ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 郵便等投票による不在者投票における代理記載制度について

本文

郵便等投票による不在者投票における代理記載制度について

更新日:2025年3月10日更新 印刷ページ表示

 身体に重度の障がいがある人及び介護保険法上の要介護5の人には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。(郵便等による不在者投票​のページ)(※郵便等:郵便または信書便)
 その内、さらに一定の障がいがある人は、投票のための代理人を設定する「代理記載制度」を利用することができます。

代理記載制度を利用できる人

次の【1】郵便等による不在者投票を利用できる要件【2】代理記載制度を利用できる要件の両方を満たす必要があります。

【1】郵便等による不在者投票を利用できる要件

身体障害者手帳 障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能 ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
免疫、肝臓
戦傷病者手帳 障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹 ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓
介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護 5

【2】さらに代理記載制度を利用できる要件

身体障害者手帳 障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
上肢または視覚 × ×
戦傷病者手帳 障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
上肢または視覚 ×

 

 

代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人になるべき者の届出手続き

1.すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合

提出後、各書類の確認を経て、選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された「郵便等投票証明書」が送付されます。

2.まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合

提出後、各書類の確認を経て、選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された「郵便等投票証明書」が送付されます。

 

郵便による投票手続きの流れ(代理記載制度利用の場合)​

(1)投票用紙等の請求

  1. 選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます(市ホームページでも掲載します。)。
  2. 代理記載人は、選挙人の指示により、「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入してください(代理記載人の署名が必要です。)。
  3. 「投票用紙等の請求書」に「郵便等投票証明書」を同封して、選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するように郵便等で請求してください。
  4. 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。この際「郵便等投票証明書」も同封してお返ししますので、大切に保管してください。

(2)投票用紙の記入、送付

  1. 代理記載人は、選挙人の指示により、投票用紙に候補者名等を記載してください。
  2. ​記載済みの投票用紙を投票用封筒(内封筒)に入れて封をし、さらに投票用封筒(外封筒)に入れて封をしてください。
  3. 投票用封筒(外封筒)の表面に投票記載年月日、投票記載場所、選挙人の氏名を記載し、さらに代理記載人の署名をしてください。
  4. 郵便等により投票用紙等を選挙管理委員会に返送してください。(この時は「郵便等投票証明書」は同封不要です。)

  • 要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期間は、公布の日から7年間です。
  • 期限が切れた場合、再交付の申請が必要です。
  • 郵便等投票証明書の申請及び代理記載制度利用の申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。
  • 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、公布の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。