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障害者手帳による各種割引・減免制度

更新日:2021年7月20日更新 印刷ページ表示

各種障害者手帳の交付を受けている方は、手帳の種類や等級等に応じて次のような割引等を受けることができます。

※運賃の割引については、障害者手帳の旅客運賃割引の種別によって異なります。

<身体障がい者・児>
 身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の欄に記載されている種別(第1種または第2種)

<知的障がい者・児>
療育手帳A(第1種と同等)療育手帳B(第2種と同等) 

1.JR運賃の割引(全国共通)

  • 1種の障がい者(12歳以上)が介護者とともに乗車するときは、乗車距離に関係なく、本人・介護者とも普通乗車券が半額となります。
  • 1種の障がい者(12歳未満)が介護者とともに乗車するときは、乗車距離に関係なく、介護者の普通乗車券が半額となります。
  • 2種の障がい者(12歳以上)が乗車するときは、片道100kmを超える場合に本人の普通乗車券のみが半額となります。
  • 2種の障がい者(12歳未満)が単独で乗車するときは、割引できません。
  • 1種の障がい者(12歳以上)が単独で乗車するときは、2種障がい者扱いとなりますのでご注意ください。

2.バス運賃の割引(県内のみ)

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、利用する際に本人の運賃割引を受けることができます。

また、介護者についても障がいの程度によっては、割引を受けることができる場合がありますので、乗車券購入時に発券窓口等でご確認ください。

3.電車運賃の割引(県内のみ)

身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている方は、利用する際に本人の運賃割引を受けることができます。

4.タクシー料金の割引(県内のみ)

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、手帳を運転手に提示すると10%の運賃割引を受けることができます。

5.航空運賃・旅客船舶運賃の割引

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、航空旅客運賃について介護者1名を含み、概ね3割の割引を受けることができる場合があります。詳細は、航空券購入時に発券窓口等でご確認ください。

旅客船舶運賃についても割引を受けることができる場合がありますので、乗船券購入時に発券窓口等でご確認ください。

注意事項

各事業者により、本人確認のため写真を貼付した障害者手帳の提示が必要になる場合がありますので、事業者にご確認ください。

6.有料道路の通行料の割引

身体障がい者が自ら運転する場合、もしくは、身体・知的の重度障がい者が同乗し介護者が運転する場合に、通行料の半額が免除されます。ただし、免除対象となる車両等に制限があり、事前に届け出て登録を受けておく必要があります。

申請窓口

本庁社会福祉課または各支所

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 車検証
  • 免許証(障がい者本人が運転する場合)

 ※ETCを利用する場合は、上記のほかにETCカード(原則、障がい者本人名義のもの)、ETCセットアップ申込書・証明書等

7.NHK放送受信料の減免

以下に掲げるいずれかの条件に該当する方は、NHKの放送受信料についてその全額もしくは半額が免除されます。ただし、事前の申請が必要です。

申請窓口

本庁社会福祉課または各支所

全額免除

  • 各種障害者手帳(身体・療育・精神)の交付を受けている人がいる世帯で、世帯構成員のすべてが市民税(住民税)非課税の場合
  • 社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所している場合

半額免除

  • 視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手帳の交付を受けている人が世帯主で、かつ受信契約者である場合
  • 上記以外の障がいにより身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている人が世帯主で、かつ受信契約者である場合
  • 療育手帳(区分A)の交付を受けている人が世帯主で、かつ受信契約者である場合
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人が世帯主で、かつ受信契約者である場合

※障がい要件、課税要件、世帯主要件(放送受信料免除事由の継続の有無)についての調査が毎年行われることになっております。