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国民健康保険を脱退するとき

更新日:2024年12月24日更新 印刷ページ表示

国民健康保険を脱退するとき

 次のような場合は、国民健康保険脱退の手続きが必要となります。手続きに必要なものは次のとおりです。

 

国民健康保険に加入している人が他の市区町村に転出するとき

  • 大洲市国民健康保険から交付している証(国民健康保険証、資格確認書、限度額認定証など)

 

国民健康保険以外の健康保険等に加入したとき

  国民健康保険から国民健康保険以外の健康保険等には自動で切り替わりません。

  国民健康保険脱退の届け出が必要です。

  • 大洲市国民健康保険から交付している証(国民健康保険証、資格確認書、限度額認定証など)
  • 新しく健康保険に加入したことが分かるもの(資格情報のお知らせ または 資格確認書 など)

 

国民健康保険に加入している人が亡くなられたとき

  • 亡くなられた方の大洲市国民健康保険から交付している証(国民健康保険証、資格確認書、限度額認定証など)

    ※世帯主が亡くなられた場合は、国民健康保険に加入されている他の世帯員の証も必要です。

 

生活保護を受けるようになったとき

  • 大洲市国民健康保険から交付している証(国民健康保険証、資格確認書、限度額認定証など)
  • 生活保護開始決定通知書

 

ご注意ください

 脱退の手続きが遅れると、保険税を二重に支払ってしまうこともありますので、必ず早めに済ませましょう。

 また、新しい健康保険に加入したにもかかわらず、国民健康保険の情報を使って受診すると、国民健康保険から給付された分の医療費を払い戻さなければなりません。

 国民健康保険以外の健康保険等に加入する予定がある場合には、勤務先に資格取得日を確認し、その日以降は国民健康保険の情報を使用しないようにしてください。

 

郵送での手続き

 国民健康保険以外の健康保険等に加入した場合には、郵送での手続きも可能です。

 郵送での手続きを希望される場合は、市民課国保係までご連絡ください。

 ご連絡後、手続きに必要な国民健康保険資格異動届を送付しますので、次のものを同封のうえ、返送してください。

  • 大洲市国民健康保険から交付している証(国民健康保険証、資格確認書、限度額認定証など)
  • 新しく健康保険に加入したことが分かるもののコピー(資格情報のお知らせ または 資格確認書など)

  ※国民健康保険を脱退する方が複数人いる場合、全員分ご用意ください。