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後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療の被保険者になると、保険料を納めていただきます。
保険料は広域連合で決定し、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料の決まり方
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額(応益分)」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額(応能分)」の合計となります。
保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、愛媛県内のいずれの市町でも同じです。
被用者保険の被扶養者だった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)は保険料の軽減を受けることができます。
| 所得割額 | 負担なし |
| 均等割額 | 5割軽減 |
| 期間 | 加入から2年を経過する月まで |
上記の「所得の低い人の軽減」にも該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険料の納め方
保険料の納付方法は特別徴収と普通徴収があります
特別徴収・・・年金天引き
年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。
納付回数は年6回です。
保険料の納付は特別徴収が原則ですが、新たに被保険者になられた人や県内の市町をまたいで住所を異動した人はしばらくの間(およそ6~8か月間)は普通徴収で納付していただきます。
| 仮徴収 | 4月 (1期) |
6月 (2期) |
8月 |
※前年の所得が確定するまでは、原則、前年度の2月に天引きされた額と同額が天引きされます。
| 本徴収 |
10月 |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
※前年の所得が確定した後は、年間保険料額から仮徴収分を引いた額が三期に分けて天引きされます。
納付額の平準化をしています
仮徴収の1回あたりの納付額と本徴収の1回あたりの納付額に大きな差がある人がいます。
そうした人に対して、仮徴収額の2期(6月)と3期(8月)の金額の変更をおこない、年間を通して平均的な納付金額となるよう調整をしています。
ただし、農業所得等の事業所得がある人で前年との所得に大きな差がある人はこの限りではありません。
年金天引きの可否については下記により判定され、下記要件に該当する場合は年金天引きされます。
〇天引き対象となる年金が年額で18万円以上ある。
※天引き対象となる年金について
複数の年金を受給している場合、種類等によって天引き対象となる年金が定められているため、受給している年金の総額が年額18万円以上の場合でも年金天引きとならない場合があります。
〇介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が天引き対象となる年金額の2分の1を超えていない。
年金天引きから口座振替に変更できます
年金天引きの対象となる人でも、申し出により認められた場合は口座振替による納付に変更することができます。
変更の申し出には下記のものが必要です。
・納付方法変更申出書 [PDFファイル/93KB]
・後期高齢者医療被保険者証
・大洲市公金口座振替依頼書(本人控え)
※納付方法の変更申し出をする場合、保険料は口座振替により納付していただきます。
振替口座が未登録の場合は、口座振替の登録をしてから申し出をしてください。
※申し出から変更までは3~4か月かかります。
普通徴収・・・口座振替または納付書
納付回数は年9回(7月~翌3月まで毎月)です。
口座振替による納付
大洲市公金口座振替依頼書を振替口座がある金融機関等(銀行、郵便局等)へ提出してください。
・通帳の届出印が必要です。
・国民健康保険税を口座振替されている場合もあらためて手続きが必要です。
・被保険者それぞれに手続きが必要です。
・普通徴収の各納期限日に振替されます。口座振替できなかった場合は口座振替不能通知書と納付書を送付しますので納付書により納付してください。(再振替はできません。)
納付書による納付
各納期限前に納付書を郵送します。納付書裏面に記載してある金融機関等で納付してください。
納期限内であればコンビニでの納付ができます。
キャッシュレス決済による納付ができます。詳しくは下記からご確認ください。
※バーコード印字の無い納付書ではコンビニ納付およびキャッシュレス決済による納付はできません。
保険料は必ず納期限内に納付してください
納期限を一定期間過ぎ、納付が確認できない場合は督促状を送付します。
特別な事情がなく保険料を滞納した場合、有効期限の短い、「短期被保険者証」が交付されます。
保険料の納付金額の確認について
年末調整や確定申告などで納付確認書が必要な人は下記からご確認ください。
保険料の減免について
災害(風水害、火災)など特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、お早めに下記問い合わせ先までご相談ください。
申請により保険料の減免を受けられることがあります。


