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障害者手帳による各種割引・減免制度
更新日:2024年4月26日更新
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1.公共交通機関の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方を対象にJR運賃(精神障害者保健福祉手帳を除く)、航空運賃、バス運賃、タクシー運賃について割引制度があります。ただし、手帳の種類によって割引額やその他基準がありますので、詳細については、各事業所にお問い合わせください。
2.有料道路の通行料の割引
身体障がい者が自ら運転する場合、もしくは、身体・知的の重度障がい者が同乗し介護者が運転する場合に、通行料の半額が免除されます。ただし、免除対象となる車両等に制限があり、事前に届け出て登録を受けておく必要があります。
申請窓口
本庁社会福祉課または各支所
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証
- 免許証(障がい者本人が運転する場合)
※ETCを利用する場合は、上記のほかにETCカード(原則、障がい者本人名義のもの)、ETCセットアップ申込書・証明書等
3.NHK放送受信料の減免
以下に掲げるいずれかの条件に該当する方は、NHKの放送受信料についてその全額もしくは半額が免除されます。ただし、事前の申請が必要です。
申請窓口
本庁社会福祉課または各支所
全額免除
- 各種障害者手帳(身体・療育・精神)の交付を受けている人がいる世帯で、世帯構成員のすべてが市民税(住民税)非課税の場合
- 社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所している場合
半額免除
- 視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手帳の交付を受けている人が世帯主で、かつ受信契約者である場合
- 上記以外の障がいにより身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている人が世帯主で、かつ受信契約者である場合
- 療育手帳(区分A)の交付を受けている人が世帯主で、かつ受信契約者である場合
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人が世帯主で、かつ受信契約者である場合
※障がい要件、課税要件、世帯主要件(放送受信料免除事由の継続の有無)についての調査が毎年行われることになっております。