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日常生活用具の給付

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

日常生活用具の給付について

障がい者または障がい児、難病患者の日常生活をより円滑に行うための用具を給付します。

申請前に購入された場合は対象になりません。必ず事前に相談・申請してください。

給付の対象者

障がい者、障がい児、難病患者等

※給付品目ごとに対象者の要件があります。

※介護保険の対象となる方については、介護保険の制度が優先となります。

日常生活用具一覧表

障がい者(児)日常生活用具一覧表 [PDFファイル/264KB]

申請から給付までの流れ

障がい者(児)日常生活用具給付手続きについて [PDFファイル/491KB]

手続きについて

申請に必要なもの

  • 申請書(下記の「◎申請窓口」にあります)
  • 障害者手帳
  • 印鑑
  • マイナンバーが分かるもの
  • 見積書(ストマ用装具・紙おむつの場合)
  • 希望する商品がわかるカタログ等(ストマ用装具・紙おむつ以外の場合)

※その他、条件によっては必要となる書類があります。

申請窓口

本庁社会福祉課または各支所

自己負担について

課税世帯は品目ごとに定められた基準額の1割が自己負担となります。課税・非課税にかかわらず、基準額を超えた部分は自己負担となります。

【世帯の範囲】

◎本人が18歳以上の障がい者:障がい者本人とその配偶者

◎本人が18歳未満の障がい児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯員

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