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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の課税標識の交付について

更新日:2023年6月20日更新 印刷ページ表示

 令和5年7月1日から、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号「以下保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義され、新たな交通ルールが適用されることになりました。

 改正道路交通法等の施行により、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を令和5年7月3日から交付開始します。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」です。

大きさと構造

【車体の大きさ】

 長さ:1.9メートル以下  幅:0.6メートル以下

【車体の構造】

  1. 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機が用いられていること。
  2. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。 

 ※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

【チラシ】特定小型原動機付自転車ってなに? [PDFファイル/752KB]

保安基準について

 特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。

 特定小型原動機付自転車に適用される保安基準については、こちら国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページをご確認ください。

【チラシ】ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDFファイル/1.02MB]

交通ルールについて

 特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが施行されるのは、令和5年7月1日からです。施行されるまでは、施行後に特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等を運転する場合であっても、現行の道路交通法に基づき、その車両区分(原動機付自転車または自転車)に応じた交通ルールが適用されます。

 特定小型原動機付自転車の交通ルールについては、こちら警察庁(特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について)のホームページをご確認ください。

自賠責保険(共済)への加入について

 自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付け られています。
 特定小型原動機付自転車も自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。

 自賠責保険(共済)については、こちら国土交通省自賠責保険ポータルサイトをご確認ください。

課税標識(ナンバープレート)の交付について

 改正道路交通法等の施行により、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を令和5年7月3日から交付開始します。

  • 課税標識の交付には申請書の提出等お手続きが必要です。
  • 交付開始は令和5年7月3日からになりますので、ご注意ください。

 交付申請の方法は、一般的な原動機付自転車の申請方法と変わりません。詳細は、軽自動車税の納税義務者と申告(下記リンク)をご確認ください。

 軽自動車税の納税義務者と申告

交付申請に必要なもの

  •  原動機付自転車譲渡(販売)証明書 ※車名、型式、車体番号、定格出力、譲渡(購入)年月日が分かるもの
  •  本人確認書類(代理申請の場合は代理人の本人確認書類)

  ※譲渡(販売)証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類、パ ンフレット等をご持参ください。

特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合

 改正道路交通法等の施行日(令和5年7月1日)よりも前に原動機付自転車として標識(ナンバープレート)が交付されており、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換が可能です。

 ご希望の方は以下のものをお持ちの上、申請ください。

※令和5年7月1日より前に交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートを引き続きご使用いただくことも可能です。

<必要なもの>

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 要件を満たすことがわかる書類(パンフレット等)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

注意点

  • 申請時には、標識交付申請書に記入していただきます。申請書の納税義務者欄には、必ず住所、氏名、生年月日、電話番号を記入していただきます。
  • 交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。
  • 公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は、ナンバープレートを取得してください。
  • 特定小型原動機付自転車として交通ルールが適用されるのは、令和5年7月1日以降です。6月30日までは現行の道路交通法に基づく交通ルールが適用されますので、ご注意ください。

軽自動車税(種別割)の税率について

  特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円です。特定小型原動機付自転車のナンバープレートを取得された方には、令和6年度から軽自動車税(種別割)が課税されます。

  軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、車両を所有している人に、その車両の定置場で課税されます。 4月2日以降に他人に譲った場合や廃車した場合も、 その年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。

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