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日常生活用具の給付
更新日:2023年4月1日更新
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日常生活用具の給付について
障がい者または障がい児、難病患者の日常生活をより円滑に行うための用具を給付します。
申請前に購入された場合は対象になりません。必ず事前に相談・申請してください。
給付の対象者
障がい者、障がい児、難病患者等
※給付品目ごとに対象者の要件があります。
※介護保険の対象となる方については、介護保険の制度が優先となります。
日常生活用具一覧表
障がい者(児)日常生活用具一覧表 [PDFファイル/264KB]
申請から給付までの流れ
障がい者(児)日常生活用具給付手続きについて [PDFファイル/491KB]
手続きについて
申請に必要なもの
- 申請書(下記の「◎申請窓口」にあります)
- 障害者手帳
- 印鑑
- マイナンバーが分かるもの
- 見積書(ストマ用装具・紙おむつの場合)
- 希望する商品がわかるカタログ等(ストマ用装具・紙おむつ以外の場合)
※その他、条件によっては必要となる書類があります。
申請窓口
本庁社会福祉課または各支所
自己負担について
課税世帯は品目ごとに定められた基準額の1割が自己負担となります。課税・非課税にかかわらず、基準額を超えた部分は自己負担となります。
【世帯の範囲】
◎本人が18歳以上の障がい者:障がい者本人とその配偶者
◎本人が18歳未満の障がい児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯員