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窓口での本人確認及び委任状のご提出のお願いについて
住民基本台帳法、戸籍法の一部が改正され、平成20年5月1日から窓口で本人確認を行うことや代理権限を確認することなどが、法律で定められました。
これに伴い、窓口にお越しの際、本人確認のための書類や委任状(代理人の場合)が必要となりますので、市民のみなさまのご理解とご協力をお願いします。
本人確認が必要な手続き
- 住民票の写しや戸籍謄本等を請求するとき
- 住民異動届出をするとき
- 戸籍の届出(養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知、不受理の申出)をするとき
本人確認の対象者
市民課(支所、連絡所、市民サービスセンター等を含む。)へ手続きに来られる方(本人または代理人)
本人確認の方法
- マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード等官公署発行の顔写真付きの証明書の提示をお願いします。
- 顔写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、介護保険証、年金証書、学生証、法人が発行した身分証等の書類を2点以上の提示をお願いします。
- 本人確認書類2が1点だけの方、または何も確認する書類がない方は、職員の質問に回答していただく方法などにより確認します。
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本人確認書類
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1.いずれか1点以上提示
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マイナンバーカード、運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、外国人登録証明書(在留カードまたは特別永住証明書とみなされているもの)、在留カード、特別永住証明書、写真付き住民基本台帳カード、写真付き公務員の身分証、身体障害者手帳、療育手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)
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2.(1)と(2)を組み合わせて2点以上提示、(2)がない場合は、(1)を2点以上提示
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(1)国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険に係る年金証書、共済年金・恩給の証書
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(2)学生証(写真付きに限る)、法人が発行した身分証、国・地方公共団体の機関が発行した写真付き資格証明書((1)を除く)
委任状が必要な場合
代理人や使いの方が、ご本人様に代わって下記のお手続きをされる場合などは、委任状などの書面により代理権限の確認をさせて頂きます。
- 本人、または同一世帯員から依頼されて、それ以外の人が住民異動届出、もしくは住民票の写しを交付請求する場合
- 戸籍に記載されている人、またはその配偶者、直系尊属・直系卑属から依頼されてそれ以外の人が戸籍謄本等を交付請求する場合
委任状の様式
下記委任状をダウンロードして使用していただくか、必要事項が便せん等に記載されてあれば、任意の様式で委任状として使用していただけます。
《必要事項》
- 委任すること <依頼する内容>
- 誰に委任するか <住所、氏名>
- 委任する人 <住所、氏名>
- 委任年月日
※委任状は、委任する人がすべて自署してください。