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郵便投票による不在者投票について
更新日:2014年12月4日更新
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身体に重度の障がいがある人及び介護保険法上の要介護5の人には、「郵便による不在者投票」の制度があります。
不在者投票ができる期間
公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで郵便投票ができる人
身体障害者手帳 | 障がい名 | 障がいの程度 | ||
---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢、体幹、移動機能 | ○ | ○ | × | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | ○ | ― | ○ | |
免疫 | ○ | ○ | ○ |
戦傷病者手帳 | 障がい名 | 障がいの程度 | |||
---|---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹 | ○ | ○ | ○ | × | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 |
---|---|
要介護 5 |
郵便等投票証明書の交付申請手続き
- 選挙人は、お住まいの市町村の選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、申請します。
- 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
- 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
- 要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
- 期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
- 「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。
郵便による投票手続き
- 選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
- 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります。)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
- 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
- 公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。
- 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
- 外封筒に内封筒を入れて封をします。
- 外封筒に署名します。
- 郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です。)
※3と8は、必ず郵便での手続きとなります。