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地域計画の公表について
更新日:2025年3月31日更新
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地域計画の公表について
令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法改正に伴い、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」に代わるものとして「地域計画」を策定することが義務づけられました。
これまで、農振農用地を有する市内18地区において「協議の場」を設け、地域農業の課題、将来のあり方などを話し合い、協議の結果をもとに農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標を定めた「地域計画」と、農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した「目標地図」を令和7年3月31日に策定しました。
つきましては、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、以下のとおり公表します。
これまで、農振農用地を有する市内18地区において「協議の場」を設け、地域農業の課題、将来のあり方などを話し合い、協議の結果をもとに農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標を定めた「地域計画」と、農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した「目標地図」を令和7年3月31日に策定しました。
つきましては、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、以下のとおり公表します。