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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

森林環境税とは

 森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から、個人に対して1人年額1,000円が課税され、市民税・県民税の均等割と併せて賦課徴収することになります。
 なお、従来より県民税から負担いただいている森林環境税(県税)と今回の森林環境税(国税)は、別の税金となります。

市県民税および森林環境税の税率(令和6年度以降)

 個人市県民税の均等割は、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割の税率が市民税・県民税それぞれ年額500円ずつ引き上げて賦課徴収されていました。
 その臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税(国税)が導入されます。

 

個人市県民税の均等割
  令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
個人市県民税
均等割
県民税 2,200円 1,700円
市民税 3,500円 3,000円
合   計 5,700円 5,700円

※県民税の均等割には森林環境税(県税)700円が含まれています。

 

その他

 納めていただいた森林環境税(国税)は、「森林環境譲与税」として国から市町村と都道府県に配分され、森林整備やその促進のための取り組みに活用されます。(参考 大洲市の森林環境譲与税の使途について
 

 みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。      

 (総務省)森林環境税チラシ [PDFファイル/1.6MB]              jpg

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