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後期高齢者医療保険について
制度のしくみ
制度の運営は、愛媛県内のすべての市町が加入する「愛媛県後期高齢者医療広域連合」と、市町とで役割分担しています。
広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
市町が行うこと
被保険者への資格確認書の引渡し、被保険者からの各種届出や申請の受付、保険料の徴収などを行います。
被保険者となる人
75歳以上の人
75歳の誕生日から被保険者となります。
加入手続きは不要です。
65歳から74歳の一定の障がいがある人で、申請により広域連合の認定を受けた人
対象になる人
- 身体障害者手帳1級から3級、4級の一部(4級の人は該当するか事前にお問い合わせください)
- 療育手帳A判定
- 精神保健福祉手帳1級または2級
- 障害者年金1級または2級
認定を受けた日から被保険者となります。認定を受けようとする人は、該当する手帳または年金証書等を用意して市民課課窓口へ申請してください。
障害認定申請に必要なもの
- 後期高齢者医療資格取得(変更・喪失)届及び障害認定申請書 [PDFファイル/146KB]
-
該当する手帳または年金証書
-
マイナンバーが確認できるもの
-
本人確認書類(運転免許証等)
-
委任状(資格に関する申請・届出) [PDFファイル/199KB](認定を受けたい人と別世帯の代理人が申請をする場合)
なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって申請を撤回することができます。
また、障害認定を受けた障害者手帳等に要診査等の表示がある場合、手帳等の更新と同時に障害認定の継続手続きも必要です。
手帳等の更新で等級が変更になり、資格要件に該当しなくなった場合は資格を喪失します。国民健康保険等に加入手続きをしてください。
※生活保護受給者は除きます。
※施設等に入所している場合など、愛媛県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります(住所地特例)。
※過去に遡って申請や撤回はできません。
制度加入前日に会社の健康保険などに加入されていた人へ
制度加入後、それまで加入していた健康保険などの資格喪失の手続きをしてください。
また、その被扶養者だった人は国民健康保険などに別途加入することになりますので、必要な手続きをしてください。
資格確認書について
令和7年度時点で、被保険者にはマイナ保険証の利用登録状況を問わず「後期高齢者医療資格確認書」が一人に1枚交付されています。資格確認書の有効期間は、原則、毎年8月1日から翌年の7月31日までとなっています。
新規の場合
- 75歳の誕生日までに送付されます。(誕生月の前月20日前後に発送します。)
- 65歳から74歳で申請により一定の障がいがあると広域連合から認定されたときに交付されます。
- 他県から転入してきた場合など被保険者となったときに交付されます。
更新の場合
- 毎年7月中旬以降に特定記録郵便で送付されます。
取り扱いの注意事項
- 交付されたら記載内容を確かめてください。
- いつでも使えるよう、大事に保管してください。
- お医者さんにかかるときは、窓口に提示してください。(75歳を迎えた人など、新たに後期高齢者医療に加入された人は、再診であっても新しい資格情報を医療機関の窓口に提示してください。)
- 紛失した場合や破れて使えなくなった場合は再交付できます。
- 資格が無くなった場合や一部負担金の割合が変わった場合は返却してください。
※資格確認書をコピーしたものは使えません。
※本人以外の使用は絶対にしないでください(法律により罰せられます)。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
利用するには、事前に利用登録が必要です。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、まず、マイナンバーカードを取得し、マイナポータル等で保険証利用の申し込みをする必要があります。
マイナポータルサイト(外部リンク)
市民課窓口でも利用の申し込みが可能です。
<マイナンバーカードを保険証として利用することの利点>
引っ越しても切換えを待たずにずっと保険証として使用できる。
マイナポータルで過去の薬剤情報や特定検診情報を閲覧できる。
本人が同意をすれば医療機関・薬局で薬剤情報や特定検診情報を提供できる。
確定申告書の作成時に医療費通知情報がデータで連携できる。
カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。
マイナンバーカードの保険証利用対応の医療機関・薬局をお知りになりたい人はマイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)(外部リンク)をご覧ください。
(カードリーダーが設置されていない医療機関・薬局では、資格確認書が必要となりますのでご注意ください。)
マイナンバー(12桁の数字)は使いません。
マイナンバーカードのICチップを利用して個人を識別します。マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使いません。
職員がマイナンバーカードを預かることはありません。
マイナンバーカードを窓口に設置してあるカードリーダーで読み取るため、医療機関や薬局の職員がマインバーカードを預かることはありません。
資格確認書をなくしたとき
資格確認書をなくしたときや破れて使えなくなった、印字がかすれて読めなくなった等の場合は申請により再交付することができます。
申請に必要なもの
- 再交付申請書 [PDFファイル/106KB]
- 再交付が必要な人のマイナンバーが確認できるもの
- 申請に来る人の身分証明書(運転免許証等)
- 委任状(資格に関する申請・届出) [PDFファイル/199KB](再交付が必要な人と別世帯の代理人が申請をする場合)
注意
委任状の記入ができない等、委任状の作成が困難な場合はお問い合わせください。
運転免許証等の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない人が再交付の申請をする場合は特定記録郵便で郵送とさせていただきますのでご了承ください。
資格確認書の送付先を変更したいとき
資格確認書等の郵送先は住民票に記載されている住所です。
住所を移せない施設に入所していたり、一時的に長期間別住所の家族の家に滞在する等の理由により郵送先を変更したい場合は送付先設定の届け出をお願いします。
送付先設定(変更・取消)届出書 [PDFファイル/89KB]
委任状(資格に関する申請・届出) [PDFファイル/199KB]
※届出が必要な人と別世帯の代理人が申請をする場合には委任状が必要です。
委任状の記入ができない等、委任状の作成が困難な場合はお問い合わせください。
送付先設定の必要がなくなった場合や、違う場所に移動した場合、送付先が自動的に変更されることはありませんのでその都度届出をお願いします。
自己負担割合について
病気やけがで診療を受けるときは、資格情報を医療機関等の窓口へ提示して、かかった医療費の一部(1割から3割)を自己負担します。
※健康診断、予防接種、差額ベッド代、仕事中の病気やけが(労災保険)などは対象外です。
| 負担割合 | 判定基準 | |
| 1割 | 一般及び低所得者 |
同一世帯の被保険者全員がいずれも住民税課税所得28万円未満(各種控除後)の人または「一定以上の所得のある方」に該当しない人 |
| 2割 | 一定以上の所得のある方 | 現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最大の人の課税所得が28万円以上で、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある人 |
| 3割 | 現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得145万円以上(各種控除後)の被保険者がいる人 |
- 住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいいます。
- 世帯主であった同一世帯内に19歳未満の人がいる被保険者は、住民税課税所得と異なる場合があります。
- 年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
- その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額をいいます。
- 平成27年1月以降、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(総所得金額等から43万円を引いた額)の合計額が210万円以下である場合は2割または1割負担となります。
- 住民税非課税世帯の人は、上記にかかわらず1割負担となります。
自己負担割合の見直しについて
後期高齢者の医療費窓口負担の見直しにより、令和4年10月1日から「2割」負担の枠が新設されます。国は制度改正の趣旨などのご質問を受け付けるコールセンターを下記のとおり開設していますので、ご利用ください。(令和8年3月31日まで)
自己負担割合の見直しについて詳しくは後期高齢者の窓口負担割合の見直しについてをご覧ください。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
令和4年1月4日から令和8年3月31日まで「後期高齢者窓口負担コールセンター」が開設されています。
電話番号 0120-002-719
受付 月曜日から土曜日 9時00分から18時00分
休業 日曜日・祝日・年末年始
自己負担割合の判定時期
年単位
前年の所得に基づき判定を行い、毎年8月から新しい自己負担割合が適用されます。
月単位
所得更正や世帯異動等により所得区分が変更になった場合は、該当する期間までさかのぼって適用されますので、医療機関の窓口で支払った自己負担の差額を調整(追加徴収または還付)することとなります。
自己負担割合の基準収入額
自己負担割合が3割負担に該当する人でも、収入額(年金・給与等収入合計)が一定の基準に満たない場合は申請により2割または1割負担となります。
同一世帯に被保険者が一人の場合
| 住民税課税所得 | 被保険者の収入額 | 自己負担割合 |
| 145万円以上 | 383万円未満 | 3割(申請により2割または1割) |
| 383万円以上 | 3割 |
同一世帯に被保険者が二人以上いる場合
| 住民税課税所得 | 被保険者の収入額 | 自己負担割合 |
| 145万円以上 | 520万円未満 | 3割(申請により2割または1割) |
| 520万円以上 | 3割 |
同一世帯に被保険者が一人で、かつ70歳から74歳の人がいる場合
| 被保険者の 住民税課税所得 |
被保険者と70歳から74歳の人全員の収入合計額 | 自己負担割合 |
| 145万円以上 | 383万円以上520万円未満 | 3割(申請により2割または1割) |
| 520万円以上 | 3割 |
一部負担金(医療費の窓口負担)の減免について
災害など特別な事情により一部負担金のお支払いが困難な場合は、お早めにご相談ください。
申請により一部負担金の減額を受けられることがあります。


