ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 市民福祉部 > 市民課 > 後期高齢者の窓口負担割合の見直しについて

本文

後期高齢者の窓口負担割合の見直しについて

更新日:2022年1月19日更新 印刷ページ表示

一定以上所得のある人の医療費の窓口負担が2割となります

後期高齢者の医療費窓口負担の見直しにより、令和4年10月1日から新たに「2割」負担の枠が新設されます。
2割負担の要件は下記のとおりです。

窓口2割負担の対象となる人(一定以上所得のある人)

現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得(注1)が最大の人の課税所得が28万円以上で、かつ、「年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある人

(注1)住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいいます。
(注2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
(注3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額をいいます。

2割負担イメージ


詳しくは高齢者医療制度(厚生労働省)(外部リンク)をご覧ください。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため国がコールセンターを開設しています。

受付日時 月曜日から土曜日
       9時00分から18時00分
       ※日曜日・祝日・年末年始は休業

電話番号 0120-002-719