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軽自動車税の納税義務者と申告
更新日:2022年1月1日更新
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軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対してかかる税金です。
軽自動車税は、年度ごとに課税されます。年度の途中で廃車や名義変更があっても返金されません(軽自動車税には「月割課税制度」はありません)。
納税義務者
毎年4月1日現在、市内に定置場がある軽自動車等を所有している人。
申告
軽自動車等を取得、廃車、譲渡したときは、それぞれ次の場所に申告してください。
1) 原動機付自転車(125cc以下バイク)・ミニカー・小型特殊自動車
申告窓口 ‥ 市役所本庁税務課または各支所
申告 事由 |
申告に必要なこと | ||
---|---|---|---|
車名、車台番号、排気量など車両情報確認 (標識交付証明書、廃車受付書など) |
ナンバープレート持ってくる | 「遺失・盗難届出証明」提出または「届出受理番号、届出日」確認 | |
新規登録 | ○ | - | - |
転入 | ○ | 前住所地のナンバーを返納していない場合は持ってくる | - |
名義変更 | ○ | ナンバー変更を希望される場合は持ってくる | - |
車体入替え | ○ 新・旧車両情報 |
- | - |
廃車 | ○ | ○ | - |
転出 | ○ | ○ | - |
紛失 | ○ | - | ○ 警察へ届出済の場合 |
盗難 | ○ | - | ○ 警察へ届出済の場合 |
小型特殊自動車・農耕作業用自動車を所有している人は「軽自動車税の申告」が必要です!!
乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象となります。
※公道走行の有無(工場内や田畑でしか使用しない)にかかわらず、課税対象になります。
区分 | 小型特殊自動車 | |
---|---|---|
農耕作業用自動車 | 農耕用以外 | |
車両 | ・農耕トラクター ・刈取脱穀作業車(コンバイン) ・農業用薬剤散布車 ・田植機(乗用装置付) など |
・ショベルローダ ・タイヤローラ ・フォークリフト など |
規格 | 大きさ制限なし 排気量制限なし 最高速度35km/h未満 |
長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下 排気量制限なし 最高速度15km/h以下 |
2) 軽自動車・ボートトレーラー・フルトレーラー
申告窓口 ‥ 軽自動車検査協会愛媛事務所 / コールセンター 電話:050-3816-3124
※ 手続き方法、必要書類等は直接お尋ねください。
3) 二輪車(125cc超バイク)
申告窓口 ‥ 愛媛運輸支局 / 電話:050-5540-2076
※ 手続き方法、必要書類等は直接お尋ねください。