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森林環境譲与税の使途について

更新日:2023年12月6日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は法律で使途が定められており、市町村は、

  (1)森林の整備に関する施策

  (2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てることとなっています。

使途の公表について

 森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。

 つきましては、大洲市の使途を次のとおり公表します。 

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