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地域生活支援事業
利用者負担が無料のサービス
相談支援
障がい者や障がい児の保護者、介護者からの相談支援、情報の提供や助言、関係機関との連絡調整や障がい者のための権利擁護などを行います。手話通訳者派遣・要約筆記者派遣(コミュニケーション支援)
聴覚障がいなど意思疎通に支障がある方が公的機関や医療機関等へ出かけるときに手話通訳者や要約筆記者の派遣を行います。
点訳広報・音訳広報等の発行
視覚障がいのある方で点字の読める方に点字による広報等を発行し、また点字の読めない場合や、音訳を希望する場合はカセットテープやCDを使った音訳広報等を発行します。
精神障がい者デイケア・家族教室
デイケア
在宅における回復途上にある統合失調症等の精神障がい者に対して、集団活動を通じて、社会適応性を高め、社会生活の自立を促進する。
家族教室
統合失調症等の精神障がい者を抱える家族に対し、精神保健福祉に関する正しい知識の普及を図るため、学習や話し合いを行う。
利用者負担のあるサービス
日常生活用具給付等
障がい者や障がい児の日常生活上の便宜を図るための用具の給付または貸与を行います。移動支援(ガイドヘルプ)
屋外での移動が困難な障がい者や障がい児が、円滑に外出できるよう移動支援を行います。
日中一時支援
障がい者や障がい児の日中の活動の場を提供し、家族の就労支援や介護している家族等の一時的な休息を提供します。
地域活動支援センター事業
地域活動支援センター(旧障害者デイサービスセンター)において創作的活動、社会適応訓練等のサービスを行います。
その他のサービス
自動車運転免許取得費助成
障害者手帳を所持する方が自動車教習所で免許を取得したとき、要した費用の3分の2(限度額10万円)を補助します。
自動車改造費助成
身体障害者手帳を所持する方(上肢、下肢又は体幹機能障害2級以上)が、自ら所有し運転する自動車を改造する場合に要した費用(限度額10万円)を補助します。
地域生活支援事業の利用者負担
利用者負担の必要なサービスは、その利用に応じて費用の1割や施設での食費等の実費が必要となります。
<月ごとの利用者負担上限について>
サービスの定率負担(1割)は、所得に応じて次の3区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。(実費負担を除きます。)
利用者負担上限額 | ||
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区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護世帯 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |