本文
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
更新日:2023年11月20日更新
印刷ページ表示
森林環境税とは
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から、個人に対して1人年額1,000円が課税され、市民税・県民税の均等割と併せて賦課徴収することになります。
なお、従来より県民税から負担いただいている森林環境税(県税)と今回の森林環境税(国税)は、別の税金となります。
市県民税および森林環境税の税率(令和6年度以降)
個人市県民税の均等割は、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割の税率が市民税・県民税それぞれ年額500円ずつ引き上げて賦課徴収されていました。
その臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税(国税)が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
森林環境税(国税) | - | 1,000円 | |
個人市県民税 均等割 |
県民税 | 2,200円 | 1,700円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合 計 | 5,700円 | 5,700円 |
※県民税の均等割には森林環境税(県税)700円が含まれています。
その他
納めていただいた森林環境税(国税)は、「森林環境譲与税」として国から市町村と都道府県に配分され、森林整備やその促進のための取り組みに活用されます。(参考 大洲市の森林環境譲与税の使途について)
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。