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印鑑登録を廃止したいときは

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

印鑑登録廃止の手続き

手続きの方法

 原則本人手続きです。やむを得ない事情等により本人が手続きできない場合には、代理人による手続きができます。
 実際に窓口に来る方(登録者本人またはその代理人)の本人確認書類をお持ちください。
 窓口で印鑑登録廃止届を提出してください。
 なお、再登録や印鑑を新調される場合は、再度新規登録が必要になります。(原則、本人申請です。やむを得ない事情等により本人申請ができない場合には、代理人による申請ができますが、即日に印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付はできません。詳しくは、『登録の手続き』をご参照ください。)

登録者本人が手続きをする場合に必要なもの

  • 登録印鑑
  • 印鑑登録証(カード)
  • 登録者本人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署発行の顔写真付き証明書で有効期限内のものなど)

代理人による手続きをする場合に必要なもの

  • 委任状(本人が代理人に委任した旨と本人が来ることができないやむを得ない理由を詳しく書いた書面)
  • 登録印鑑・印鑑登録証(カード)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書で有効期限内のもの)
  • 代理人の認印

手続きの受付場所

  • 市民課(本庁)
  • 各支所(長浜・肱川・河辺)

※ 各連絡所 ・ 市民サービスセンターでは手続きできません。