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登録証・登録印を無くしたときは
更新日:2022年4月1日更新
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印鑑登録証(カード)・登録印鑑紛失の手続き
手続きの方法
原則本人手続きです。やむを得ない事情等により本人が手続きできない場合には、代理人による手続きができます。
窓口で亡失届(印鑑登録証・登録印鑑)を提出してください。
なお、印鑑登録証明書が必要な場合は、再度新規登録が必要になります。(原則、本人申請です。やむを得ない事情等により本人申請ができない場合には、代理人による申請ができますが、即日に印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付はできません。詳しくは、『登録の手続き』をご参照ください。)
登録者本人が手続きをする場合に必要なもの
- 登録している人の印鑑(新規に印鑑登録する場合は、新規登録印鑑)
- 登録証を無くしたときには登録印を、登録印を無くしたときは登録証(カード)と認印
- 登録者本人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの証明書で有効期限内のもの)
代理人による手続きをする場合に必要なもの
- 委任状(本人が代理人に委任した旨と本人が来ることができないやむをえない理由を詳しく書いた書面)
- 登録している人の印鑑(新規に印鑑登録する場合は、新規登録印鑑)
- 登録証を無くしたときには登録印を、登録印を無くしたときは登録証(カード)と認印
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの証明書で有効期限内のもの)
- 代理人の認印
手続きの受付場所
- 市民課(本庁)
- 各支所(長浜・肱川・河辺)
※ 各連絡所 ・市民サービスセンターでは手続きできません。