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国民健康保険の医療費の返還(不当利得返還請求)について

更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

健康保険の切り替えにご注意ください

大洲市国民健康保険(以下、大洲市国保)の資格は、他の健康保険への加入や大洲市外への転出などにより喪失します。
国保資格を喪失する(国保を脱退する)場合は届け出が必要です。
手続きについてはこちらのページをご確認ください。【国民健康保険を脱退するとき】

新しい健康保険に加入した日、または大洲市外へ転出した日から大洲市国保は使えなくなります。

なお、大洲市国保の資格がなくなったにも関わらず、大洲市国保の情報を使用して医療機関等を受診した場合は不当利得となり、民法703条により大洲市が負担した医療費(総医療費の7~8割や高額療養費など)を大洲市へ返還する必要があります。

※民法703条(不当利得の返還義務)・・・法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

このような状況を未然に防ぐためにも、次のことにご協力ください。

  1. 国保加入・脱退手続きは速やかに行ってください。
    (マイナンバーカードを保険証として利用している場合も国保脱退手続きは必要です。)
  2. 医療機関等を受診する際は、毎回マイナ保険証や資格確認書などの有効な保険情報をご提示ください。
  3. 就職や退職、社会保険等の扶養に入るなど、保険情報が変わる際に医療機関等を受診する場合は、その旨を受診時に医療機関等へ必ずお伝えください。

不当利得が発生する例

不当利得が発生する例については、主に以下のものが挙げられます。

  1. 職場の社会保険等に加入したが、資格確認書等の交付遅れなどにより、大洲市国保の資格確認書等を使用していた。
  2. 社会保険等に加入した直後に医療機関でマイナンバーカードを使用したが、まだ新しい保険情報が更新されておらず、大洲市国保の情報のまま受診していた。
  3. 社会保険等にさかのぼって加入したことにより、大洲市国保の資格をさかのぼって喪失し、それまでの期間に大洲市国保の資格確認書や情報を使用していた。
  4. 大洲市外へ転出したが、転出先で国保の手続きをする前に大洲市国保の資格確認書や情報を使用した。
  5. 世帯構成の変更や修正申告などで、国保世帯の所得状況が変更になり、負担割合や自己負担限度額がさかのぼって上がった。
    (負担割合が2割から3割になった、自己負担限度額がオからエになったなど)

不当利得返還請求について

不当利得が発生した場合は、大洲市から世帯主へ返還請求のお知らせと納付書を送付いたします。
期限までに納付書に記載されている金融機関や支所でお支払いください。

なお、不当利得が発生する例1~4のような場合、新しく加入した健康保険へ申請すると、療養費として払い戻しが受けられる場合があります。(払い戻しが受けられるのは、受診日の翌日から2年です。)
​申請方法などについては新しく加入された健康保険へお問い合わせください。


申請には納付した領収書と診療報酬明細書(レセプト)が必要になる場合があります。
診療報酬明細書(レセプト)は、大洲市へ返還されたことが確認でき次第、世帯主へ送付いたします。