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身体障害者手帳の交付

更新日:2021年7月20日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳とは

身体障害者福祉法に基づき、法の別表(省略)に掲げる障がい程度に該当すると認定された方に対して交付されます。各種の障害福祉サービスを受けるためには、こちらの手帳が必要になります。

対象となる障がい

視覚、聴覚、平衡、音声・言語、そしゃく、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓、脳原性運動機能の障がい

障がいの認定について

通常は、障がい発生から3か月から6か月経過後に、障がいが継続している場合を「障がいが固定した」とみなし、身体障害者手帳申請のための診断書記載が可能になります。ただし、四肢切断や欠損等、永年の障がいが見込まれるものについては、障がい発生時からの申請も可能です。

手続き

持参するもの

  • 印鑑
  • 写真(縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影したもの)
  • 指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書(診断日から3か月以内のもの)(市役所社会福祉課または各支所地域振興課に用紙があります)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)

 ※代理申請の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

申請窓口

大洲市役所社会福祉課または各支所地域振興課

交付までの流れ

  1. 市役所社会福祉課または各支所地域振興課で身体障害者診断書・意見書の用紙(障がいの部位によって用紙が異なります)を受け取ってください。
  2. 指定されている認定医に診断書を書いてもらい、上記の「◎持参するもの」をそろえて、申請してください。
  3. 申請されてから約1か月程度で県から手帳が届きます。交付の際に必要なものをお知らせしますので、受け取りにお越しください。

※通常、申請から交付までは約1か月程度ですが、診断内容によって認定に時間を要する場合もあります。

割引・減免制度

支援制度(主なもの)

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