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地域計画の変更
更新日:2026年3月12日更新
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地域計画の変更について
農業経営基盤強化法促進法の改正により、市町村が地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した「地域計画」を策定することが法定化されました。これを受けて、本市では令和7年3月31日に地域計画を策定しました。
この地域計画の策定に伴い、今後、地域計画に位置付けられた農地を農地以外の用途に利用(農地転用等)する際には、あらかじめ地域計画の変更が必要となります。農地転用等の事前相談の際には地域計画に位置付けられているかご確認ください。
大洲市の地域計画の詳細については、下記より確認してください。
この地域計画の策定に伴い、今後、地域計画に位置付けられた農地を農地以外の用途に利用(農地転用等)する際には、あらかじめ地域計画の変更が必要となります。農地転用等の事前相談の際には地域計画に位置付けられているかご確認ください。
大洲市の地域計画の詳細については、下記より確認してください。
地域計画の変更協議の場 結果の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき公表します。
令和8年2月開催分
【協議結果】 意見なし
地域計画の変更案の公告・縦覧について
地域計画は一度策定して終わりではなく、内容を改善するため、随時変更する必要があります。今回の変更は農地の編入及び除外、農業を担う者の追加、農業を担う者の名称変更の必要が生じたため行うものです。
つきましては、農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により、以下のとおり地域計画の変更(案)について公告し、縦覧に供します。
利害関係者で地域計画変更(案)に対する意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに大洲市役所農林振興課へ「意見書」の提出をお願いします。
つきましては、農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により、以下のとおり地域計画の変更(案)について公告し、縦覧に供します。
利害関係者で地域計画変更(案)に対する意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに大洲市役所農林振興課へ「意見書」の提出をお願いします。
縦覧場所
大洲市役所農林振興課
縦覧期間
令和8年3月11日(水曜日)から令和8年3月24日(火曜日)午後5時まで


