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後期高齢者医療保険料について

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療の被保険者になると、保険料を納めていただきます。
保険料は広域連合で決定し、被保険者一人ひとりに納めていただきます。

保険料の決まり方

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額(応益分)」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額(応能分)」の合計となります。
保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、愛媛県内のいずれの市町でも同じです。

 保険料(年額)=均等割額+所得割額(総所得金額等-43万円【基礎控除額】×所得割率)
※保険料額は10円未満切捨て
※年度の途中で被保険者の資格を取得したときや喪失したときは、月割で計算した保険料になります。

    令和4・5年度保険料額(1人当たり年額)
保険料上限額 66万円
均等割額 49,140円
所得割率 9.09%

総所得金額等の計算方法

総所得金額等=公的年金等の所得(公的年金等収入-公的年金等控除)+給与所得(給与収入-給与所得控除額)+その他の所得(その他の収入-必要経費)
※総所得金額等は社会保険料控除等の各種控除前の金額をいいます。
※その他の収入とは事業・不動産・株式などの収入をいいます。
※総所得金額等には、前年の総所得金額及び、山林所得金額並びに退職所得金額以外の分離課税の所得金額も含まれます。
※公的年金等の所得と給与所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合は、給与所得控除額に所得金額調整控除額(上限10万円)が加算されます。

公的年金等の所得の計算方法

「公的年金等に係る雑所得」以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合

年齢 公的年金等の収入金額の合計額(年額) 公的年金等の所得額の計算式
65歳
以上
330万円未満 収入金額-110万円
330万円以上410万円未満 収入金額×75%-27万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%-68万5千円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×95%-145万5千円
1,000万円以上 収入金額-195万5千円

※年齢は年金を受給した年の12月31日現在の満年齢です。 

保険料の軽減

所得の低い人の軽減

世帯の所得状況に応じて下記のとおり均等割額が軽減されます。

対象者の所得要件
(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)
軽減割合 軽減金額
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 7割 34,398円
43万円+28.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 5割 24,570円
43万円+52万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 2割 9,828円

これまで本則7割軽減のところ、特例的に軽減割合の上乗せがされてきましたが、令和3年度からは制度本来のしくみである7割軽減に戻ります。 
※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。
※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定の際に限り、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円が控除されます。
※軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地・建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。
※所得の申告をされていない人については、基準に該当するかどうか不明のため、軽減が適用されません。
※上記表の給与・年金所得者とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給<60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)>を受ける者

被用者保険の被扶養者だった人の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)は保険料の軽減を受けることができます。

所得割額 負担なし
均等割額 5割軽減
期間 加入から2年を経過する月まで

上記の「所得の低い人の軽減」にも該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の納め方

保険料の納付方法は特別徴収と普通徴収があります

特別徴収・・・年金天引き

年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。
納付回数は年6回です。
保険料の納付は特別徴収が原則ですが、新たに被保険者になられた人や県内の市町をまたいで住所を異動した人はしばらくの間(およそ6~8か月間)は普通徴収で納付していただきます。

仮徴収 4月
(1期)
6月
(2期)

8月
(3期)

※前年の所得が確定するまでは、原則、前年度の2月に天引きされた額と同額が天引きされます。

本徴収

10月
(4期)

12月
(5期)
2月
(6期)

※前年の所得が確定した後は、年間保険料額から仮徴収分を引いた額が三期に分けて天引きされます。

納付額の平準化をしています
仮徴収の1回あたりの納付額と本徴収の1回あたりの納付額に大きな差がある人がいます。
そうした人に対して、仮徴収額の2期(6月)と3期(8月)の金額の変更をおこない、
年間を通して平均的な納付金額となるよう調整をしています。
ただし、農業所得等の事業所得がある人で前年との所得に大きな差がある人はこの限りではありません。


年金天引きの可否については下記により判定され、下記要件に該当する場合は年金天引きされます。
〇天引き対象となる年金が年額で18万円以上ある。
※天引き対象となる年金について
複数の年金を受給している場合、種類等によって天引き対象となる年金が定められているため、受給している年金の総額が年額18万円以上の場合でも年金天引きとならない場合があります。
〇介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が天引き対象となる年金額の2分の1を超えていない。

年金天引きから口座振替に変更できます
年金天引きの対象となる人でも、申し出により認められた場合は口座振替による納付に変更することができます。
変更の申し出には下記のものが必要です。
納付方法変更申出書 [PDFファイル/93KB]
・後期高齢者医療被保険者証
・大洲市公金口座振替依頼書(本人控え)
※納付方法の変更申し出をする場合、保険料は口座振替により納付していただきます。
振替口座が未登録の場合は、口座振替の登録をしてから申し出をしてください。
※申し出から変更までは3~4か月かかります。

普通徴収・・・口座振替または納付書

納付回数は年9回(7月~翌3月まで毎月)です。

口座振替による納付
大洲市公金口座振替依頼書を振替口座がある金融機関等(銀行、郵便局等)へ提出してください。
・通帳の届出印が必要です。
・国民健康保険税を口座振替されている場合もあらためて手続きが必要です。
・被保険者それぞれに手続きが必要です。
・普通徴収の各納期限日に振替されます。口座振替できなかった場合は口座振替不能通知書と納付書を送付しますので納付書により納付してください。(再振替はできません。)

納付書による納付
各納期限前に納付書を郵送します。納付書裏面に記載してある金融機関等で納付してください。
納期限内であればコンビニでの納付ができます。
キャッシュレス決済による納付ができます。詳しくは下記からご確認ください。
※バーコード印字の無い納付書ではコンビニ納付およびキャッシュレス決済による納付はできません。

市税・公共料金がスマートフォン決済収納できます

保険料は必ず納期限内に納付してください
納期限を一定期間過ぎ、納付が確認できない場合は督促状を送付します。
特別な事情がなく保険料を滞納した場合、有効期限の短い、「短期被保険者証」が交付されます。

保険料の納付金額の確認について
年末調整や確定申告などで納付確認書が必要な人は下記からご確認ください。

後期高齢者医療保険料納付確認書について

保険料の減免について

災害(風水害、火災)など特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、お早めに下記問い合わせ先までご相談ください。
申請により保険料の減免を受けられることがあります。

新型コロナウイルス感染症にかかる保険料減免について

新型コロナウイルス感染症の影響で営業所得等の収入減少があった人を対象に申請により保険料の減免をしています。
内容については下記からご確認ください。

新型コロナウイルス感染症にかかる保険料減免について

 

 

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