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後期高齢者医療保険について

更新日:2022年1月19日更新 印刷ページ表示

制度のしくみ

制度の運営は、愛媛県内のすべての市町が加入する「愛媛県後期高齢者医療広域連合」と、市町とで役割分担しています。

広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など制度の運営を行います。

市町が行うこと
被保険者への保険証の引渡し、被保険者からの各種届出や申請の受付、保険料の徴収などを行います。

被保険者となる人

75歳以上の人
75歳の誕生日から被保険者となります。
加入手続きは不要です。

65歳から74歳の一定の障がいがある人で、申請により広域連合の認定を受けた人
対象になる人
身体障害者手帳    1~3級、4級の一部
※4級の人は該当するか事前にお問い合わせください。
療育手帳 A判定
精神保健福祉手帳 1、2級
障害者年金 1、2級

認定を受けた日から被保険者となります。

認定を受けようとする人は、該当する手帳または年金証書等を用意して保険年金課窓口へ申請してください。


障害認定申請に必要なもの
後期高齢者医療資格取得(変更・喪失)届及び障害認定申請書 [PDFファイル/142KB]

委任状(資格に関する申請・届出) [PDFファイル/430KB]
※保険証が必要な人と別世帯の代理人が申請をする場合には委任状が必要です。
該当する手帳または年金証書
マイナンバーが確認できるもの
本人確認書類(運転免許証等)

なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって申請を撤回することができます。
また、障害認定を受けた障害者手帳等に要診査等の表示がある場合、手帳等の更新と同時に被保険者証の継続手続きも必要です。
手帳等の更新で等級が変更になり、資格要件に該当しなくなった場合は資格を喪失します。国民健康保険等に加入手続きをしてください。
※生活保護受給者は除きます。
※施設等に入所している場合など、愛媛県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります(住所地特例)。
※過去に遡って申請や撤回はできません。

制度加入前日に会社の健康保険などに加入されていた人へ

制度加入後、それまで加入していた健康保険などの資格喪失の手続きをしてください。
また、その被扶養者だった人は国民健康保険などに別途加入することになりますので、必要な手続きをしてください。

保険証(被保険者証)について

被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」が一人に1枚交付されます。保険証の有効期間は、原則、毎年8月1日から翌年の7月31日までとなっています。
新規・・・75歳の誕生日までに送付されます。(誕生月の前月20日前後に発送します。)
      65歳から74歳で申請により一定の障がいがあると広域連合から認定されたときに交付されます。
      他県から転入してきた場合など被保険者となったときに交付されます。

更新・・・毎年7月中旬以降に簡易書留郵便で送付されます。

取り扱いの注意事項

確認・交付されたら記載内容を確かめてください。
保管・いつでも使えるよう、大事に保管してください。
受診・お医者さんにかかるときは、窓口に提示してください。
    (75歳を迎えた人など、新たに保険証が交付された人は、再診であっても新しい保険証を医療機関の窓口に提示してください。)
再交付・紛失した場合や破れて使えなくなった場合は再交付できます。
返却・資格が無くなった場合や一部負担金の割合が変わった場合は返却してください。
※保険証をコピーしたものは使えません。
※本人以外の使用は絶対にしないでください(法律により罰せられます)。

マイナンバーカードの保険証としての利用について

令和3年10月20日からマイナンバーカードの保険証利用の本格運用が開始します。

※従来の保険証でも今までどおり受診ができます。更新時期には新しい保険証をお送りします。従来の保険証が使えなくなることはありません。

利用するには、事前にマイナポータルで申し込みが必要です。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、まず、マイナンバーカードを取得し、マイナポータルで保険証利用の申し込みをする必要があります。
マイナポータルサイト(外部リンク)

<マイナンバーカードを保険証として利用することの利点>
引っ越しても切換えを待たずにずっと保険証として使用できる。
マイナポータルで過去の薬剤情報や特定検診情報を閲覧できる。
本人が同意をすれば医療機関・薬局で薬剤情報や特定検診情報を提供できる。
限度額適用認定証を医療機関・薬局に持っていく必要がなくなる。
確定申告書の作成時に医療費通知情報がデータで連携できる。

カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。

マイナンバーカードの保険証利用対応の医療機関・薬局をお知りになりたい人はマイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)(外部リンク)をご覧ください。
(カードリーダーが設置されていない医療機関・薬局では、保険証が必要となりますのでご注意ください。)

マイナンバー(12桁の数字)は使いません。
マイナンバーカードのICチップを利用して個人を識別します。マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使いません。

職員がマイナンバーカードを預かることはありません。
マイナンバーカードを窓口に設置してあるカードリーダーで読み取るため、医療機関や薬局の職員がマインバーカードを預かることはありません。

保険証をなくしたときは・・・

保険証をなくしたときや破れて使えなくなった、印字がかすれて読めなくなった等の場合は申請により再交付することができます。

申請に必要なもの

再交付申請書 [PDFファイル/91KB]

委任状(資格に関する申請・届出) [PDFファイル/430KB]
※保険証が必要な人と別世帯の代理人が申請をする場合には委任状が必要です。
委任状の記入ができない等、委任状の作成が困難な場合はお問い合わせください。

保険証が必要な人のマイナンバーが確認できるもの

申請に来る人の身分証明書(運転免許証等)

※運転免許証等の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない人が再交付の申請をする場合は簡易書留郵便で郵送とさせていただきますのでご了承ください。

保険証の送付先を変更したいときは・・・

保険証等の郵送先は被保険者証に記載されている住所宛てです。
住所を移せない施設に入所していたり、一時的に長期間別住所の家族の家に滞在する等の理由により郵送先を変更したい場合は送付先設定の届け出をお願いします。

送付先設定(変更・取消)届出書 [PDFファイル/74KB]

委任状(資格に関する申請・届出) [PDFファイル/430KB]
※届出が必要な人と別世帯の代理人が申請をする場合には委任状が必要です。
委任状の記入ができない等、委任状の作成が困難な場合はお問い合わせください。
送付先設定の必要がなくなった場合や、違う場所に移動した場合、送付先が自動的に変更されることはありませんのでその都度届出をお願いします。

自己負担割合について

病気やけがで診療を受けるときは、保険証を医療機関等の窓口へ提示して、かかった医療費の一部(1割または3割)を自己負担します。
※健康診断、予防接種、差額ベッド代、仕事中の病気やけが(労災保険)などは対象外です。

負担割合 判定基準
1割 一般及び低所得者 同一世帯の被保険者全員がいずれも住民税課税所得145万円未満の人
3割 現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得145万円以上(各種控除後)の被保険者がいる人

※住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいいます。
※世帯主であった同一世帯内に19歳未満の人がいる被保険者は、住民税課税所得と異なる場合があります。
※平成27年1月以降、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(総所得金額等から43万円を引いた額)の合計額が210万円以下である場合は1割負担となります。

自己負担割合の見直しについて

後期高齢者の医療費窓口負担の見直しにより、令和4年10月1日から「2割」負担の枠が新設されます。国は制度改正の趣旨などのご質問を受け付けるコールセンターを下記のとおり開設していますので、ご利用ください。

自己負担割合の見直しについて詳しくは後期高齢者の窓口負担割合の見直しについてをご覧ください。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

 令和4年1月4日から「後期高齢者窓口負担コールセンター」が開設されています。
  電話番号 0120-002-719
  受付    月曜日から土曜日 9時00分から18時00分
  休業    日曜日・祝日・年末年始

自己負担割合の判定時期

年単位

前年の所得に基づき判定を行い、毎年8月から新しい自己負担割合が適用されます。

月単位

所得更正や世帯異動等により所得区分が変更になった場合は、該当する期間までさかのぼって適用されますので、医療機関の窓口で支払った自己負担の差額を調整(追加徴収または還付)することとなります。

自己負担割合の基準収入額

自己負担割合が3割負担に該当する人でも、収入額(年金・給与等収入合計)が一定の基準に満たない場合は申請により1割負担となります

同一世帯に被保険者が一人の場合

住民税課税所得 被保険者の収入額 自己負担割合
145万円以上 383万円未満 3割(申請により1割)
383万円以上 3割


同一世帯に被保険者が二人以上いる場合

住民税課税所得 被保険者の収入額 自己負担割合
145万円以上 520万円未満 3割(申請により1割)
520万円以上 3割


同一世帯に被保険者が一人で、かつ70歳から74歳の人がいる場合

被保険者の
住民税課税所得
被保険者と70歳から74歳の人
全員の収入合計額
自己負担割合
145万円以上 383万円以上520万円未満 3割(申請により1割)
520万円以上 3割

一部負担金(医療費の窓口負担)の減免について

災害など特別な事情により一部負担金のお支払いが困難な場合は、お早めにご相談ください。
申請により一部負担金の減額を受けられることがあります。

 

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