・ミニカー・小型特殊自動車

  申告窓口 ‥ 市役所本庁税務課または各支所

申告
事由
申告に必要なこと
車名、車台番号、排気量など車両情報確認
(標識交付証明書、廃車受付書など)
ナンバープレート持ってくる 「遺失・盗難届出証明」提出または「届出受理番号、届出日」確認
新規登録 - -
転入  前住所地のナンバーを返納していない場合は持ってくる -
名義変更  ナンバー変更を希望される場合は持ってくる -
車体入替え
新・旧車両情報
- -
廃車 -
転出 -
紛失 -
警察へ届出済の場合
盗難 -
警察へ届出済の場合

小型特殊自動車・農耕作業用自動車を所有している人は「軽自動車税の申告」が必要です!!

 乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象となります。

 ※公道走行の有無(工場内や田畑でしか使用しない)にかかわらず、課税対象になります。

区分 小型特殊自動車
農耕作業用自動車 農耕用以外
車両 ・農耕トラクター
・刈取脱穀作業車(コンバイン)
・農業用薬剤散布車
・田植機(乗用装置付) など
・ショベルローダ
・タイヤローラ
・フォークリフト など
規格 大きさ制限なし
排気量制限なし
最高速度35km/h未満
長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下
排気量制限なし
最高速度15km/h以下

2) 軽自動車・ボートトレーラー・フルトレーラー

  申告窓口 ‥ 軽自動車検査協会愛媛事務所 / コールセンター 電話:050-3816-3124

  ※ 手続き方法、必要書類等は直接お尋ねください。

3) 二輪車(125cc超バイク)

  申告窓口 ‥ 愛媛運輸支局 /  電話:050-5540-2076   

  ※ 手続き方法、必要書類等は直接お尋ねください。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)